青色申告の特典である引当金について、ご紹介します。
貸倒引当金
貸倒引当金は、売掛金、貸付金などの債権について、貸し倒れになる場合を予想して一定割合を必要経費に算入するものです。貸倒引当金 には、青色申告者だけが適用できる「一括評価による貸倒引当金」と青色申告者と白色申告者のいずれでも適用できる「個別評価による貸倒引 当金」の2種類があります。
一括評価による貸倒引当金
その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の帳簿価格の合計額の5.5%(金融業は3.3%)に相当するまでの 金額を必要経費に算入することができます。この場合の「その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金」とは、取引先に対する売掛金、貸金業者の 貸付金のようにその事業の遂行上生じたもので、それが回収不能となった場合には事業所得の必要経費に計上することとなるものです。また、「その他これらに準ずる金銭債権」とは、事業上の役務の対象である加工料、手数料、請負金等で未収となっているものです。
個別評価による貸倒引当金
その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権について、次の状態になったことでその一部に損失が生じると見込まれる 金額を個別に評価し、不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
- 会社更生法・民事再生法等の規定により再生手続等が決定された会社に対する債権で5年以内に弁済されることとなっている金額以外の金額
- 債務者について債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないことなどにより取立て等の見込みがないと認められるとき
- 会社更生法・民事再生法等の規定により再生手続開始の申し立て等が行われている会社に対する債権
- 外国の政府等に対する債権で長期にわたる債務の履行遅滞により経済的価値が著しく低下し、かつ、弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている債権
返品調整引当金
指定事業を営む青色申告者のうちその販売するたな卸資産の大部分につき、次の買戻し特約等を結んでいるものが、その買戻しによる損失の 見込額として、最近における買戻しの実績を基礎として計算した金額返品調整引当金に繰入れた金額については、その者のその年分の事業所得 の金額の計算上、必要経費に算入します。
- 販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無 条件に買い戻すこと
・販売先において、たな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。
退職給与引当金
事業所得のある青色申告者で、一定の退職給与規程を定めているものが、使用人(親族を除く。)の退職給与に充てるため、一定の割合により計算した金額を 退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
退職給与規定
退職給与引当金の制度の適用を受けることができる退職給与規定は次のとおりです。
- 労働協約により定められる退職給与の支給に関する規程
- 労働基準法第89条又は船員法第97条の規定により行政官庁に届け出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規程
- 労働基準法第89条又は船員法第97条の規定の適用を受けない居住者がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における当該規程
退職給与引当金繰入額の計算
退職給与引当金への繰入額は、次により計算した金額です。
労働協約による退職給与規定がある場合は次の【イ】又は【ロ】のうち少ない金額
労働協約による退職給与規定がない場合は次の【イ】から【ハ】のうち少ない金額
ただし、一定の条件の下で、【ハを適用しない で計算することができます。
【イ】
期末退職給与の要支給額 ー 前年末から引き続き在職する全使用人の前年末現在の期末退職給与の要支給額 = 退職給与発生基準額
【ロ】
期末退職給与の要支給額 × 0.2 ー 前年から繰り越された退職給与引当金の額 ー 本年要取崩額 = 累積限度基準額
【ハ】
期末在職常用使用人に係る年間給与支給額(退職給与の支給対象となる使用人分) × 0.06 = 給与総額基準額
申告の手続
退職給与引当金の制度の適用を受けるには、退職給与引当金の必要経費への算入に関する明細を確定申告書に記載する必要があります。