青色申告について– category –
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青色申告は白色申告とどう違う?
青色申告と白色申告の違いは、所得の計算、事前の届け出、そして申告時に必要な書類です。 まず所得の計算ですが、白色申告は年収から経費を引いた金額を所得と判断するのに対し、青色申告の場合は年収から経費を引き、さらに65万円引いた金額を所得としま... -
青色申告決算書はどんなに安い会計ソフトでも作成できる
個人事業所の方ならば、避けて通ることができないのが2月~3月に行われる青色申告計算所の提出です。自分のお店の一年間の売上や経費についてを計上し、当期の利益を申告するために提出する青色申告決算書。最近では様々な会計ソフトを使って、決算書を... -
ソフトを活用して65万控除額を狙いませんか
個人が開業するときに、税務署へ「開業届」を提出するのですが、その際に「青色申告」または「白色申告」を一緒に届け出るのが一般的な流れとなっています。白色申告ですと、控除額が10万しかありません。それに対して、青色申告ですと最大65万円の控除が... -
青色申告とはどんな事なのですか?
青色申告とは遡る事1950年の税制改正で設けられた法人税と所得税に関する申告を基本とした納税申告の制度の事です。青色申告の名称の由来は申告書の色が青色である事に基づいているので余り大きな意味はありませんが通常使われる白い申告書、通称白色申告... -
現金主義による所得金額の計算
青色申告者で前々年の不動産所得及び 事業所得の合計額が300万円以下である 小規模事業者については、 所轄税務署長の承認を受けることにより、 現金主義の方法で経理して、 それに基づき所得計算することができます。 この時の所得の合計額は 青色申告特... -
正規の簿記の原則
青色申告に必要な帳簿は、貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記の原則に従ったものです。 正規の簿記の原則は、企業会計原則の原則の一つで、正確な会計帳簿を作成することを要求するものです。 正規の簿記とは以下の3つの条件... -
事業専従者控除
事業専従者控除は、白色申告者の事業に専ら従事している親族がいる場合に認められている控除です。なお、事業主 の申告において、事業専従者控除を受けている者を配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の対象とすることはできません。 事業専従者控除の... -
法人の青色申告
法人税の青色申告の主な特典は次のとおりです。 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の7年間の繰越控除 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付 帳簿書類の調査に基づかない更正の原則禁止 更正を行った場合の更正通知書への理由付記 推計による更正... -
償却費の特例
青色申告者に対する特典である償却費に関する特例をご紹介します。 陳腐化した減価償却資産の償却費の特例 青色申告者が有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により著しく陳腐化した場合において、所轄国税局長の承認を受けたときは、 承認を受けた... -
青色申告の引当金の繰入
青色申告の特典である引当金について、ご紹介します。 貸倒引当金 貸倒引当金は、売掛金、貸付金などの債権について、貸し倒れになる場合を予想して一定割合を必要経費に算入するものです。貸倒引当金 には、青色申告者だけが適用できる「一括評価による貸...
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