個人事業主でも、事業用のパソコンや備品(10万円未満で経費にしたものなどを除く)を1月1日に持っていれば、償却資産申告が必要です。提出先は資産がある市区町村で、2027年は2月1日(月)が期限。課税標準額が免税点(2027年1月の申告から180万円)に届かなければ税金はかかりませんが、申告書は出します。
この記事でわかること
- 個人事業主で償却資産申告が要る人・要らない人
- 確定申告の処理(消耗品費・一括償却・少額特例)で決まる申告する資産・しない資産
- 2027年1月の提出先・期限・出し方(窓口・郵送・eLTAX)
- 申告書と種類別明細書で個人事業主が書く欄
- パソコンと複合機の記入例と、免税点180万円での税額の計算
- 増減なし・該当資産なし・廃業のときの書き方と、申告しないときの扱い
公的情報源: 東京都主税局 令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き/総務省 固定資産税の概要/地方税法(e-Gov法令検索)(2026年10月閲覧)
この記事の要点
- 1月1日現在の資産を1月31日までに申告(地方税法383条)。2027年は2月1日(月)が期限
- 青色の少額減価償却資産の特例で全額経費にした資産は申告する。10万円未満の経費・一括償却資産は申告しない
- 仕事と私用で兼用する資産も、取得価額は按分しないで全額
- 免税点は令和9年度分(2027年1月1日現在の資産)から180万円。免税点未満でも申告は必要
- 自動車税・軽自動車税の対象の車と、ソフトウェアは対象外
個人事業主に償却資産申告が必要かの判定
償却資産申告とは、1月1日に持っている事業用の資産を市区町村へ届け出る手続きです。固定資産税は、土地・家屋のほかに事業用の機械や備品(償却資産)にもかかります(総務省 固定資産税の概要)。
地方税法383条は、償却資産の所有者に、毎年1月1日現在の資産を1月31日までに所在地の市町村長へ申告するよう定めています。個人事業主も、法人と同じく申告する側です。
申告が要る人・要らない人(2027年1月1日現在で判定)
| 1月1日の状況 | 申告 | 出すもの |
|---|---|---|
| 減価償却している事業用の備品・機械がある | 要る | 申告書+種類別明細書 |
| 少額減価償却資産の特例で経費にした備品がある | 要る | 申告書+種類別明細書 |
| 前年と資産が変わらない | 要る | 申告書(備考に「増減なし」) |
| 10万円未満の備品・車・ソフトだけ | 対象資産なし | 申告書が届いたら「該当資産なし」 |
| 前年中に廃業した | 要る | 減少の申告(備考に廃業年月) |
確定申告をしていても、償却資産申告は別に必要です。茂原市の令和8年度 申告の手引きのQ&Aは、確定申告は国税の申告で、償却資産の申告は市の固定資産税の申告だと説明しています。
申告書が届かない場合も、申告の義務は変わりません。償却資産には土地・家屋のような登記がないので、所有者の申告で把握する仕組みになっています(同 Q2)。
確定申告と償却資産申告の違い
- 出す先
- 住所地の税務署
- 対象
- 1月1日〜12月31日の所得
- 期限
- 2027年3月15日(月)
- 兼用の資産
- 事業割合の分だけ経費
- 出す先
- 資産がある市区町村
- 対象
- 1月1日に持っている資産
- 期限
- 2027年2月1日(月)
- 兼用の資産
- 取得価額の全額で書く
図:償却資産申告は確定申告と別の手続きで、期限も先に来る
申告する資産と申告しない資産
申告するかどうかは、確定申告でその資産をどう処理したかで決まります。地方税法341条4号と同施行令49条により、少額の資産の一部が対象から外れるためです(東京都の手引 7ページ)。
確定申告での処理と償却資産申告(東京都の手引・国税庁 No.2100から整理・2026年10月時点)
| 確定申告での処理 | 償却資産申告 | 例 |
|---|---|---|
| 10万円未満で全額を経費(消耗品費) | しない | モニター・小型プリンター |
| 10万〜20万円未満を一括償却資産(3年) | しない | タブレット |
| 青色の少額減価償却資産の特例で全額を経費 | する | 30万円台のパソコン |
