個人事業主の青色申告のメリット!節税や控除、還付金について

個人事業主が青色申告をすると節税や控除、
還付金などさまざまなメリットが受けられます。

特別控除や赤字を翌年以降の黒字と相殺したり
家族への給与を全額経費に計上できたり
減価償却費が一括で計上できたりします。

税務署に申請書を提出し、
記帳が必要になりますが、
青色申告のメリットを活用しましょう!

青色申告メリット一覧

  1. 青色申告特別控除
  2. 純損失の繰越控除・繰戻還付
  3. 青色事業専従者給与
  4. 貸倒引当金
  5. 減価償却の特例

青色申告には以上のように
申告することでさまざまなメリットが、
受けられるようになります。

青色申告のメリットについて
詳しく確認してみましょう!

青色申告最大のメリット!青色申告特別控除

青色申告をした人が受けられる、
課税対象額からの特別控除になります。

65万円もしくは10万円を
利益から差し引くことができます。

所得税や住民税、国民健康保険の計算に
控除が反映されるので、
納める税金を少なくすることができます。

控除額には、10万円・65万円の2種類があり、
さらに10万円の控除は簡易簿記と
現金式簡易簿記の2種類があります。

複式簿記も、会計ソフトを利用すれば
それほど手間をかけずに作成できます。
青色申告を利用して上手に節税しましょう!

赤字が相殺できる!純損失の繰越控除と繰戻還付

青色申告をすると赤字になったときに、
翌年以降の3年間にでた黒字と
相殺することができます。

これを純損失の繰越しといって
赤字になってしまった年の損失を
全額繰り越すことができるので、
翌年以降に節税ができます。

また青色申告は繰戻還付もでき
赤字の前年が黒字だった場合も
支払った税金を還付してもらうことができます。

白色申告だと純損失のうちの変動所得の損失と
被災事業用資産の損失のみを3年繰り越せます。

家族への給与が全額経費に計上可能!青色事業専従者給与

青色申告では個人事業者は、
事前に届出書を提出することにより、
配偶者など家族従業員に支払った給料を
必要経費として計上することができます。

白色申告では、家族への給料を
経費に計上することはできません。

青色申告では、家族従業員のことを
「専従者」といいます。

注意したいのは青色専従者に給料を払うと
扶養控除・配偶者控除は受けられなくなります。

控除対象の親族の条件として
専従者ではないことという要件があるからです。

売掛金の回収リスクを経費で計上|貸倒引当金

青色申告では年度末に残っている
売掛金などの債権に対し、
一定額を貸倒引当金として
経費計上することができます。

未回収の売上金があったときは、
貸倒引当金の設定をして、
必要経費として損金算入することで、
貸し倒れのリスクを回避することができます。

減価償却費が一括で計上できる!減価償却の特例

青色申告では30万円未満の備品代であれば
少額減価償却資産の必要経費算入の特例で
一括で経費計上をすることができます。

通常10万円以上の備品や
耐用年数1年以上備品は、
固定資産として減価償却が必要になります。

ですが30万円未満の備品であれば、
その事業年度の経費として、
一括で処理が可能になります。

利益がたくさん出てしまいそうな年には、
この制度を利用して節税することができます。

注意したいのは減価償却の特例は
合計の限度額が300万円なので、
そのことは認識しておきましょう。

青色申告のデメリットについて

今は白色申告も帳簿義務があるので
青色申告で複式簿記で記帳するとしても
会計ソフトやアプリなどを上手に使えば、
それほど手間は変わらないと思います。

事前に税務署へ申請書を
提出する必要があるくらいでしょうか。

少しの手間で青色申告の節税効果を
得られるのなら青色申告を選ばない
理由はないと思います。

青色申告の承認の申請書には
提出期限があるので、
青色申告を選ぶのなら
早めに提出しておきましょう。

新規開業した場合は
業務を開始した日から2ヵ月以内に、
通常は青色申告の承認を受る年の3月15日です。

青色申告を利用して、
個人事業主として青色申告のメリットを教授し、
賢く節税して事業運営していきましょう。