青色申告特別控除には、65万円の特別控除と10万円の特別控除の2種類あります。会社員の給与に認められている概算の必要経費である 給与所得控除の最低補償額が65万円ですが、それと同額の控除が認められるのはありがたいです。白色申告者の方や10万円の控除しかしてい ない方は是非、65万円の青色申告特別控除を受けられるように頑張りましょう。
65万円の特別控除
対象者
次に該当する者が65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
- 青色申告者で、事業所得又は不動産所得がある者
- 正規の簿記の原則に従って取引を記帳
- 確定申告書とともに、記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を期限内に提出
※現金主義を選択する小規模事業者と不動産の貸付けが事業規模で行われていない場合は、65万円の青色申告特別控除を受けることができません。
控除方法
不動産所得と事業所得の両方の所得がある場合は、まず、不動産所得から控除し、次いで事業所得から控除します。この青色申告特別控除 を控除した後の金額がその年分の不動産所得・事業所得となります。
控除限度額
65万円の青色申告特別控除は65万円が限度となりますので、不動産所得と事業所得で特別控除が引ききれない場合は、その金額が限度と なり、この控除により所得がマイナスになることはありません。不動産所得と事業所得のいずれか一方が赤字となっている場合は黒字となって いる所得のみから控除し、両方が赤字の場合はその年の青色申告特別控除はなしとなります。
控除の手続
この控除を受けるための手続は次のとおりです。
- 確定申告書にこの控除を受ける旨を記載すること
- 確定申告書にこの控除を受ける金額の計算に関する事項を記載すること
- 記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書その他の不動産所得・事業所得に関する明細書を確定申告書に添付すること
- 確定申告書を提出期限内に提出すること
10万円の特別控除
対象者
65万円の青色申告特別控除の適用がない者が10万円の青色申告特別控除を受けることができます。
控除方法
不動産所得と事業所得の両方の所得がある場合は、まず、不動産所得から控除し、次いで事業所得、山林所得の順で控除します。この青色申告特別控除 を控除した後の金額がその年分の不動産所得・事業所得・山林所得となります。
控除限度額
10万円の青色申告特別控除は10万円が限度となりますので、不動産所得、事業所得及び山林所得で特別控除が引ききれない場合は、その金額が限度と なり、この控除により所得がマイナスになることはありません。不動産所得、事業所得及び山林所得のいずれかが赤字となっている場合は黒字となって いる所得のみから控除し、すべてが赤字の場合はその年の青色申告特別控除はなしとなります。