「確定申告、青色申告にしたほうがいいって聞くけど、なんだか難しそう…」
「今の白色申告で特に問題ないし、わざわざ面倒な帳簿をつける必要があるの?」
あなたは今、このように考えて税金のことでモヤモヤしていませんか?
結論から申し上げます。個人事業主として活動していて「青色申告」を選ばないのは、みすみす現金をドブに捨てているのと同じくらいもったいない行為です。
青色申告は、単に「申告用紙の色が青い」だけの制度ではありません。1950年の税制改正以来、国が「ちゃんとした帳簿をつけてくれる人には、税金を大幅に安くしますよ」と約束してくれている、最強の節税パスポートなのです。
この記事では、国内のSEOと税務ライティングに精通した筆者が、以下の点をわかりやすく解説します。
- 青色申告の仕組みと、白色申告との決定的な違い
- 年間で手取り額が大きく変わる「5つのメリット」
- 「簿記がわからない」という悩みを解決する現代のスタンダードな方法
読み終える頃には、青色申告への「難しそう」というイメージが消え、「今すぐやらなきゃ損だ!」と確信を持って行動できるようになるはずです。
青色申告とは?わかりやすく解説
まずは、青色申告の基本的な仕組みについて、専門用語を噛み砕いて解説します。
青色申告の定義と仕組み
青色申告とは、一言で言えば「正しいルールで帳簿をつける代わりに、税金を安くしてもらえる制度」のことです。
その歴史は古く、1950年(昭和25年)の税制改正で導入されました。「青色」という名前に深い意味はなく、当時、通常の申告書(白色)と区別するために、申告書を「青色」にしたことが由来と言われています。
【青色申告の基本原則】
日々の取引を「複式簿記」というルールできちんと記録し、その帳簿に基づいて正しい所得と税額を申告することで、様々な「税制上の特典(メリット)」を受けることができます。
対象となるのは、以下のいずれかの所得がある人(または法人)です。
- 事業所得(個人事業主の売り上げなど)
- 不動産所得(アパート経営、駐車場代など)
- 山林所得(山林を伐採して譲渡した時など)
なぜ国は青色申告を推奨するのか?
国税庁の立場からすると、国民全員の税金を一つ一つ細かくチェックするのは不可能です。そこで、「自分たちで正確に計算して申告してくれたら、ご褒美(税金の優遇)をあげますよ」というインセンティブを与えることで、自主的な納税を促しています。
つまり、青色申告は「国公認の節税術」なのです。
【比較表】青色申告と白色申告の決定的な違い
「白色申告と比べてどれくらいお得なの?」という疑問を解消するために、主な違いを表にまとめました。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除額 (経費とは別に引ける額) | 0円 | 最大65万円 (または55万円・10万円) |
| 記帳方法 | 単式簿記 (お小遣い帳レベルでOK) | 複式簿記 (正規の簿記原則 ※10万円控除なら単式でOK) |
| 赤字の繰越 | できない | 3年間繰り越せる |
| 家族への給与 | 上限あり (配偶者86万円など) | 全額経費にできる (届出が必要) |
| 事前の届出 | 不要 | 必要 (原則3月15日まで) |
かつては「白色申告は帳簿づけが不要」というメリットがありましたが、2014年以降は白色申告でも記帳と帳簿保存が義務化されました。
つまり、「どちらにせよ帳簿をつける手間がかかるなら、節税メリットが大きい青色申告を選ばない理由がない」というのが現在の定説です。
個人事業主が青色申告をする5つのメリット
ここからは、入力された情報に基づき、青色申告の具体的なメリットを深掘りします。これらを知れば、あなたはすぐにでも税務署へ申請書を出したくなるはずです。
1. 最大65万円の「青色申告特別控除」
これが最大のメリットです。売上から経費を引いた「所得」から、さらに最大65万円を差し引く(控除する)ことができます。
例えば、所得税率20%・住民税10%の人の場合、65万円 × 30% = 約19万5千円も税金が安くなります。
手元に残る現金がこれだけ変わるのですから、利用しない手はありません。
65万円控除を受ける条件
- 複式簿記で記帳すること
- 貸借対照表と損益計算書を添付すること
- 期限内(3月15日まで)に申告すること
- e-Tax(電子申告)を行うこと
2. 赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
