事業専従者控除は、白色申告者の事業に専ら従事している親族がいる場合に認められている控除です。なお、事業主 の申告において、事業専従者控除を受けている者を配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の対象とすることはできません。
事業専従者控除の要件
- 白色申告者が営む事業に専従し、生計を一にする親族
- その年を通じて6ヶ月を越える期間その事業に専ら従事していること
- 15歳未満の者は除く
なお、次のような場合には、原則として事業専従者となることができません。
- 高校、大学、専修学校又は各種学校などの学生・生徒(夜間学校の生徒などで昼間の事業への従事に支障がない者を除く)
- 他に職業がある者(その職業の従事時間が短く、事業への従事に支障がない者を除く)
- 老衰その他心身の障害によって事業に従事する能力が著しく阻害されている者
事業専従者控除の額
事業専従者控除の額は次の【1】と【2】のいずれか少ない金額です。
【1】
500,000円(配偶者は860,000円)
【2】
事業専従者控除前の所得金額 ÷ 事業専従者の数 + 1
複数の事業に従事している場合の事業専従者控除
事業所得、不動産所得又は山林所得のうち複数の事業を営んでおり、その専従者が複数の事業に従事している場合には、合理的に給与を 按分できる場合にはそれにより按分し、それ以外の場合は均等に事業に従事したものとして計算します。
確定申告書への記載
事業専従者控除額を必要経費に算入するには、確定申告書の「事業専従者に関する事項」の欄に氏名、控除額、程度及び仕事の内容等を 記載する必要があります。