-
青色申告のメリットと忘れやすい注意点
青色申告を受ける事でいくつかのメリットがあります。大きなメリットといえば、青色申告特別控除です。 1.複式簿記を行なっていれば、年度の途中の開業だろうと届出をしていれば、65万全額控除を受ける事ができます。 2.簡易簿記の場合でも、10万円控除を... -
現金主義による所得金額の計算
青色申告者で前々年の不動産所得及び 事業所得の合計額が300万円以下である 小規模事業者については、 所轄税務署長の承認を受けることにより、 現金主義の方法で経理して、 それに基づき所得計算することができます。 この時の所得の合計額は 青色申告特... -
正規の簿記の原則
青色申告に必要な帳簿は、貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記の原則に従ったものです。 正規の簿記の原則は、企業会計原則の原則の一つで、正確な会計帳簿を作成することを要求するものです。 正規の簿記とは以下の3つの条件... -
事業専従者控除
事業専従者控除は、白色申告者の事業に専ら従事している親族がいる場合に認められている控除です。なお、事業主 の申告において、事業専従者控除を受けている者を配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の対象とすることはできません。 事業専従者控除の... -
法人の青色申告
法人税の青色申告の主な特典は次のとおりです。 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の7年間の繰越控除 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付 帳簿書類の調査に基づかない更正の原則禁止 更正を行った場合の更正通知書への理由付記 推計による更正... -
償却費の特例
青色申告者に対する特典である償却費に関する特例をご紹介します。 陳腐化した減価償却資産の償却費の特例 青色申告者が有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により著しく陳腐化した場合において、所轄国税局長の承認を受けたときは、 承認を受けた... -
青色申告の引当金の繰入
青色申告の特典である引当金について、ご紹介します。 貸倒引当金 貸倒引当金は、売掛金、貸付金などの債権について、貸し倒れになる場合を予想して一定割合を必要経費に算入するものです。貸倒引当金 には、青色申告者だけが適用できる「一括評価による貸... -
不服の申立て
青色申告者は、更正、決定及び加算税の賦課決定処分に不服がある場合は、異議申立てをしないで国税不服審判所に不服申立てを することができます。通常、税務署の行った更正、決定や加算税の賦課決定処分に不服がある場合は、まず、その税務署に異議申立て... -
推計課税の禁止
税務署による推計による更正又は決定は、青色申告者の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額については行うことができないこととされています。 推計課税について 推計課税は、その者の財産・債務の増減の状況、収入・支出の状況又は生産量、販売量その... -
更正の制限・更正理由の付記
税務署が青色申告者の更正をする場合には、申告書や添付書類で明らかな誤り等を除き、その者の帳簿書類を調査し、その調査によりこ れらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り行うことができます。 また、税務署が青色申告者の更正をする場合に...