青色申告のメリットと忘れやすい注意点

青色申告を受ける事でいくつかのメリットがあります。大きなメリットといえば、青色申告特別控除です。

1.複式簿記を行なっていれば、年度の途中の開業だろうと届出をしていれば、65万全額控除を受ける事ができます。
2.簡易簿記の場合でも、10万円控除を受けます。
3.所得金額が、控除金額を超えていなくても所得金額を控除する事が可能です。(所得金額が複式簿記で40万円の場合、40万円の控除を受ける事ができます。)

次に、個人事業主が家族に支払れる給与が青色事業専従者給与です。

1.青色申告者と生計を一にしている、配偶者や親族(15歳以上)に払った給与は適正な金額であれば、全額必要経費に入れる事ができます。ただし、その場合控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。注意が必要です。

次に.赤字ででた損失申告を3年間繰越ができます。

1.損失申告をした翌年以後3年間に渡って各所得から控除できます。
2.前年度も青色申告をしていれば、本年度赤字の場合還付をしてもらう事もできます。

これ以外にも、たくさんの特典が受けられるメリットがまだありますが大きなメリットは以上です。

青色申告を受ける場合、以下の注意点が必要です。

1.開業した場合は2ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。白色申告から青色申告に帰る場合は、青色申告をしたい年の3月15日までに提出が必要です。
これを1日でも遅れると、青色申告の特典が受けれなくなるので注意が必要です。