個人事業主が年末にやること|帳簿の締め方チェックリスト

個人事業主が年末にやること

個人事業主が年末にやることの中心は、12月31日で帳簿を締める決算の準備です。12月に納品して1月に入金する売上や、カードで払った12月分の経費を今年の分に入れます。12月31日に在庫を数え、2026年に買った資産の減価償却も計算します。青色申告なら、2026年4月以後に取得した40万円未満の資産は特例でその年の経費にできるようになりました。

この記事でわかること

  • 12月31日までに済ませる帳簿の作業のチェックリストと順番
  • 年をまたぐ売上・経費(売掛金・未払金・前払)の入れ方と、国税庁が認める省略
  • 家事按分を年末にまとめて振り替える書き方
  • 12月31日の棚卸の範囲・日付・評価方法
  • 2026年に買った資産の減価償却と少額特例、1月の償却資産申告とのつながり
  • 現金・預金の照合と、事業主貸・事業主借から元入金への締め方

公的情報源: 国税庁 決算のしかた(青色申告編)/国税庁 帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)/国税庁 No.2100 減価償却のあらまし(2026年10月閲覧)

この記事の要点

  • 所得は1月1日〜12月31日で区切る。年末の作業は、この線から外れた売上・経費を戻すこと
  • 12月に納品した売上は、入金が1月でも今年の売上(売掛金)
  • 少額な未払は整理しなくてよく、1年以内の前払は支払った年の経費にしてもよい
  • 棚卸は12月31日が原則。未使用の消耗品・10万円未満の備品も数える
  • 家事按分は年末に一括で家事分を差し引く書き方ができる
  • 翌年1月1日の元入金=元入金+所得+事業主借−事業主貸

目次

個人事業主が12月31日までに済ませる帳簿の作業

個人事業主の年末の作業は、1年分の帳簿を12月31日で締める「決算」の準備です。国税庁の説明では、帳簿を締め切って必要な修正を加え、青色申告決算書を作るまでが決算です(決算のしかた(青色申告編) 3ページ)。

所得税は、1月1日から12月31日までに生じた所得で計算します(帳簿の記帳のしかた 1ページ)。入金日や支払日で書いた帳簿を、この期間に合わせ直すのが年末の作業の中身です。

12月31日の帳簿チェックリスト(国税庁 決算のしかた(青色申告編)の順に整理)

順作業何をするか対象になる人
1帳簿と原始記録の照合帳簿と請求書・領収書を突き合わせる全員
2売上の整理12月納品・1月入金の売上を今年に入れる全員
3経費の整理未払・前払・家事分を直す全員
4棚卸12月31日の在庫と未使用の消耗品を数える在庫や消耗品がある人
5減価償却今年買った資産を月割で計算する10万円以上の資産がある人
6損失・貸倒れ捨てた資産、回収できない売掛金を整理する該当する人
7残高の確認現金・預金・事業主貸・事業主借を締める全員(貸借対照表を作る青色は必須)

会計ソフトを使っていても、2〜4は自分で入力する作業です。ソフトは記帳の手間を減らしますが、12月に納品した仕事や倉庫の在庫までは知りません。

年末から確定申告までの流れ(2026年分)

  • 1月1日〜12月31日の取引を帳簿に書いてある
  • 12月中照合と売上・経費の整理請求書・領収書と帳簿を突き合わせ、年をまたぐ取引を直す
  • 12月31日棚卸と残高の確認在庫・未使用の消耗品を数え、現金・預金の残高を合わせる
  • 1月減価償却と決算書の作成1月1日現在の資産は償却資産申告(2027年2月1日期限)にも使う
  • 2月16日〜3月15日確定申告2027年は3月15日(月)が期限

決算書を作る前に、帳簿の数字を12月31日の時点にそろえるのが年末の作業

図:年末の作業は、12月31日で帳簿を締めて決算書の材料をそろえること

白色申告でも年末の作業は要る

白色申告で使える簡易な記帳でも、年末の手当ては残ります。入金した日に売上を書く方法は、年末に売掛金の残高を書くことが条件です(帳簿の記帳のしかた 9ページ)。

経費も同じで、支払った日に書く方法は、年末の未払額と前払額を書くことが条件になっています。白色と青色の違いは青色申告と白色申告の違いで整理しています。

売上と入金のずれをそろえる(売掛金・前受金)

12月に納品や作業が終わった仕事は、入金が1月でも今年の売上です。代金をまだ受け取っていなくても、本年中に売り上げたものは全て本年分の収入金額です(決算のしかた 15ページ)。

年をまたぐ売上の扱い(国税庁 決算のしかた 15〜16ページ)

