【現金主義で所得計算】小規模事業者の確定申告を劇的にラクにする特例と条件

この記事でわかること

  • 現金主義の特例を使える「300万円以下」の適用条件
  • 現金主義と発生主義の違い(経理は簡単だが控除は最大10万円)
  • 判定基準となる所得の合計額の数え方
  • 受取手形・支払手形・小切手の処理
  • 不渡りが発生した場合の調整

公的情報源: 国税庁 現金主義による所得計算の特例(2026年6月閲覧)

結論を先に書きます

前々年の所得が300万円以下の青色申告者 は、税務署長の承認を受けることで 「現金主義による所得計算」 の特例を使えます。これは「お金が入った時に売上、払った時に経費」という家計簿に近いシンプルな処理で、売掛金・買掛金の管理が不要 になり経理が大きく楽になります。ただし、現金主義を選ぶと特別控除は最大10万円 になり、65万円控除は受けられません。経理の手間を減らすか、控除を取るかのトレードオフです。

この記事の要点
  • 条件=前々年の所得(控除前)が300万円以下の青色申告者
  • 承認申請(届出書の提出)が必須
  • メリット=売掛金/買掛金の管理が不要で経理が簡単
  • デメリット=特別控除が最大10万円(65万円控除は不可)

目次

現金主義による所得計算とは|小規模事業者の特例

青色申告は原則「発生主義(取引が発生した時点で計上)」ですが、特例として「現金主義(現金の動きがあった時点で計上)」が認められるケースがあります。

現金主義が認められる「300万円以下」の条件

現金主義で経理するには、要件を満たし税務署長の承認を受ける必要があります。

  • 対象者:青色申告者であること
  • 所得基準:前々年の「不動産所得」および「事業所得」の合計額が300万円以下であること
  • 手続き:所轄税務署長に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出し承認を受けること

重要なのが「所得の合計額」の数え方です。判定基準の300万円は、次の控除を「差し引く前」 の金額で判断します。

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与(事業専従者控除額)

つまり、手元に残った利益が少なくても、家族への給与や控除前の金額が300万円を超えていれば特例を使えないため注意が必要です。

現金主義と発生主義の違い

項目発生主義(原則)現金主義(特例)
計上のタイミング請求書を出した時/受け取った時入金された時/支払った時
管理の手間「売掛金」「買掛金」の管理が必要通帳や領収書の日付だけでOK
メリット65万円の特別控除が狙える経理が簡単になる
デメリット経理知識と手間が必要特別控除額が最大10万円になる

現金主義を選ぶと最高65万円の特別控除は受けられなくなり、通常は10万円控除になります。その代わり 「経理にかかる時間」を削減できる のが、小規模事業者にとっての価値です。

【実務】手形・小切手がある場合の現金主義計算

現金主義は「現金」の動きを見ますが、手形や小切手はルールが定められています。

1. 受取手形の処理

商品やサービスを提供して手形を受け取った場合、手形を受け取った時ではなく「手形が現金化された時」 が基準です。

  • 手形の支払を受けた(満期)場合:実際に支払を受けた時に金額を収入金額に算入
  • 手形を割引した場合:割り引いた(現金化した)時に手形金額を収入金額に算入。差し引かれた割引料は必要経費に算入

割引して現金化した手形が 不渡りになり弁済した場合は、その年分の収入金額から支払った金額を減額 します(一度計上した収入を取り消す処理)。

2. 支払手形の処理

支払いのために手形を振り出した場合は、実際に口座から引き落とされた時(決済時) に金額を必要経費に算入します。

3. 小切手の処理

小切手は手形より現金に近く、「受取」または「振出し」の時 の収入金額または必要経費に算入します。受け取った小切手を収入計上後に不渡りだった場合は、その不渡りとなった年分の収入金額または必要経費から、小切手金額に相当する額を減額します。

よくある質問

Q1. 現金主義にすると65万円控除は受けられませんか?

受けられません。現金主義を選択すると特別控除は最大10万円になります。65万円控除を狙うなら発生主義(複式簿記+e-Tax)が必要です。経理の手間と控除額のどちらを優先するかで選びます。

Q2. 所得300万円の判定は手取りで見ますか?

いいえ。前々年の不動産所得と事業所得の合計を、青色申告特別控除や専従者給与(事業専従者控除額)を差し引く前の金額で判定します。手元に残った利益ではない点に注意してください。

Q3. 現金主義に変えるにはどうすればよいですか?

所轄の税務署長に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出して承認を受けます。要件(前々年の所得300万円以下の青色申告者)を満たしているか確認してから手続きします。

Q4. 売掛金や買掛金の管理は本当に不要になりますか?

現金主義では入金・支払のあった時点で計上するため、売掛金・買掛金の繰り越し管理は基本的に不要です。通帳や領収書の日付で処理できるため、取引がシンプルな小規模事業者の負担が軽くなります。

まとめ|経理の手間と控除のトレードオフ

この記事のまとめ
  • 現金主義は前々年の所得(控除前)が300万円以下の青色申告者の特例
  • 適用には税務署長への承認申請が必須
  • 手形は決済時・割引時、小切手は受取・振出時に計上
  • 65万円控除を諦める代わりに経理の時間を削減できる選択

「売上規模はまだ小さいが、経理に追われて営業活動ができない」という方は、現金主義の特例が選択肢になります。管轄の税務署へ相談するか、国税庁サイトから届出書をダウンロードして準備を始めましょう。

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免責事項

※本記事は2026年6月時点の公開情報・国税庁公式をもとにした整理です。税制・特例の要件は改正されることがあり、手形・小切手の処理は個別事情で異なります。具体的な税務判断は税理士または所轄の税務署へご相談ください。


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この記事を書いた人

会社員時代に副業でWebライターを開始し、開業届の提出から青色申告への切り替えまでを独学で完遂。「会社にバレない申告方法」や「副業ならではの経費計上」の実践研究が得意。現在は専業フリーランスとして活動中。難しい専門用語を使わず、初心者でも今日から使える申告術をわかりやすく解説します。

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