| 耐用年数で減価償却 | する | 複合機・美容機器 |
| 償却が終わり帳簿価額が1円 | する(使える状態なら) | 古い応接セット |
| 自動車税・軽自動車税の対象の車 | しない | 営業車・バイク |
| ソフトウェア・開業費 | しない | 会計ソフト・開業費 |
少額減価償却資産の特例は、青色申告者が使える制度です。2026年4月1日以後に取得した10万円以上40万円未満の資産なら、買った年に全額を経費にできます(国税庁 No.2100・令和8年4月1日現在)。特例で全額を経費にしても、償却資産申告では申告する資産です。
東京都の令和8年度の手引(令和7年9月末現在で作成)は、この特例の取得期限を令和8年3月31日と書いています。No.2100では令和11年3月31日までの取得に延びているので、手引の注記より新しい情報です。
家事と兼用の資産は取得価額の全額で書く
仕事と私用の両方で使うパソコンも、取得価額は按分しないで全額を書きます。東京都の手引は、事業専用割合による取得価額の按分を固定資産税の評価では認めていません(14ページ)。
確定申告で事業割合70%の分だけを経費にしていても、明細書の取得価額は100%の金額です。パソコン代の処理そのものは個人事業主のパソコン代の記事で整理しています。
店舗・自宅で迷いやすい資産
個人事業主が迷いやすい資産(東京都・茂原市の手引から)
| 資産 | 扱い | 出所 |
|---|---|---|
| 借りた店舗に自分で付けた内装・造作 | 申告する(1 構築物) | 東京都の手引 3ページ |
| 壁掛型のルームエアコン(事業用) | 申告する | 東京都の手引 4ページの区分表 |
| 看板(広告塔・ネオンサイン) | 申告する | 東京都の手引 3ページ |
| 住宅の屋根の太陽光(10kW未満・余剰売電) | 申告しない | 茂原市の手引 5ページ |
| 太陽光の全量売電(10kW以上) | 申告する | 茂原市の手引 5ページ |
家屋と設備の扱いは自治体で違うことがあると、東京都の手引自身が断っています。迷ったら提出先の手引を優先してください。
確定申告の決算書から申告する資産を拾う
固定資産台帳を作っていない個人事業主は、決算書の「減価償却費の計算」欄を資産の一覧として使えます。青色申告決算書なら3ページ、収支内訳書なら2ページです(令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方/収支内訳書(一般用)の書き方)。
- 償却率が「1/3」の行を外す:一括償却資産の印です
- 摘要が「措法28の2」の行は残す:少額減価償却資産の特例を使った資産です
- 車両・ソフトウェアの行を外す
- 取得価額は「取得価額」欄の金額を写す:事業専用割合はかけません
- 決算書から消えた資産を足す:償却が終わっても使っている備品などです
2027年2月1日の時点では、2026年分の決算書はまだできていないことが多いはずです。その場合は2025年分の決算書の行に、2026年中に買った資産を足して一覧を作ります。
事業用の資産1つを申告するか決める
- 1月1日に持っている事業用の資産か
- 車・ソフト・開業費申告しない自動車税・軽自動車税の対象の車、無形の資産、繰延資産
- 10万円未満で経費/一括償却申告しない決算書の償却率「1/3」の行もここ
- 少額特例・通常の減価償却申告する摘要「措法28の2」の行、償却済みで1円の資産も含む
- 書く金額取得価額の全額事業割合はかけない。税込か税抜かはふだんの経理方式
家屋と設備の区分・太陽光の扱いは提出先の手引で確かめる
図:申告するかは確定申告での処理で決まり、書く金額は按分前の取得価額
償却資産申告の提出先・期限・出し方
提出先は、資産がある市区町村です。自宅で仕事をしているなら自宅の市区町村、店舗や事務所を借りているならその所在地になります。東京23区は、資産がある区の都税事務所の償却資産班が窓口です(東京都の手引 6ページ)。
複数の市区町村に資産があるときは、所在地ごとに1通ずつ出します。
2027年1月の償却資産申告(令和9年度分)の要点
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申告する資産 | 2027年1月1日現在に持っている資産 | 地方税法383条 |
