収支内訳書の書き方は、2ページ目の減価償却や地代家賃の内訳を先に埋め、その合計を1ページ目の①〜㉑へ移す順番が迷いません。㉑の所得金額と④の収入金額を確定申告書第一表へ写せば完成です。白色申告の個人事業主と、前々年の業務の収入が1,000万円を超える副業の人が出します。
この記事でわかること
- 収支内訳書(一般用)を出す人と、書く前にそろえる数字
- 書き間違えにくい書く順番(2ページ目の内訳→1ページ目)
- 2ページ目の減価償却費・地代家賃の欄の書き方と家事按分の入れ方
- 1ページ目の①〜㉑の計算と専従者控除
- 売上360万円のWebライターの記入例と、確定申告書第一表への転記
- 令和8年分の様式(案)で加わる欄
公的情報源: 国税庁 令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方/国税庁 収支内訳書(一般用)様式/国税庁 令和7年分 確定申告の手引き/国税庁 No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(2026年10月閲覧。令和8年分の書き方は公表後に照合してください)
この記事の要点
- 出す人=白色申告で事業所得がある人。副業の雑所得は、前々年の業務の収入が1,000万円超のときだけ
- 書く順番は2ページ目の内訳が先。減価償却費⑬・地代家賃⑮は2ページ目の合計を1ページ目へ写す
- 家事按分は、減価償却の「事業専用割合」と地代家賃の「必要経費算入額」の欄で入れる
- 専従者控除は配偶者86万円・その他の親族50万円と「⑲÷(専従者の数+1)」の少ない方
- 確定申告書第一表へは、収入金額の④と所得金額の㉑を写す
収支内訳書の書き方の前に|出す人と、そろえる数字
収支内訳書(一般用)は、白色申告の人が1年間の収入と経費の内訳を税務署に示す書類です。確定申告書と一緒に出します。青色申告の人は収支内訳書ではなく青色申告決算書を使います。
収支内訳書(一般用)を出す人(令和7年分の書き方・No.2080)
| 人 | 出す・出さない | 1ページ目の区分 |
|---|---|---|
| 白色申告で事業所得がある個人事業主・フリーランス | 出す | 1.営業等 |
| 会社員の副業で、業務に係る雑所得として申告する人 | 前々年の業務の収入が1,000万円超のときだけ出す | 2.雑(業務) |
| 不動産の貸付けがある人 | 不動産所得用の収支内訳書を使う | ― |
| 農業をしている人 | 農業所得用の収支内訳書を使う | ― |
令和7年分の場合、雑所得の人の判定に使うのは令和5年分の業務の収入です(令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方)。副業の収入が数十万円〜数百万円の人は、雑所得で申告するなら収支内訳書は要りません。副業の申告全体は副業の確定申告のやり方にまとめています。
書く前にそろえる数字
- 1年分の売上の合計と、主な売上先ごとの金額(源泉徴収された額も)
- 経費を科目ごとに合計した数字(帳簿の集計)
- パソコン・車など10万円以上の資産の取得日・取得価額・耐用年数
- 家賃・光熱費・通信費の年間の支払額と、事業に使った割合の根拠
- 家族に手伝ってもらった場合は、従事した月数
白色申告でも、事業所得がある人には記帳と帳簿の保存の義務があります(No.2080)。帳簿の合計が、そのまま収支内訳書の数字になります。
書く順番は2ページ目の内訳から
様式は1ページ目から並んでいますが、1ページ目の減価償却費⑬と地代家賃⑮は、2ページ目で計算した結果を写す欄です。1ページ目から書き始めると、2ページ目を書いたあとで数字を直すことになります。
収支内訳書(一般用)を書く順番
- 帳簿で1年分の売上と経費を科目ごとに合計しておく
- 手順12ページ目の内訳を埋める売上先・仕入先の明細、減価償却費の計算、地代家賃・利子割引料の内訳
- 手順21ページ目の収入金額と売上原価①売上②家事消費③その他の収入→④計、⑤〜⑨の原価→⑩差引金額
