推計課税の禁止

税務署による推計による更正又は決定は、青色申告者の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額については行うことができないこととされています。

推計課税について

推計課税は、その者の財産・債務の増減の状況、収入・支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によ りそ所得の金額を推計することです。これは、納税者が帳簿書類を保存していない場合、帳簿書類の記載内容が信頼できない場合等に行われる 税務調査の最終手段で、例えば、「納税者の預金の純増額に、必要な生活資金等を含めて所得を推計する」とか「おしぼりのリースの数で飲 食店の客数を推計し、その客数に客単価を乗じて所得を計算する」等の方法です。