2027年の確定申告(令和8年分)は、2月16日(火)から3月15日(月)までです。還付申告なら1月1日から出せます。個人事業主の消費税は3月31日(水)が期限です。令和8年分は基礎控除の引上げと、申告書の様式変更が重なります。
この記事でわかること
- 2027年(令和8年分)の確定申告がいつからいつまでか
- 個人事業主が1〜5月に守る期限の一覧(源泉所得税・償却資産・消費税・延納)
- 確定申告期間より前に出せる還付申告の扱い
- 令和8年分で変わる基礎控除と申告書の様式
- 期限が土日祝に当たるときと、間に合わないときの扱い
公的情報源: 国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日/国税庁 令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き/国税庁 令和8年分の所得税等の確定申告書(案)/国税庁 No.1199 基礎控除(2026年10月閲覧。令和8年分の手引きは公表後に照合してください)
この記事の要点
- 所得税の確定申告は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)。3月15日は月曜なので後ろにずれない
- 還付申告は2027年1月1日から出せる。期間前でも受け付けられる
- 個人事業主の消費税は3月31日(水)。振替納税の引落しは4月中旬〜下旬(確定は国税庁の掲載待ち)
- 人を雇う人は1月20日(納期の特例)と2月1日(法定調書・給与支払報告書)も期限
- 令和8年分は基礎控除が合計所得489万円以下で104万円。申告書は様式が変わり、控用(複写式)がなくなる
関連: 個人事業主の確定申告のやり方(初めての青色申告を5ステップで)
確定申告2027(令和8年分)はいつからいつまで?
2027年に行うのは、2026年1月1日〜12月31日の所得についての申告です。和暦では「令和8年分」と呼びます。所得税の申告期間は2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。
所得税法120条は、確定申告の期間を「翌年2月16日から3月15日まで」と定めています。2027年は3月15日が月曜日なので、期限は後ろにずれません。2026年は3月15日が日曜日だったため、令和7年分の期限は2026年3月16日(月)でした(令和7年分 確定申告の手引き)。
令和8年分の申告・納付の期限(2026年10月時点)
| 手続 | 期限・期間 | 曜日 | 出所 |
|---|---|---|---|
| 所得税の確定申告・納付 | 2027年2月16日〜3月15日 | 火〜月 | 納期限一覧・所得税法120条 |
| 還付申告 | 2027年1月1日から5年間 | ― | 所得税法122条 |
| 所得税の振替納税の引落し | 2027年4月中旬〜下旬 | 未確定 | 納期限一覧(確定次第掲載) |
| 所得税の延納(残りの納付) | 2027年5月31日 | 月 | 納期限一覧 |
| 個人事業者の消費税の申告・納付 | 2027年3月31日 | 水 | 納期限一覧 |
申告書の提出と納付は、同じ3月15日が期限です。申告書を出しても、税務署から納付書が届くことはありません(令和7年分の手引き)。
「2027年度」「2027年分」の言い方に注意
検索では「確定申告 2027年度」という言い方も見かけます。所得税は1月〜12月の暦年で区切るので、正式には「年度」ではなく「年分」と書きます。2027年2〜3月に出すのは令和8年分(2026年分)です。2027年の所得を申告するのは、2028年2〜3月になります。
2027年に行う確定申告の流れ(令和8年分)
- 2026年1月1日〜12月31日の所得を申告する
- 1月1日〜還付申告を出せる医療費控除やふるさと納税で税金が戻る人は期間前でも可
- 2月16日(火)〜3月15日(月)確定申告と納付納税額がある人の申告期間。納付の期限も3月15日
- 3月31日(水)個人事業者の消費税課税事業者だけ。インボイス登録で課税事業者になった人も対象
- 4月中旬〜下旬振替納税の引落し日付は国税庁が確定次第掲載
期限の正は国税庁「主な国税の納期限」。日付は2026年10月時点の掲載で照合
図:令和8年分の確定申告は1月の還付申告から4月の引落しまで続く
個人事業主の1〜5月の期限カレンダー(2027年)
個人事業主は、所得税の申告のほかにも1〜3月に期限が集まります。人を雇っている人と、事業用の資産がある人は、2月16日より前に締切が来ます。
2027年1〜5月の主な期限(個人事業主向け)
| 日付 | やること | 対象になる人 |
|---|---|---|
| 1月20日(水) | 源泉所得税の納付(7〜12月分) | 納期の特例の承認を受けて給与や報酬を払っている人 |
| 2月1日(月) | 法定調書合計表の提出(税務署) | 給与や報酬を支払い、源泉徴収をした人(提出範囲は国税庁の手引きで確認) |
| 2月1日(月) | 給与支払報告書の提出(市区町村) | 従業員や専従者に給与を払った人 |
| 2月1日(月) | 償却資産申告(市区町村) | 1月1日時点で事業用の機械・備品などを持つ人 |