- 手順31ページ目の経費⑬⑮は2ページ目から写す。その他の経費の小計⑰→経費計⑱
- 手順4⑲〜㉑と専従者控除⑩−⑱=⑲、専従者控除⑳、⑲−⑳=㉑所得金額
- 手順5確定申告書第一表へ転記④を収入金額等の㋐、㉑を所得金額等の①へ
2ページ目の合計が1ページ目の数字になる。先に内訳を固めると書き直しが出ない
図:収支内訳書は2ページ目の内訳→1ページ目→申告書の順に書く
国税庁の確定申告書等作成コーナーやクラウド会計ソフトで作る場合も、入力の順番は同じ考え方です。資産や家賃の情報を入れると、1ページ目に自動で数字が入ります。
2ページ目の書き方|売上先・減価償却・地代家賃
2ページ目には、売上・仕入の明細と、減価償却費・地代家賃・利子割引料の内訳を書きます。家事按分は2ページ目の欄で入れるのがこのページの要点です。
2ページ目の欄と書く内容(令和7年分の書き方)
| 欄 | 書く内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 売上(収入)金額の明細 | 主な売上先の名前・所在地・金額 | 登録番号(T番号)か法人番号を書けば、売上先名と所在地は省略できる |
| 仕入金額の明細 | 主な仕入先と金額 | 仕入がない業種は空欄 |
| 減価償却費の計算 | 資産ごとに取得価額・償却方法・耐用年数・償却率・月数・事業専用割合 | 本年分の必要経費算入額の合計が1ページ目の⑬ |
| 地代家賃の内訳 | 支払先・物件・本年中の賃借料・必要経費算入額 | 必要経費算入額の合計が1ページ目の⑮。権利金は「権」、更新料は「更」に○ |
| 利子割引料の内訳 | 金融機関以外からの借入の利子 | 銀行からの借入の利子はここに書かず⑯に直接入れる |
| 本年中における特殊事情 | 売上が大きく変わった理由など | 任意の欄 |
売上先が多い人は、主な売上先を上から書き、残りは「上記以外の売上先の計」にまとめます。合計が、1ページ目の①売上(収入)金額です。
減価償却費の計算の欄
10万円以上の資産は、2ページ目で1行ずつ計算します。定額法なら「取得価額×償却率×使った月数÷12」が本年分の普通償却費です。そこに事業専用割合を掛けた額が、本年分の必要経費算入額になります。
10万円未満のものは減価償却をせず、消耗品費として1ページ目に入れます。10万円以上20万円未満は、一括償却資産として3年に分け、償却率の欄に「1/3」と書く方法も使えます(No.2100)。少額減価償却資産の特例(2026年4月1日以後の取得は40万円未満)は青色申告者だけなので、白色申告では使えません。パソコンの扱いはパソコン代の経費の記事で金額別に分けています。
未償却残高(期末残高)には、事業専用割合を掛ける前の償却費を差し引いた残りを書きます。翌年の計算は、この残高が出発点です。
地代家賃の内訳の欄
自宅の一部を仕事場にしている人は、家賃の全額を「本年中の賃借料」に、事業に使う部分を「左の賃借料のうち必要経費算入額」に書きます。1ページ目の⑮へ写すのは、必要経費算入額の方です。按分の割合の決め方は自宅家賃の按分の記事にまとめています。
電気代・通信費のように2ページ目に内訳欄がない経費は、按分した後の金額を1ページ目の各科目に直接入れます。家事関連費を按分する基準は、書き方の説明では使用面積や使用時間などです。
家事按分を入れる欄(収支内訳書・一般用)
- 仕事と私用を兼ねる支出
- 家賃→2ページ目 地代家賃の内訳本年中の賃借料に全額、必要経費算入額に事業分。⑮へ写すのは必要経費算入額
- パソコンなどの資産→2ページ目 減価償却費の計算事業専用割合の欄で按分。必要経費算入額の合計が⑬
- 電気代・通信費→1ページ目の各科目2ページ目に内訳欄がないので、按分した後の金額を直接書く
図:按分は支出の種類ごとに書く欄が決まっている
1ページ目の書き方|①収入金額から㉑所得金額まで
1ページ目は、上から順に足し引きしていくと㉑の所得金額が出る作りです。太枠の欄は、該当する金額があれば記入が求められる欄です(令和7年分の書き方)。
1ページ目の番号と計算(令和7年分様式)
| 番号 | 欄 | 計算・書く内容 |