ビジネスを始めたばかりの頃は、売上よりも経費が多くなり「赤字」になることも珍しくありません。
白色申告では赤字はただの「損」ですが、青色申告ならその赤字を翌年以降3年間にわたって、黒字から差し引くことができます。
- 1年目: 200万円の赤字 → 税金0円(赤字をストック)
- 2年目: 300万円の黒字 → 本来なら税金がかかるが、前年の赤字200万円を引いて「所得100万円」として計算。
このように、将来の税金を大幅に圧縮できる「保険」のような役割を果たします。
3. 家族への給与を全額経費にできる(専従者給与)
生計を共にする配偶者や親族が事業を手伝ってくれている場合、適正な金額であれば支払った給与を全額経費にできます。
これにより、世帯全体の所得を分散させ、高い税率がかかるのを防ぐ(所得分散効果)ことができます。白色申告では「配偶者は年間86万円まで」といった厳しい制限がありますが、青色申告にはその上限がありません。
4. 30万円未満のものを一括で経費にできる
通常、10万円以上のパソコンや機材を買うと「減価償却」といって、数年かけて少しずつ経費にする必要があります。
しかし、青色申告なら30万円未満のものであれば、買ったその年に全額経費(少額減価償却資産の特例)にできます。利益が出すぎた年の節税対策として非常に有効です。
5. 自宅兼オフィスの家賃などを経費にしやすい
自宅で仕事をしている場合、家賃や電気代の一部を「家事按分」として経費に計上できます。青色申告の方が、この認定基準が実態に即して認められやすい傾向にあります。
青色申告のデメリットと「最強の解決策」
メリットばかりに見える青色申告ですが、唯一にして最大のデメリットがあります。
デメリット:複式簿記による記帳が面倒で難しい
「借方? 貸方? 勘定科目?」
青色申告で65万円控除を受けるために必要な「複式簿記」は、簿記の知識がない人にとっては高いハードルです。これに挫折して白色申告を選ぶ人が多いのも事実です。
解決策:クラウド会計ソフトを使えば知識ゼロでもOK
しかし、現在は「簿記の知識がなくても青色申告ができる時代」です。
銀行口座やクレジットカードを連携させれば、日付や金額を自動で取り込んでくれる「クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生など)」を使えば、誰でも簡単に複式簿記の帳簿が作れます。
「お小遣い帳をつける感覚」で入力していくだけで、確定申告に必要な書類が自動生成されます。年間1〜2万円程度のコストがかかりますが、青色申告の節税額(10万円〜数十万円)で余裕で元が取れます。
青色申告を始めるための具体的な手順
最後に、これから青色申告を始めるためのステップを解説します。
STEP 1:税務署に申請書を提出する
青色申告をするには、事前に承認を得る必要があります。「所得税の青色申告承認申請書」を作成し、管轄の税務署へ提出しましょう。 提出期限(原則) 青色申告をしようとする年の3月15日まで。
(※その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)
この期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告しかできなくなるため注意が必要です。
STEP 2:開業届も一緒に提出する(未提出の場合)
まだ「開業届」を出していない方は、青色申告の申請書と一緒に提出するのが一般的です。これも会計ソフトの「開業届作成サービス(無料)」を使えば、質問に答えるだけで5分で作成できます。
まとめ:今すぐ青色申告の準備を始めよう
青色申告について解説してきました。要点を振り返りましょう。
- 青色申告は、帳簿をつける対価として税金が安くなる「国公認」の制度。
- 白色申告との違いは歴然。最大65万円控除や赤字の繰越は家計を大きく助ける。
- 難しい「複式簿記」は、クラウド会計ソフトを使えば自動化できる。
- 始めるには3月15日までの事前申請が必須。
ビジネスで稼いだ大切なお金を、無駄な税金で失わないでください。
「難しそう」と後回しにしている時間はもったいないです。今は便利なツールがあり、誰でも簡単に青色申告ができる環境が整っています。
あなたが次に取るべき行動はたった一つです。
まずは、青色申告の申請期限を逃さないよう、会計ソフトの無料登録をして申請書を作成することから始めましょう。