| 2月16日(火)〜3月15日(月) | 所得税の確定申告・納付 | 申告が必要な人全員 |
| 3月15日(月) | 青色申告承認申請書(令和9年分から青色にする場合) | 2027年から青色申告に切り替える人 |
| 3月31日(水) | 消費税の確定申告・納付 | 消費税の課税事業者 |
| 5月31日(月) | 延納した所得税の納付 | 3月15日までに半分以上を納めて延納を届け出た人 |
1月31日は2027年は日曜日です。法定調書・給与支払報告書・償却資産申告は、本来の期限が1月31日なので、翌日の2月1日(月)が期限になります。期限が休日に当たると翌日になる扱いは、国税は国税通則法10条2項、地方税は地方税法20条の5に定めがあります。
納期の特例は、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納める制度です。7〜12月分の期限は翌年1月20日です(国税庁 納期限一覧)。
青色申告に切り替えるなら3月15日も期限
2027年分から青色申告にしたい人は、2027年3月15日までに青色申告承認申請書を出します(国税庁 A1-8)。白色申告の確定申告と同じ日が期限なので、申告書と一緒に出せます。書き方は青色申告承認申請書の書き方のとおりです。
確定申告期間より前にできること|還付申告は1月1日から
税金が戻るだけの還付申告は、2月16日を待たずに出せます。根拠は所得税法122条で、還付申告は翌年1月1日から出せる決まりです。2027年1月1日から、令和8年分の還付申告を受け付けます。
令和7年分の手引きにも「還付申告書は令和8年2月13日(金)以前でも提出できます」とあります。個人事業主でも、源泉徴収された税額が納める税額より多い人は還付申告の対象です。
2月16日より前に出すと得をしやすい人
| 人 | 理由 |
|---|---|
| 報酬から10.21%源泉徴収されたフリーランス | 経費や控除を差し引くと税金が戻ることが多い |
| 医療費控除・寄附金控除だけを受ける会社員 | 申告期間の混雑を避けて早く還付を受けられる |
| 年の途中で退職し年末調整を受けていない人 | 払いすぎた源泉所得税が戻る |
還付申告は5年間出せます。振込時期の目安は還付金はいつ振り込まれるかで、e-Taxと書面に分けて書いています。
納める税金がある人の申告期間は、所得税法120条のとおり2月16日からです。申告書の作成は年明けから進め、提出は2月16日以後にすると期間の数え方で迷いません。
令和8年分で変わること|基礎控除と申告書の様式
2027年に出す令和8年分では、計算と書類の両方に変更があります。去年の申告書の控えを見て同じように書くと、ずれが出る部分です。
基礎控除の額(No.1199・2026年10月時点)
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
令和8年分の規定は2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から使われます(国税庁 No.1199)。会社員は12月の年末調整で反映されます。個人事業主は、2027年の確定申告で初めてこの額を使います。
給与所得控除の最低保障額も、令和8年分は74万円になります(65万円から引上げ・国税庁 基礎控除の引上げ等について)。会社員をしながら副業で申告する人に関わる変更です。
申告書の様式が変わり、控用がなくなる
国税庁は、令和8年分の確定申告書の様式を変更すると公表しています。令和8年分から、確定申告書の控用(複写式)が廃止されます(令和8年分の所得税等の確定申告書(案))。新しい様式は2027年1月以降に使える予定で、案の段階のため今後変わる場合があります。
- 令和7年分の様式を令和8年分に使わない(手引きで変更前の様式を使わないよう案内)
- 書面で出す人は、控えを自分で作って保管する(コピーやPDFの保存)
- 令和7年1月から、控えへの収受日付印の押なつも行われていない
収支内訳書と青色申告決算書の様式(案)には、「新たに届出を行う事項」欄が加わっています。廃業・青色申告の取りやめ・資産の評価方法などの届出を、この欄でできるようにする内容です。白色申告の書き方は青色申告と白色申告の違いから、決算書は青色申告決算書の書き方から確認できます。
令和9年分からの変更(2028年の申告で効くもの)
令和8年度税制改正では、青色申告特別控除の見直しも決まっています。55万円の控除はe-Tax提出を要件に加えて65万円に、65万円の控除は優良な電子帳簿などの要件を満たす人で75万円になります(国税庁 令和8年度税制改正の大綱(抄))。適用は令和9年分からで、2027年の申告(令和8年分)は今の65万円・55万円・10万円のままです。
期限が土日祝のときと、間に合わないときの扱い
国税の期限が土曜・日曜・祝日に当たると、その翌日が期限になります(国税通則法10条2項)。令和8年分の所得税は3月15日が月曜なので、この調整はありません。
間に合わないときの選択肢