|---|---|---|
| ①〜④ | 売上(収入)金額・家事消費・その他の収入・計 | ④=①+②+③。掛売りで未入金の売上も本年分に入れる |
| ⑤〜⑨ | 期首棚卸高・仕入金額・小計・期末棚卸高・差引原価 | ⑦=⑤+⑥、⑨=⑦−⑧。在庫のない業種は空欄 |
| ⑩ | 差引金額 | ④−⑨ |
| ⑪〜⑯ | 給料賃金・外注工賃・減価償却費・貸倒金・地代家賃・利子割引料 | ⑬⑮は2ページ目の合計を写す |
| ㋑〜㋹ | その他の経費(租税公課〜雑費・空欄の科目) | 印刷されていない科目は空欄(㋾〜㋟)に科目名を書く |
| ⑰ | その他の経費の小計 | ㋑〜㋹の合計 |
| ⑱ | 経費計 | ⑪〜⑯の計+⑰ |
| ⑲ | 専従者控除前の所得金額 | ⑩−⑱ |
| ⑳ | 専従者控除 | 家族の事業専従者がいる場合 |
| ㉑ | 所得金額 | ⑲−⑳ |
「家事消費」②は、商品を自分や家族で使ったときに通常の販売価額で書く欄です。「その他の収入」③には、空箱の売却代金や、課税される助成金なども入ります。
経費の科目の具体例は、書き方の2ページ目が一覧表です。所得税・住民税・国民健康保険税・国民年金の保険料は、経費にならないと明記された項目です。科目の選び方は個人事業主の経費一覧で確認できます。
専従者控除⑳の計算
生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が、年に6か月を超えて事業に専ら従事していれば、専従者控除を差し引けます。1人につき、次の少ない方の額です(No.2075・令和7年分の書き方)。
- 86万円(配偶者以外の親族は50万円)
- ⑲の金額÷(事業専従者の数+1)
⑲が150万円で配偶者1人なら、150万円÷2=75万円と86万円の少ない方で75万円です。専従者控除を受けた家族は、配偶者控除や扶養控除の対象になりません。雑所得(2.雑(業務)に○を付けた人)では専従者控除は使えません。
記入例|Webライター(白色・売上360万円)の場合
1人分の数字を通しで書くと、欄のつながりが見えます。自宅の一室を仕事場にしているWebライターの例です(数字は説明用)。
前提(2026年分)
- 売上360万円(出版社など3社から。報酬から10.21%の源泉徴収あり)
- 自宅家賃 年120万円。仕事部屋の面積割合で30%を事業分とする
- 2026年4月にパソコンを24万円で購入。事業での使用割合80%
- 通信費(按分後)9.6万円、旅費交通費4.8万円、消耗品費6万円、新聞図書費3.6万円、雑費1.2万円
- 家族の事業専従者なし
2ページ目:減価償却費の計算(パソコン)
| 欄 | 記入 |
|---|---|
| 取得価額 | 240,000円 |
| 償却方法・耐用年数・償却率 | 定額法・4年・0.250 |
| 本年中の償却期間 | 9/12(4〜12月) |
| 本年分の普通償却費 | 240,000×0.250×9/12=45,000円 |
| 事業専用割合 | 80% |
| 本年分の必要経費算入額 | 45,000×80%=36,000円→1ページ目⑬ |
| 未償却残高(期末残高) | 240,000−45,000=195,000円 |
24万円は20万円以上なので一括償却資産の対象外です。白色申告なので少額減価償却資産の特例も使えず、4年で償却します。
2ページ目:地代家賃の内訳
| 支払先 | 賃借物件 | 本年中の賃借料 | 必要経費算入額 |
|---|---|---|---|
| ○○不動産 | 自宅(仕事部屋) | 1,200,000円 | 360,000円→1ページ目⑮ |
1ページ目の記入結果
| 番号 | 欄 | 金額 |
|---|---|---|
| ① / ④ | 売上(収入)金額 / 計 | 3,600,000円 |
| ⑩ | 差引金額(原価なし) | 3,600,000円 |
| ⑬ | 減価償却費 | 36,000円 |
| ⑮ | 地代家賃 | 360,000円 |
| ㋥・㋭・㋦ | 旅費交通費・通信費・消耗品費 | 48,000円・96,000円・60,000円 |
