青色申告のメリット– category –
-
個人事業主の青色申告のメリット!節税や控除、還付金について
個人事業主が青色申告をすると節税や控除、 還付金などさまざまなメリットが受けられます。 特別控除や赤字を翌年以降の黒字と相殺したり 家族への給与を全額経費に計上できたり 減価償却費が一括で計上できたりします。 税務署に申請書を提出し、 記帳が... -
個人事業主なら知っておくべき青色申告とそのメリット
個人事業主になると、確定申告を行なう必要が出てきます。 確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告は10万円、または、65万円の控除が適用されます。 白色申告は単式簿記での記帳が必要ですが、簡易な記入で十分なので手軽にできます。しかし、控... -
青色申告と白色申告の相違点と青色申告のメリット
青色申告も白色申告も、事業、不動産、山林所得のある人が、一年の収支をまとめ翌年の2月15日から3月15日までに税務署に申告する物です。 青色申告をするには所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 単式帳簿の場合、白色申告でも... -
青色申告のメリットと忘れやすい注意点
青色申告を受ける事でいくつかのメリットがあります。大きなメリットといえば、青色申告特別控除です。 1.複式簿記を行なっていれば、年度の途中の開業だろうと届出をしていれば、65万全額控除を受ける事ができます。 2.簡易簿記の場合でも、10万円控除を... -
不服の申立て
青色申告者は、更正、決定及び加算税の賦課決定処分に不服がある場合は、異議申立てをしないで国税不服審判所に不服申立てを することができます。通常、税務署の行った更正、決定や加算税の賦課決定処分に不服がある場合は、まず、その税務署に異議申立て... -
推計課税の禁止
税務署による推計による更正又は決定は、青色申告者の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額については行うことができないこととされています。 推計課税について 推計課税は、その者の財産・債務の増減の状況、収入・支出の状況又は生産量、販売量その... -
更正の制限・更正理由の付記
税務署が青色申告者の更正をする場合には、申告書や添付書類で明らかな誤り等を除き、その者の帳簿書類を調査し、その調査によりこ れらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り行うことができます。 また、税務署が青色申告者の更正をする場合に... -
棚卸資産の評価方法
青色申告者は、棚卸資産の評価方法に低価法を選定することができます。棚卸資産の評価方法は、大きく分けて原価法と低価法の2種 類あり、原価法は更に個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、単純平均法、最終仕入原価法及び売価還元法に... -
純損失の繰越し、繰戻し
青色申告をしている者で事業所得、不動産所得及び山林所得の各種所得に損失が発生し、他の所得と損益通算をしても損失が残る場合には 翌年以後3年間損失を繰越すことができます。純損失の繰越控除をするには、確定申告書に損失の金額に関する事項を記載し... -
青色専従者給与
ご主人が個人事業主を勤め、奥さんやご両親、お子さんがその事業を手伝っているというケースは非常に多いと思います。この場合には 奥さん、ご両親、お子さん等の親族に支払う給与として税務上認められる額は、青色申告と白色申告とでは大きな違いがありま...
1