取引今年の売上か年末の書き方
12月に納品、請求は1月今年12月31日付で売掛金として書く
12月に請求、入金は1月今年請求時か12月31日付で売掛金
1月納品分の代金を12月に前受け来年今年の売上から外す(前受金)
報酬を品物で受け取った今年品物の時価で収入にする

国税庁の例は、毎月20日締め・25日請求の事業者です。12月21日〜31日に納品した分は、未請求でも12月31日付で売掛金にします(同 16ページ)。

例:月末締め・翌月末入金のWeb制作

12月に納品したサイト制作の代金330,000円を、12月31日に請求し、1月31日に入金されるとします。数字は説明用です。

  • 12月31日:売掛金 330,000円/売上 330,000円
  • 1月31日:普通預金 330,000円/売掛金 330,000円

1月の入金は前年の売掛金の回収なので、2027年の売上には数えません。ここを二重に数えると、翌年の売上が実際より多くなります。

12月納品・1月入金の売上の書き方(例)

  • 12月に納品し、12月31日に請求、1月31日に入金される330,000円
  • 12月31日売掛金 330,000円/売上 330,000円入金前でも2026年の売上
  • 1月31日普通預金 330,000円/売掛金 330,000円前年の売掛金の回収。2027年の売上には数えない

数字は説明用。1月納品分の代金を12月に前受けしたら、今年の売上から外す

図:売上は納品した年に、入金は売掛金の回収として書く

経費をその年の分にそろえる(未払・前払・家事按分)

経費は、今年の分を今年に入れ、来年の分を外すのが年末の整理です。国税庁の決算のしかたは、未払経費と前払経費をこう扱います(20ページ)。

年をまたぐ経費の扱い(国税庁 決算のしかた 20〜22ページ)

経費原則国税庁が認める扱い
12月分の家賃・電気代などで1月払い今年の未払経費少額なものは実際に払った額だけでもよい
12月にカードで払い、1月引落し今年の経費(未払金)―
来年の分を今年払った来年の経費(前払)1年以内の期間の分なら払った年の経費でもよい
翌年2月が納期の固定資産税第4期今年の未払経費翌年の経費にしてもよい

カード払いの経費は、使った日の経費です。たとえば12月20日にカードで払ったサーバー代5,500円は、引き落としが1月10日です。この場合は12月20日付で「通信費/未払金」と書きます。数字は説明用です。

前払の扱いは、払った額が1年以内の期間のものであることが条件です。2年分・3年分をまとめて払った場合は、来年以後の分を今年の経費から外します。

家事按分は年末にまとめて振り替えてよい

自宅兼事務所の電気代などの家事関連費は、本来は家事分を除いて記帳します。国税庁は、使用状況に基づいて年末に一括して家事分を差し引く書き方も認めています(帳簿の記帳のしかた 17ページ)。

年末一括の家事分の振替(記帳の形・割合は説明用の数字)

日付摘要水道光熱費
1〜12月電気代(毎月の支払い)120,000円
12月31日電気代の家事分除外(120,000円×60%)△72,000円
年間計事業分48,000円

按分の基準は、使用面積や点灯時間など、使い方に合った物差しで決めます(決算のしかた 21ページ)。割合の数字そのものは事業ごとに違うので、家賃の例は自宅家賃の按分の記事を参考にしてください。

12月31日に棚卸をする

商品や材料を扱う人は、12月31日に在庫を数えます。売上原価は「年初の棚卸高+年間の仕入高−年末の棚卸高」で出します。年末の在庫が分からないと、経費が確定しません(決算のしかた 8ページ)。

棚卸の範囲・日付・評価(国税庁 決算のしかた 9〜11ページ)

項目内容
数えるもの商品・製品・原材料・仕掛品など
消耗品も数える包装材料・事務用品・ガソリン、未使用の10万円未満の備品
省略してよいもの例年と比べて特に増えていない消耗品
日付原則12月31日。無理なら前後の近い日に数え、間の取引で12月31日の数に直す
評価方法届出があれば届け出た方法。無ければ最終仕入原価法
破損品・棚ざらし品12月31日の処分できる価額でもよい

最終仕入原価法は、年末に一番近い時期に仕入れた単価×年末の数量で評価する方法です。棚卸表には、品名・数量・単価・金額を種類ごとに書き、「令和8年12月31日現在」と日付を入れます。

棚卸資産の評価方法を低価法に変える手続きは、棚卸資産の評価方法の記事にまとめています。

在庫を持たないフリーランスでも、まとめ買いした未使用の消耗品は数える対象です。ただ、例年並みの量なら棚卸を省略しても差し支えない扱いです(同 9ページ)。

2026年に買った資産の減価償却と固定資産の整理

10万円以上の資産を買った年は、年末に減価償却を計算します。使い始めた月から12月までの月数で、今年の分だけを経費にします(決算のしかた 31ページの計算例)。

取得価額ごとの処理(国税庁 No.2100・令和8年4月1日現在)