| 期限 | 2027年2月1日(月) | 383条・20条の5第2項 |
| 提出先 | 資産の所在地の市区町村(23区は都税事務所) | 383条・東京都の手引 6ページ |
| 出し方 | 窓口・郵送・eLTAX | 東京都の手引 8ページ |
| 増加・減少で書く期間 | 2026年1月2日〜2027年1月1日 | 東京都の手引 9ページの考え方 |
期限の1月31日は、2027年は日曜日です。地方税法20条の5第2項は、期限が休日に当たるときは翌日を期限とするので、2月1日(月)になります。受付の最終日は、届いた手引でも確かめてください。
郵送とeLTAXで出すとき
郵送で控えを返してほしいときは、控用の申告書と、切手を貼った返信用封筒を同封します(東京都の手引 8ページ)。
電子申告は、地方税のシステム「eLTAX」で行います。確定申告のe-Taxとは別の仕組みです。電子証明書を用意し、PCdesk(WEB版)から利用の届出をしてから送信します(同 8ページ)。
償却資産申告書と種類別明細書の書き方
一般方式では、償却資産申告書と種類別明細書を出します。評価額は市区町村が計算するので、自分で書くのは資産の取得の情報だけです(東京都の手引 9ページ)。
状況ごとに出す書類(一般方式・東京都の手引 9ページ)
| 状況 | 申告書 | 明細書(増加資産・全資産用) | 明細書(減少資産用) |
|---|---|---|---|
| 初めて申告する | 出す | 出す(持っている全資産) | ― |
| 前年中に増えた・減った | 出す | 出す(増えた分) | 出す(減った分) |
| 増減なし | 出す(備考に「増減なし」) | ― | ― |
| 廃業した | 出す(備考に廃業年月) | ― | 出す |
申告書で個人事業主が書く欄
償却資産申告書の欄と書き方(東京都の手引 12〜13ページ)
| 欄 | 個人事業主の書き方 |
|---|---|
| 1 住所 | 住所(または納税通知書の送付先) |
| 2 氏名 | 本人の氏名 |
| 3 個人番号 | 12桁のマイナンバーを右詰め |
| 4 事業種目 | 事業の内容を具体的に(例:Webデザイン業) |
| 5 事業開始年月 | 個人は事業を始めた年月 |
| 6 応答する者 | 問い合わせ先の氏名と電話番号 |
| 8〜14 | 青色申告の有無・税務上の償却方法などを○で囲む |
| 15 資産の所在地 | 提出先の区域内で資産を置いている場所 |
| 16 借用資産 | リース・レンタル品の有無 |
| 17 事業所用家屋 | 自己所有か借家か |
| 18 備考 | 増減なし・該当資産なし・廃業など |
税務上の償却方法は、届出をしていない個人なら定額法です(No.2100)。個人番号を書いて出すときは本人確認があるので、郵送やeLTAXでは個人番号カードの写しなどを添えます(東京都の手引 20ページ)。
取得価額の欄は、資産の種類ごとに(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の4つを書きます。
- (イ)前年前に取得したもの:前年までの申告の額。印字されていることが多い
- (ロ)前年中に減少したもの:減少資産用に書いた取得価額の合計
- (ハ)前年中に取得したもの:今回新たに申告する資産の取得価額
- (ニ)計:(イ)−(ロ)+(ハ)
初めて申告する人は、(イ)に前年までの申告額がありません。今回申告する資産を(ハ)に書きます。
種類別明細書(増加資産・全資産用)の列
種類別明細書の列と書き方(東京都の手引 14〜15ページ・国税庁 No.2100)
| 列 | 書き方 |
|---|---|
| 資産の種類 | 1構築物〜6工具器具備品の番号。パソコンなどの備品は6 |
| 資産の名称等 | 20文字以内(例:ノートパソコン) |
| 取得年月 | 年号は令和が5。1月1日の取得は前年12月 |
| 取得価額 | 付随費用込み。按分しない。税込か税抜かはふだんの経理方式(免税事業者は税込) |
| 耐用年数 | 耐用年数省令の年数。少額特例の資産も法定の年数 |
| 増加事由 | 1新品取得・2中古品取得・3移動・4その他 |
| 摘要 | 中古・申告もれ分など |
