「確定申告の時期が近づくと憂鬱になる…」
「発生主義?売掛金?正直、帳簿のつけ方が複雑すぎてよくわからない」
日々、本業で忙しい個人事業主やフリーランスの方にとって、複雑な経理処理は大きな負担ですよね。「お金が入ってきた時に売上にして、払った時に経費にする」という家計簿のような感覚で処理できれば、どれほど楽でしょうか。
実は、一定の条件を満たす小規模事業者であれば、その願いを叶える「現金主義による所得計算」が認められています。
この記事では、国内トップクラスのWebライターが、複雑な税務用語を噛み砕き、現金主義の適用条件から、具体的な計算方法、手形・小切手の実務処理までを徹底解説します。
これを読めば、あなたは毎月の面倒な仕訳作業から解放され、より多くの時間を「本業」や「プライベート」に使えるようになるはずです。
現金主義による所得計算とは?小規模事業者の特権
通常、青色申告を行う場合は「発生主義(取引が発生した時点で計上)」が原則ですが、特例として「現金主義(現金の動きがあった時点で計上)」が認められるケースがあります。
まずは、この制度を利用できる条件と、基本的な考え方を押さえましょう。
現金主義が認められる「300万円以下」の条件
現金主義で経理を行うためには、単に「楽をしたいから」という理由だけでは認められません。以下の具体的な要件を満たし、税務署長の承認を受ける必要があります。
【現金主義の適用要件】
- 対象者:青色申告者であること
- 所得基準:前々年の「不動産所得」および「事業所得」の合計額が300万円以下であること
- 手続き:所轄税務署長に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出し、承認を受けること
ここで重要なのが、「所得の合計額」の定義です。
判定基準となる300万円という数字は、以下の控除を「差し引く前」の金額で判断します。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与(事業専従者控除額)
つまり、手元に残った利益が少なくても、家族への給与や控除前の金額が300万円を超えている場合は、この特例を使えないため注意が必要です。
現金主義と発生主義の決定的な違い
なぜ現金主義が「楽」だと言われるのか、その理由は「現実に収入・支出した時」に計上するというシンプルさにあります。
| 項目 | 発生主義(原則) | 現金主義(特例) |
|---|---|---|
| 計上のタイミング | 請求書を出した時 / 受け取った時 | 入金された時 / 支払った時 |
| 管理の手間 | 「売掛金」「買掛金」の管理が必要 | 通帳や領収書の日付だけでOK |
| メリット | 65万円の特別控除が狙える | 経理が圧倒的に簡単になる |
| デメリット | 経理知識と手間が必要 | 特別控除額が最大10万円になる |
現金主義を選択すると、最高65万円の青色申告特別控除は受けられなくなります(通常は10万円控除になります)。しかし、「経理にかかる膨大な時間」を削減できるメリットは、小規模な事業者にとって計り知れません。
【実務編】手形・小切手がある場合の現金主義計算
現金主義はその名の通り「現金」の動きを見ますが、ビジネスでは「手形」や「小切手」を使う場面もあります。これらは現金そのものではありませんが、現金主義においてどう扱うべきか、ルールが明確に定められています。
ここでは、少し複雑な「受取手形」「支払手形」「小切手」の処理について解説します。
1. 受取手形の処理方法
商品やサービスを提供して「手形」を受け取った場合、現金主義では「手形を受け取った時」ではなく、「手形が現金化された時(支払を受けた時)」などが基準になります。
- 手形の支払を受けた(満期)場合
実際に支払を受けた時に、その金額を「収入金額」に算入します。 - 手形を割引した場合
銀行などで割り引いた(現金化した)時に、手形金額を「収入金額」に算入します。
※この際、差し引かれた割引料は「必要経費」に算入します。
もし、割引した手形が不渡りになったら?
割引して現金化したものの、振出人の資金不足などで「不渡り」となり、あなたが銀行に弁済(負担)した場合は、以下の処理を行います。
その負担した年分の収入金額から、その支払った金額を減額します。
つまり、一度「収入」として計上したものを、取り消す(マイナスする)処理を行うということです。
2. 支払手形の処理方法
逆に、あなたが支払いのために手形を振り出した場合はどうなるでしょうか。
この場合、手形を渡した時点では口座からお金は減っていませんが、現金主義のルールでは以下のようになります。
- 手形の支払をした時(決済された時)
実際に口座から引き落とされた時などに、その金額を「必要経費」に算入します。
3. 小切手の処理方法
小切手は手形よりも現金に近い性質を持っていますが、以下のルールで処理します。
【小切手取引の原則】
その金額を、その「受取」または「振出し」の時の収入金額または必要経費に算入します。
手形とは異なり、小切手を受け取った時点、または相手に渡した時点で計上してよいとされています。
小切手が不渡りになった場合
受け取った小切手を収入に計上した後、銀行に持ち込んだら不渡りだった場合は、以下の処理で修正します。
その不渡りとなった時の属する年分の収入金額、または必要経費からその小切手金額に相当する金額を減額します。
まとめ:現金主義を活用して「本業」に集中しよう
ここまで、現金主義による所得計算の条件と、具体的な処理方法について解説してきました。最後に要点を振り返ります。
記事のポイント
- 現金主義は、前々年の所得(控除前)が300万円以下の青色申告者が使える特例。
- 適用を受けるには、税務署長への承認申請が必須。
- 手形は「決済時・割引時」に計上し、小切手は「受取・振出時」に計上するのが基本ルール。
- 不渡りが発生した場合は、その年の収入や経費から減額して調整する。
現金主義(特例)を選択することは、65万円控除を諦める代わりに「時間と心の余裕」を手に入れる戦略的な選択です。
もしあなたが、「売上規模はまだ小さいけれど、経理処理に追われて営業活動ができない…」と悩んでいるなら、今すぐ管轄の税務署へ相談するか、国税庁のサイトから届出書をダウンロードして準備を始めましょう。
複雑な数字の管理から解放され、あなたのビジネスを成長させるための時間を確保してください。

