青色申告者は、棚卸資産の評価方法に低価法を選定することができます。棚卸資産の評価
青色申告をしている者で事業所得、不動産所得及び山林所得の各種所得に損失が発生し、
ご主人が個人事業主を勤め、奥さんやご両親、お子さんがその事業を手伝っているという
青色申告特別控除には、65万円の特別控除と10万円の特別控除の2種類あります。会