耐用年数は、パソコン(サーバー用を除く)が4年、複写機が5年、理容・美容機器が5年です(令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方 7〜8ページの耐用年数表)。
記入例と免税点180万円での税額の計算
自宅で働く青色申告のWebデザイナーが、2027年1月に初めて申告する例で、数字は説明用です。
例1の資産と申告の要否(2027年1月1日現在)
| 資産 | 取得 | 取得価額 | 確定申告の処理 | 償却資産申告 |
|---|---|---|---|---|
| ノートパソコン | 2026年6月 | 380,000円 | 少額特例で全額経費(事業割合70%) | する(6・4年) |
| 複合機 | 2026年9月 | 250,000円 | 少額特例で全額経費 | する(6・5年) |
| モニター | 2026年6月 | 60,000円 | 消耗品費 | しない |
| カメラ | 2026年3月 | 180,000円 | 一括償却資産 | しない |
| 軽自動車 | 2026年4月 | 1,500,000円 | 減価償却 | しない |
明細書に書くのは、パソコンと複合機の2行です。申告書の「6 工具器具及び備品」の(ハ)と(ニ)は、380,000円+250,000円=630,000円になります。
評価額は市区町村が計算しますが、仕組みを知るために東京都の手引(10ページ)の式で試算します。前年中に取得した資産は、取得月に関係なく半年分を減らした「取得価額×(1−減価率÷2)」です。
例1の評価額の試算(東京都の手引の減価残存率表を使用)
| 資産 | 取得価額 | 耐用年数 | 前年中取得の残存率 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| ノートパソコン | 380,000円 | 4年 | 0.781 | 296,780円 |
| 複合機 | 250,000円 | 5年 | 0.815 | 203,750円 |
| 合計 | 630,000円 | ― | ― | 500,530円 |
課税標準額は1,000円未満を切り捨てた500,000円です。免税点の180万円に届かないので、固定資産税はかかりません。東京都の手引は、免税点未満なら納税通知書も送らないとしています(5ページ)。
例1の税額が0円になるまで
- 2027年1月1日現在のパソコンと複合機(取得価額は全額)
- 取得価額630,000円380,000円+250,000円。事業割合で按分しない
- 評価額500,530円前年中取得の残存率(4年0.781・5年0.815)を掛けた合計
- 課税標準額500,000円1,000円未満を切り捨て
- 免税点180万円未満なので課税されない令和9年度分から。免税点未満でも申告書は出す
評価額は市区町村が計算する。数字は東京都の手引の式による説明用の試算
図:免税点の判定は同じ市区町村にある資産の課税標準額の合計で行う
免税点が180万円になって変わること
免税点は、同じ市区町村にある償却資産の課税標準額の合計で判定します(地方税法351条)。総務省は、令和9年度以後の年度分の免税点を180万円と案内しています。
免税点と税率(総務省 固定資産税の概要・東京都の手引 11ページ)
| 項目 | 令和8年度分(2026年1月1日現在) | 令和9年度分(2027年1月1日現在) |
|---|---|---|
| 免税点(課税標準額) | 150万円 | 180万円 |
| 標準税率 | 1.4% | 1.4% |
| 端数 | 課税標準額は1,000円未満・税額は100円未満を切り捨て | 同じ |
たとえば、店舗を借りて2026年に開業した美容師が、美容機器を2,000,000円で買ったとします。耐用年数5年なら、評価額は2,000,000円×0.815=1,630,000円です。
令和9年度分の免税点は180万円なので、この年は課税されません。仮に免税点が150万円のままなら、1,630,000円×1.4%=22,820円で、100円未満を切り捨てた22,800円がかかっていた計算です。内装工事をしていれば、その取得価額も合計に加わります。
増減なし・該当資産なし・廃業のときの書き方
資産が変わらない年も、資産がない年も、届いた申告書は返すのが基本です。書き方は次のとおりです。
