この記事でわかること
- 青色申告特別控除の仕組みとメリット
- 65万円控除と10万円控除の違い
- 65万円控除を受ける5つの要件
- 不動産所得と事業所得がある場合の控除の優先順位
- 簿記ゼロで65万円控除を取る方法
公的情報源: 国税庁 No.2072 青色申告特別控除/e-Tax公式(2026年6月閲覧)
結論を先に書きます
青色申告特別控除とは 正規の簿記で記帳し正しく申告した人が、所得から一定額を差し引ける 制度です。控除額は 65万円(条件が厳しいが節税効果は最大)と10万円(条件は緩いが効果は限定的)。65万円控除は会社員の給与所得控除(最低55万円)に匹敵する強力な権利で、複式簿記・貸借対照表の添付・期限内申告・e-Tax が要件です。複式簿記は会計ソフトで自動化でき、簿記ゼロでも65万円控除を取れます。
- 控除額は65万円(複式簿記+e-Tax)と10万円(簡易簿記)
- 65万円の要件=複式簿記・貸借対照表・期限内申告・e-Tax
- e-Taxを行わないと55万円に減額される
- 不動産所得と事業所得があるなら不動産所得から優先控除
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青色申告特別控除とは?仕組みとメリット
青色申告特別控除とは、正規の簿記原則に従って記帳し正しく申告する人に認められる所得控除です。「きちんと帳簿をつけたご褒美として、所得から一定額を差し引く」 制度で、控除額には65万円と10万円の2種類があります。
会社員の給与には概算経費として最低55万円(令和2年分以降)の給与所得控除があります。個人事業主の65万円控除は これと同等以上の節税効果 を持つ強力な権利です。
【比較】65万円控除と10万円控除の違い
| 項目 | 65万円控除 | 10万円控除 |
|---|---|---|
| 記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記 |
| 提出書類 | 貸借対照表+損益計算書 | 損益計算書のみで可 |
| 申告期限 | 期限内申告が必須 | 期限後でも適用可(条件あり) |
| e-Tax利用 | 必須(または電子帳簿保存) | 不要 |
白色申告の方や10万円控除にとどまっている方は、65万円控除を目指す のが基本です。
65万円控除を受ける5つの要件
- 対象者であること:青色申告の承認を受けた事業所得または不動産所得がある人(現金主義の小規模事業者や、事業的規模でない不動産貸付は対象外)
- 複式簿記で記帳すること:借方・貸方を用いる複式簿記で日々の取引を記録
- 貸借対照表と損益計算書を添付すること
- 期限内に申告すること:3月15日を1日でも過ぎると65万円控除は受けられない
- e-Taxによる申告(または電子帳簿保存)を行うこと:行わない場合は55万円に減額
10万円控除の対象
65万円(または55万円)の要件を満たせない場合、簡易簿記で記帳している場合、期限後申告になった場合は10万円控除です。「青色申告の届出は出したが複式簿記が難しくて簡易帳簿で済ませた」という人がこれに当たります。
不動産所得と事業所得がある場合の計算ルール
アパート経営(不動産所得)とフリーランス業(事業所得)の両方がある場合、控除は 優先順位 があります。
- 不動産所得から控除する
- 引ききれない場合は事業所得から控除する
- それでも残る場合は山林所得から(10万円控除の場合)
控除額は所得金額が限度で、控除によって所得がマイナス(赤字)になることはありません。不動産所得が赤字で事業所得が黒字なら、黒字の事業所得からのみ控除します。両方が赤字なら、その年の青色申告特別控除は0円です。
青色申告特別控除を受ける手続き
- 事前の届出:未提出なら「青色申告承認申請書」を提出。原則その年の3月15日まで(1月16日以降の開業は開業から2か月以内)
- 確定申告書への記載:青色申告特別控除を受ける旨と控除額の明細を記載し、青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)を添付して期限内に提出
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簿記ゼロでも65万円控除を取る方法
「複式簿記なんて簿記の知識がないから無理」と65万円控除を諦めるのはもったいないことです。今は 簿記の知識がなくても自動で複式簿記の帳簿を作る会計ソフト があります。
銀行口座やカードを連携すれば日付・金額を自動取込し、AIが勘定科目を提案します。それを「登録」するだけで、65万円控除の要件である貸借対照表まで自動作成 されます。年間65万円の所得控除は、税率20%なら約13万円、30%なら約20万円の手取りアップに直結します。
よくある質問
Q1. 65万円控除と55万円控除は何が違いますか?
複式簿記・貸借対照表の添付・期限内申告に加えて、e-Tax電子申告または電子帳簿保存を行うと65万円控除になります。これらを行わず書面で提出する場合は55万円控除です。
Q2. 期限後申告でも青色申告特別控除は受けられますか?
65万円・55万円控除は期限内申告が要件のため、期限後申告では受けられず10万円控除になります。期限内申告を徹底しましょう。
Q3. 簿記の知識がなくても65万円控除は取れますか?
取れます。会計ソフトが口座連携・自動仕訳・貸借対照表の作成・e-Tax送信を担うため、借方・貸方を意識せずに複式簿記の帳簿を作れます。
Q4. 所得が65万円より少ない場合はどうなりますか?
控除額は所得金額が上限です。所得が40万円なら控除されるのは40万円までで、控除しきれなかった分が還付されることはありません。控除によって所得が赤字になることもありません。
まとめ|複式簿記さえクリアすれば65万円控除は取れる
- 青色申告特別控除には65万円と10万円がある
- 65万円控除は複式簿記・期限内申告・e-Taxが必須(行わないと55万円)
- 不動産所得と事業所得があるなら不動産所得から優先控除
- 複式簿記は会計ソフトで自動化でき、簿記ゼロでも65万円控除を取れる
複式簿記のハードルは会計ソフトで解消できます。面倒な作業はツールに任せ、まずは無料体験で自分に合うソフトを見つけて65万円控除を狙いましょう。
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免責事項
※本記事は2026年6月時点の公開情報・国税庁公式をもとにした整理です。税制は毎年改正され、控除額・要件・申告期限は最新の国税庁公式でご確認ください。個別の判断は税理士または所轄の税務署へご相談ください。