| 状況 | 方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申告はできるが、全額は払えない | 延納(半分以上を3月15日までに納め、残りを5月31日までに) | 延納した分に利子税がかかる |
| 口座から払いたい | 振替納税 | 申告期限までに申告書を出した人だけが使える |
| 申告そのものが遅れる | 期限後申告 | 無申告加算税・延滞税の対象。青色の65万円控除は10万円に下がる |
延納の利子税は、年7.3%と利子税特例基準割合のいずれか低い割合です(令和7年分の手引き)。期限を過ぎた後の動き方は、確定申告の期限を過ぎたらで順番にまとめています。
3月15日に間に合わないときの選び方
- 3月15日までに全額を納められない・申告が遅れる
- 全額は払えない→延納半分以上を3月15日までに納め、残りは5月31日まで。延納した分に利子税がかかる
- 口座から払いたい→振替納税申告期限までに申告書を出した人だけが使える。新しく使う人は依頼書も期限までに
- 申告が遅れる→期限後申告無申告加算税・延滞税の対象。青色の65万円控除は10万円に下がる
図:払えない・口座で払う・申告が遅れるで使う手続きが分かれる
振替納税を新しく使う人は、申告期限までに依頼書を出します。令和7年分は申込期限が申告期限と同じ3月16日でした。令和8年分の申込期限と振替日は、国税庁の手引きが出たら確認してください。
2026年12月までに済ませておくと楽になること
- 申告期間は4週間。準備は年内から始められる
- マイナンバーカード電子証明書の有効期限を確かめる期限切れだとe-Taxが使えない。更新窓口は申告期に混む
- 帳簿12月分まで記帳して残高を合わせる通帳・カード明細と帳簿の残高を年末時点でそろえる
- 口座振替納税の口座を決める引落しは4月。残高を残しておく
- 書類支払調書・控除証明書を1か所に集める源泉徴収された報酬の額は、取引先の支払調書か入金記録で確認
年内に帳簿を締めておくと、2月は申告書の作成だけで済む
図:申告期間より前に年内で終えられる準備
年内(2026年12月)に準備しておくこと
申告期間は4週間しかありません。帳簿や書類の準備を年内に終えておくと、2月は申告書を作るだけで済みます。
e-Taxを使う人は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を先に確かめてください。令和7年分の手引きでも、期限切れだとe-Taxが使えないこと、更新窓口が申告期に混むことが注意書きとして載っています。e-Taxの始め方はe-Taxのやり方、スマホで出す手順はスマホで確定申告するやり方にあります。
必要な書類の全体は確定申告に必要な添付書類一覧が早見表です。青色申告で65万円控除を受ける人は、e-Taxでの提出が要件の一つです。要件の全体は65万円控除の条件にまとめています。
よくある質問
Q1. 確定申告2027はいつから始まりますか?
令和8年分の所得税の確定申告は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。還付申告だけなら、2027年1月1日から出せます。
Q2. 2027年3月15日は土日ですか?期限は延びますか?
2027年3月15日は月曜日なので、期限は延びません。令和7年分は3月15日が日曜日だったため、2026年3月16日(月)が期限でした。
Q3. 個人事業主の消費税の期限はいつですか?
令和8年分の個人事業者の消費税は、2027年3月31日(水)が申告と納付の期限です。振替納税の引落しは4月中旬〜下旬の予定で、日付は国税庁が確定次第掲載します。
Q4. 令和8年分の確定申告で変わる点は何ですか?
基礎控除が引き上げられ、合計所得金額489万円以下なら104万円になります。申告書は様式が変わり、控用(複写式)は廃止です。収支内訳書と青色申告決算書の様式(案)には、廃業などの届出欄が加わっています。
Q5. 2月16日より前に申告書を出してもいいですか?
還付申告なら1月1日から出せます。納める税金がある申告の期間は、法律上2月16日からです。作成は年明けから進め、提出は2月16日以後にすると迷いません。
まとめ
2027年の確定申告(令和8年分)は、2月16日(火)から3月15日(月)までです。個人事業主は1月20日・2月1日・3月31日の期限も重なります。
この記事のまとめ
- 所得税の申告と納付は2027年2月16日〜3月15日。3月15日は月曜で延長なし
- 還付申告は1月1日から。5年間出せる
- 消費税は3月31日、延納は5月31日、振替日は4月中旬〜下旬(未確定)
- 人を雇う人は1月20日(納期の特例)と2月1日(法定調書・給与支払報告書)
- 令和8年分は基礎控除が489万円以下で104万円。申告書の控用は廃止
- 青色申告特別控除の75万円は令和9年分から。2027年の申告は今の額のまま
免責事項
※本記事は2026年10月時点の国税庁の公開資料をもとにした整理です。令和8年分の確定申告の手引き・様式は未公表または案の段階のものがあり、振替日などは国税庁の掲載で確定します。筆者は税理士ではなく、フリーランスとして自分の申告を行ってきた一当事者です。個別の税務判断は所轄の税務署または税理士など有資格者へご確認ください。