取得価額処理白色・青色
10万円未満使った年に全額を経費両方
10万円以上20万円未満一括償却資産(3年で3分の1ずつ)も選べる両方
10万円以上40万円未満少額減価償却資産の特例で全額を経費(年300万円まで)青色のみ
それ以上耐用年数で減価償却(月割)両方

少額減価償却資産の特例の上限は、2026年3月31日までの取得なら30万円未満でした。2026年4月1日以後の取得から40万円未満になり、取得の期限は令和11年3月31日です(No.2100)。12月に買う資産も、使い始めていれば対象です。

国税庁の決算のしかた(令和7年10月1日現在で制作)は、まだ30万円未満で書いています。2026年分の決算では、No.2100の新しい金額で判定してください。パソコンを例にした処理はパソコン代の記事、特例の全体は減価償却の特例の記事で扱っています。

2026年に買った資産の処理(取得価額で分かれる)

  • 取得価額はいくらか(No.2100・令和8年4月1日現在)
    • 10万円未満使った年に全額を経費(白色・青色)
    • 10万円以上20万円未満一括償却資産として3年で3分の1ずつも選べる(白色・青色)
    • 10万円以上40万円未満青色は少額減価償却資産の特例で全額を経費(年300万円まで・2026年4月1日以後の取得)
    • それ以上耐用年数で減価償却。使い始めた月から12月までの月割

図:少額特例は青色だけ。40万円未満になったのは2026年4月1日以後の取得から

固定資産台帳は年末にまとめて書いてよい

固定資産台帳は、年末にまとめて記載しても構わないとされています(帳簿の記帳のしかた 17ページ)。資産ごとに取得年月日・取得価額・償却費・未償却残高を書きます。

この台帳は、1月の償却資産申告の材料にもなります。1月1日に持っている事業用の資産は、2027年2月1日(月)までに市区町村へ申告する対象です(地方税法383条)。少額特例で経費にした資産も申告の対象なので、台帳から外さずに残しておくと拾いやすくなります。

捨てた資産・回収できない売掛金

壊れて捨てた備品は、捨てた年の損失として経費にできます。取壊し費用も経費になります(決算のしかた 36ページ)。

売掛金が相手の資力喪失などで回収できなくなったら、その年の貸倒れとして経費にします(同 37ページ)。青色申告なら、年末の売掛金などの5.5%以下を貸倒引当金に繰り入れることもできます(帳簿の記帳のしかた 11ページ)。引当金の詳しい扱いは青色申告の引当金の記事にあります。

現金・預金・事業主貸を締めて翌年へ

最後に、帳簿の残高を実際の残高に合わせます。帳簿と納品書・請求書・領収書などの原始記録を照合し、誤りがあれば訂正します(決算のしかた 13ページ)。

  1. 現金:12月31日の手元の現金を数え、現金出納帳の残高と合わせる
  2. 預金:通帳やネットバンキングの12月31日残高と、帳簿の残高を合わせる
  3. 売掛金・未払金:相手ごとの残高が請求書・カード明細と合っているか見る
  4. 事業主貸・事業主借:私用の引き出し・事業以外の入金が混ざっていないか中身を見る
  5. 年間の合計:科目ごとに1〜12月の累計を出す

事業主貸・事業主借は1月1日に元入金へまとめる

事業主貸と事業主借は、年をまたいで残高を持ち越しません。翌年1月1日の元入金は、次の式で計算します(令和6年分 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き 13ページ)。

翌年1月1日の元入金の式(国税庁 貸借対照表作成の手引き)

要素足すか引くか
今年の元入金(1月1日と同額)出発点
青色申告特別控除前の所得金額足す
事業主借足す
事業主貸引く
= 翌年1月1日の元入金翌年の資産総額−負債総額とも一致する

12月31日の元入金は1月1日と同じ額です。元入金が動くのは翌年1月1日で、会計ソフトでは年度の繰越処理がこれに当たります。

帳簿と書類の保存期間

締めた帳簿や棚卸表、領収書は保存が必要です。青色申告は帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類が7年、請求書や見積書などその他の書類が5年です。現金預金取引等関係書類は、前々年分の所得が300万円以下なら5年です(決算のしかた 42ページ・帳簿の記帳のしかた 11ページ)。

期間は、帳簿なら閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から数えます(帳簿の記帳のしかた 11ページ)。2026年分の帳簿なら、2027年3月16日から7年です。電子で受け取った請求書の保存は電子帳簿保存法の記事を確かめてください。