| ㋾・㋹ | 新聞図書費(空欄に科目名を記入)・雑費 | 36,000円・12,000円 |
| ⑰ | その他の経費の小計 | 252,000円 |
| ⑱ | 経費計(36,000+360,000+252,000) | 648,000円 |
| ⑲ / ㉑ | 専従者控除前の所得金額 / 所得金額 | 2,952,000円 |
所得金額㉑は2,952,000円です。売上先3社の明細は2ページ目の売上の欄に書き、合計を①の3,600,000円と一致させます。源泉徴収された367,560円(3,600,000×10.21%)は、確定申告書第二表の「所得の内訳」に書いて、納める税金から差し引きます。
記入例の数字がつながる順(Webライター・売上360万円)
- 2ページ目で出した数字を1ページ目へ、1ページ目の結果を申告書へ
- 2ページ目減価償却費 36,000円・地代家賃 360,000円パソコン45,000円×80%、家賃1,200,000円×30%
- 1ページ目経費計⑱ 648,000円⑬36,000円+⑮360,000円+その他の経費の小計⑰252,000円
- 1ページ目所得金額㉑ 2,952,000円④3,600,000円−⑱648,000円(原価・専従者控除なし)
- 確定申告書第一表の㋐に3,600,000円、①に2,952,000円源泉徴収税額367,560円は第二表の所得の内訳へ
数字は説明用。転記先の欄名は令和7年分の手引きによる
図:2ページ目→1ページ目→第一表の順に数字が移る
確定申告書第一表への転記と「区分」の番号
収支内訳書が書けたら、確定申告書第一表の事業所得の欄に写します。令和7年分の手引きでは、第一表の㋐欄に収入金額、①欄に所得金額を書くとされています(令和7年分 確定申告の手引き)。
収支内訳書→確定申告書の転記先
| 収支内訳書 | 確定申告書 | 記入例の数字 |
|---|---|---|
| ④ 収入金額の計 | 第一表「収入金額等」事業・営業等 ㋐ | 3,600,000円 |
| ㉑ 所得金額 | 第一表「所得金額等」事業・営業等 ① | 2,952,000円 |
| ⑳ 専従者控除 | 第一表「専従者給与(控除)額の合計額」と第二表「事業専従者に関する事項」 | なし |
| 源泉徴収税額 | 第二表「所得の内訳」 | 367,560円 |
㋐欄の「区分」に記帳の方法を書く
令和7年分の手引きでは、第一表㋐欄の「区分」に、帳簿の付け方に応じた番号を書くと説明されています。
| 番号 | 帳簿の状況 |
|---|---|
| 1 | 優良な電子帳簿の要件を満たし、届出をして電子保存している |
| 2 | 会計ソフト等の電子計算機を使って記帳している(1を除く) |
| 3 | 複式簿記で記帳している(1・2を除く) |
| 4 | 簡易な方法で記帳している(2を除く) |
| 5 | いずれにも当てはまらない(記帳の仕方が分からない場合を含む) |
白色申告でも、会計ソフトで記帳していれば2、手書きの簡易帳簿なら4が目安です。帳簿の付け方の違いは正規の簿記の原則で説明しています。
令和8年分の様式(案)で加わる欄
2026年分(令和8年分)の収支内訳書は、様式が変わる予定です。国税庁が公表した様式(案)では、1ページ目の上部に「新たに届出を行う事項」欄が加わっています(令和8年分の所得税等の確定申告書(案))。
- 廃業:廃業する人は「1」と廃業年月日を書く
- 青色申告取りやめ:取りやめ年分を書く
- 資産の評価方法・償却方法の届出又は変更承認申請:2ページ目下部の新しい欄に内容を書く
様式(案)の注記には、この欄を書けば届出を行うことができ、別途届出書を出す必要はないとあります。使えるのは2027年1月以降の予定で、案のため内容が変わる場合もあります。手引きの案内どおり、令和7年分の様式を令和8年分の申告に使わないことが前提です。
申告書全体の書き方は個人事業主の確定申告のやり方、提出前に添える書類は添付書類一覧で確認できます。
よくある質問
Q1. 収支内訳書は手書きでも出せますか?
