青色申告も白色申告も、事業、不動産、山林所得のある人が、一年の収支をまとめ翌年の2月15日から3月15日までに税務署に申告する物です。
青色申告をするには所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
単式帳簿の場合、白色申告でも付けることが義務化されていますので、提出する書類に違いがあっても帳簿を付けることに関しては同じです。
青色申告のメリットは、青色申告特別控除(単式帳簿では10万円)を受けられ専従者給与を経費として落とせることです。
ただ、専従者給与として計上した場合は扶養控除が受けられなくなるので、注意が必要です。
複式簿記での申告になると、青色申告特別控除は65万円になり、その他にも特典を受けることが出来ますが、複式簿記は専門の知識を必要としますし、損益計算書、貸借対照表、試算表、元帳や売り上げ、売掛帳など、複数の帳簿を作りその金額をきちんと合わせなくてはなりません。ミスも増えますし、手間が掛るため本業に支障が出ないとも限りません。会計ソフトも市販されていますが、使いこなすのは大変です。手に負えない場合は税理士に依頼することも考えなくてはならなくなります。
収入が少ない場合や、事業を始めて日が浅い場合は、青色申告を単式簿記で行って、事業がある程度拡大したら複式簿記による申告を行う方が確実です。
青色申告と白色申告の相違点と青色申告のメリット