帳簿以外に年末から年明けに来る手続き

年末〜年明けの主な手続き(国税庁・地方税法から・2026年10月時点)

手続き対象時期
年末調整従業員・青色事業専従者に給与を払っている人12月の最後の給与のとき
償却資産申告1月1日に事業用の資産を持つ人2027年2月1日(月)まで
確定申告全員(申告が必要な人)2027年2月16日〜3月15日
青色申告承認申請2027年分から青色にする人2027年3月15日まで

12月に行う年末調整の対象には、青色事業専従者も含まれます(国税庁 No.2665)。令和8年分は基礎控除の引上げなどが12月の年末調整から反映されます(国税庁 基礎控除の引上げ等について)。

65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記での記帳とe-Taxでの申告などの要件があります。要件の一覧は65万円控除の条件の記事です。

よくある質問

Q1. 個人事業主が年末にやることを、優先順で教えてください

おすすめの順は、①帳簿と領収書の照合、②年をまたぐ売上と経費の計上、③棚卸、④今年買った資産の減価償却、⑤現金・預金と事業主貸・事業主借の確認です。前の作業の数字を後の作業で使うので、この順だと手戻りが少なくて済みます。

Q2. 12月に納品して1月に入金される売上は、どちらの年の売上ですか?

納品した12月の年、つまり今年の売上です。12月31日付で売掛金として書き、1月の入金は売掛金の回収として扱います。

Q3. 12月にカードで払った経費は、引き落としが1月でも今年の経費ですか?

今年の経費です。使った日に「経費/未払金」と書き、1月の引き落としで未払金を消します。少額な経費の未払については、整理せず実際に払った額だけを経費にしてもよいと国税庁は書いています。

Q4. 在庫がないフリーランスも棚卸は必要ですか?

商品や材料がなければ、在庫の棚卸はありません。未使用の消耗品や10万円未満の備品をまとめ買いしていれば対象です。ただし例年と比べて特に増えていなければ、省略しても差し支えないとされています。

Q5. 年末に40万円未満のパソコンを買えば、全額を今年の経費にできますか?

青色申告者が2026年4月1日以後に取得し、年内に使い始めていれば、少額減価償却資産の特例で全額を今年の経費にできます。年300万円までで、白色申告では使えません。仕事以外にも使うなら、経費にできるのは事業で使う割合の分です。

Q6. 事業主貸の残高は12月31日にゼロにする必要がありますか?

ゼロにはしません。12月31日の残高のまま貸借対照表に書き、翌年1月1日に事業主借・所得と一緒に元入金へまとめます。

まとめ

年末の帳簿の作業は、入金日・支払日で書いた帳簿を12月31日の線にそろえることです。

この記事のまとめ

  • 12月に納品した売上は今年の売掛金。1月の入金は回収
  • 12月分の経費は未払金で今年に。少額な未払と1年以内の前払は簡便な扱いが認められている
  • 家事按分は年末一括で家事分を差し引ける
  • 棚卸は12月31日。評価方法の届出が無ければ最終仕入原価法
  • 2026年4月以後の取得は40万円未満まで少額特例(青色・年300万円)
  • 1月1日の資産は償却資産申告(2027年2月1日)にも使う
  • 事業主貸・借は翌年1月1日に元入金へ。帳簿は原則7年保存

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免責事項

※本記事は2026年10月時点の国税庁の公開資料(決算のしかた(青色申告編)・帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)・No.2100・No.2665ほか)をもとにした整理です。仕訳・按分の割合・金額は説明用の例で、実際の処理は取引の内容によって変わります。筆者は税理士ではなく、フリーランスとして自分の申告を行ってきた一当事者です。個別の税務判断は所轄の税務署または税理士など有資格者へご確認ください。


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この記事を書いた人

会社員をしながら副業でWebライターを始め、開業届の提出から青色申告への切り替えまで、独学でやり切ったAokiです。今は専業のフリーランスとして4年目になります。副業の確定申告に初めて向き合った夜、青色申告の本を読んでも税理士のブログを見ても、「副業会社員のリアル」がどこにも書かれていなくて、夜中に頭を抱えました。

経費は何が認められるのか、住民税をどう設定すれば会社に知られにくいのか、仕訳は結局何を入力すればいいのか。全部、自分で何か月もかけて調べました。当時いちばん欲しかったのは、同じ立場の人がどう乗り越えたかの手順書です。このサイトでは、副業ならではの経費計上やfreeeとマネーフォワードの使い分けを、専門用語をかみ砕いて書いています。最終的な税務判断は、顧問税理士にご確認ください。

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