手書きでも問題ありません。様式は国税庁のホームページから印刷でき、税務署でも用紙を受け取れます。確定申告書等作成コーナーなら自動計算で、e-Taxでそのまま送信まで進められます。
Q2. 副業でも収支内訳書の書き方は同じですか?
副業を事業所得で申告する人は、個人事業主と同じ書き方です。業務に係る雑所得で申告する人は、前々年の業務の収入が1,000万円を超えるときだけ出し、1ページ目の区分は「2.雑(業務)」にします。雑所得では専従者控除は使えません。
Q3. 家事按分した経費はどこに書きますか?
家賃は2ページ目の地代家賃の内訳に、全額と必要経費算入額を分けて書きます。パソコンなどの資産は、減価償却費の計算の「事業専用割合」の欄が按分の場所です。電気代・通信費は、按分した後の金額を1ページ目の各科目に書きます。
Q4. 売上先が多いときはどう書きますか?
主な売上先を2ページ目の明細に書き、残りは「上記以外の売上先の計」にまとめます。登録番号(T番号)や法人番号を書いた売上先なら、売上先名と所在地は省略して構いません。
Q5. 収支内訳書の所得金額は確定申告書のどこに写しますか?
㉑の所得金額を第一表「所得金額等」の事業・営業等の①欄へ、④の収入金額を「収入金額等」の㋐欄へ写します。専従者控除がある人は⑳を第一表の専従者給与(控除)額の合計額の欄にも書きます。
Q6. 収支内訳書を出さないとどうなりますか?
事業所得がある白色申告者が確定申告書を出すときは、収支内訳書などの書類を添付する必要があります(No.2080)。出し忘れに気づいたら、所轄の税務署に提出の仕方を確認してください。
まとめ
収支内訳書は、2ページ目の内訳を先に埋め、1ページ目で①から㉑まで順に足し引きすると書けます。
この記事のまとめ
- 出す人は白色申告で事業所得がある人。雑所得は前々年の業務の収入1,000万円超のときだけ
- 書く順番は2ページ目→1ページ目→申告書。⑬⑮は2ページ目の合計
- 家事按分は事業専用割合と必要経費算入額の欄で入れる
- 少額減価償却資産の特例は青色だけ。白色は10万円未満・20万円未満の扱いまで
- 専従者控除は86万円・50万円と⑲÷(人数+1)の少ない方
- 第一表へは④を㋐、㉑を①。㋐の区分に記帳方法の番号を書く
免責事項
※本記事は2026年10月時点の国税庁の公開資料(令和7年分の様式・書き方、令和8年分の様式(案))をもとにした整理です。令和8年分の様式と書き方は公表後に確認してください。記入例の数字は説明用です。筆者は税理士ではなく、フリーランスとして自分の申告を行ってきた一当事者です。個別の税務判断は所轄の税務署または税理士など有資格者へご確認ください。