状況ごとの書き方(東京都・四日市市の手引から)
| 状況 | 書き方 | その後 |
|---|---|---|
| 前年から増減なし | 申告書の備考に「増減なし」 | 毎年申告する |
| 対象の資産を持っていない | 備考に「該当資産なし」 | 東京都は、増えなければ翌年度以降の申告は不要 |
| 廃業した | 減少資産用に全資産を書き、備考に「令和8年6月廃業」など | 法人化したなら関連法人名も書く |
| 申告内容を間違えた | 備考に「修正申告」と書いて出し直す | 茂原市の手引 Q3 |
四日市市の手引のように、備考欄に「増減なし」「該当資産なし」「廃業」の番号を○で囲む様式もあります。四日市市は「該当資産なし」と申告した人に翌年度から申告書を送らないので、資産が増えたら自分で連絡します。
申告しなかったとき・期限を過ぎたとき
正当な理由なく申告しないと、市町村の条例で10万円以下の過料を科されることがあります(地方税法386条)。虚偽の申告は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(同385条)。
申告もれが後で見つかると、その年度だけでなく最大5年度分さかのぼって課税されます。偽りその他不正の行為があれば7年度分です(地方税法17条の5・東京都の手引 22ページ)。期限を過ぎても、気づいた時点で出すほうが傷は浅く済みます。
よくある質問
Q1. 個人事業主でパソコン1台だけでも償却資産申告は必要ですか?
10万円未満で経費にしたパソコンなら対象外です。10万円以上で減価償却しているか、少額減価償却資産の特例で経費にしたなら申告します。課税標準額が免税点未満なら税金はかかりません。
Q2. 免税点未満なら償却資産申告をしなくていいですか?
申告は必要です。茂原市の手引のQ&Aは、免税点未満で課税されない場合でも償却資産の申告は必要だとしています。東京都の手引でも、申告の対象は1月1日に償却資産を持つ人すべてです。
Q3. 確定申告をしていれば償却資産申告はいりませんか?
必要です。確定申告は所得税(国税)、償却資産申告は固定資産税(市区町村の税)で、出す先も期限も違います。2027年は償却資産申告のほうが先で、期限は2月1日(月)です。
Q4. 償却資産申告書が届きません。出さなくていいですか?
出す必要があります。申告書が届かなくても、事業を行っている個人は申告しなければならないというのが茂原市の手引の説明です。様式は、多くの自治体のホームページから入手できます。
Q5. 家事按分しているパソコンは、事業分だけ書けばいいですか?
取得価額の全額です。東京都の手引は、事業専用割合による取得価額の按分を固定資産税の評価では認めていません。
Q6. 廃業した翌年の1月も償却資産申告をしますか?
します。東京都の手引は、廃業で全部の資産が減った人にも減少の申告をするよう求めています。減少資産用に資産を書き、申告書の備考には廃業した年月を入れてください。
まとめ
償却資産申告は、確定申告より先に締め切られる市区町村の手続きです。決算書の減価償却費の計算欄から資産を拾うと、漏れが減ります。
この記事のまとめ
- 1月1日に事業用の備品・機械を持つ個人事業主は申告が必要。2027年の期限は2月1日(月)
- 提出先は資産がある市区町村(23区は都税事務所)。窓口・郵送・eLTAX
- 少額特例で経費にした資産は申告する。10万円未満の経費・一括償却資産・車・ソフトは申告しない
- 取得価額は按分しないで全額。耐用年数は法定の年数
- 免税点は令和9年度分から180万円。未満でも申告は出す
- 増減なし・該当資産なし・廃業は備考欄に書く
免責事項
※本記事は2026年10月時点の公開資料(東京都主税局・茂原市・四日市市の令和8年度 申告の手引き、総務省 固定資産税の概要、地方税法、国税庁 No.2100ほか)をもとにした整理です。令和9年度分の申告書の様式や受付日は、各市区町村が配る手引で確かめてください。記入例と評価額は説明用の試算で、実際の評価額・税額は市区町村が決定します。筆者は税理士ではなく、フリーランスとして自分の申告を行ってきた一当事者です。個別の判断は資産の所在地の市区町村の固定資産税(償却資産)担当、または税理士など有資格者へご確認ください。

