現金主義による所得金額の計算

青色申告者で前々年の不動産所得及び
事業所得の合計額が300万円以下である
小規模事業者については、

所轄税務署長の承認を受けることにより、
現金主義の方法で経理して、
それに基づき所得計算することができます。

この時の所得の合計額は
青色申告特別控除及び、
事業専従者控除額を差引く前の金額になります。

現金主義

現金主義は、現実に収入し、
現実に支出したときに収入・支出に計上することで、
手形や小切手の取扱いは次のとおりになります。

受取手形は、その手形の支払を受けたものについては
その支払を受けた時にその金額を収入金額に算入し、

割引したものについてはその割引した時に
その手形金額を収入金額に算入するとともに
割引料を必要経費に算入します。

もし、割引した手形が不渡りとなり
あなたがそれを負担したときは、
その負担した年分の収入金額から
その支払った金額を減額します。
支払手形は、その手形の支払をした時に
その金額を必要経費に算入します。

小切手取引は、その金額をその受取または振出しの時の
収入金額又は必要経費に算入します。

この場合において、その小切手が不渡りとなったときは、
その不渡りとなった時の属する年分の収入金額又は
必要経費からその小切手金額に相当する金額を減額します。