不服の申立て

青色申告者は、更正、決定及び加算税の賦課決定処分に不服がある場合は、異議申立てをしないで国税不服審判所に不服申立てを することができます。通常、税務署の行った更正、決定や加算税の賦課決定処分に不服がある場合は、まず、その税務署に異議申立てを 行い、異議申立ての結果に不服があるときは国税不服審判所に不服申立てを行い、不服申立ての結果に不服がある場合は裁判所に訴える という流れとなります。青色申告者の場合は、最初の異議申立てをしても良いし、異議申立てをせずに不服申立てをすることができる ことになっています。