青色申告とは遡る事1950年の税制改正で設けられた法人税と所得税に関する申告を基本とした納税申告の制度の事です。青色申告の名称の由来は申告書の色が青色である事に基づいているので余り大きな意味はありませんが通常使われる白い申告書、通称白色申告に対し区別する為に名付けられたと言われています。青色申告には白色申告に対して幾つかの税制優遇を受けることができる特典が用意されており、青色申告特別控除や専従者給与を必要経費に計上可能であったり、各種引当金の繰り入れ、純損失の3年間の繰越控除といったような特典が与えられています。その優遇制度を受ける為には毎日のきちんとした帳簿への記帳やそれに基づいた所得や税額を正確に申告する必要がありますが、それらの特典を受ければ白色申告より確実に納める税金で優遇を受けられので受けられる人は申請するべき制度です。その対象となるのは全ての法人企業、そして事業所得、不動産所得、山林所得のある個人が権利を有します。そしてその申告を申請するためには個人はその年の3月15日までに、法人は事業年度の開始日の前日までに税務署に提出して承認を得る必要があります。そのメリットを簡単にまとめると必要経費として認めてもらえる科目数や金額の増加、所得金額から控除絵できる科目数と金額の増加となります。