「確定申告、青色と白色どっちにすべきかわからない…」
「青色は難しそうだから、とりあえず白色でいいか…」
これから個人事業を始める方や、初めて確定申告を迎える方にとって、この選択は非常に悩ましいですよね。
結論から申し上げます。
ビジネスとして事業を行うなら、迷わず「青色申告」を選ぶべきです。
なぜなら、「白色申告の方が楽」というのは過去の話だからです。現在は制度改正により、白色申告でも帳簿付けが義務化されています。
つまり、「手間は同じなのに、白色申告だと税金が安くなる特典(控除)が一切もらえない」という、非常にもったいない状態になってしまうのです。
この記事では、SEOコンテンツストラテジストとして数多くの事業主をサポートしてきた筆者が、以下の点を分かりやすく解説します。
- 青色申告と白色申告の決定的な5つの違い
- 具体的にいくら税金が変わるのか(シミュレーション)
- 簿記の知識ゼロでも青色申告をクリアする裏ワザ
この記事を読み終える頃には、迷いが消え、手元に残るお金を最大化するための第一歩を踏み出せているはずです。
青色申告と白色申告の違いとは?一覧比較表
まずは、青色申告と白色申告の全体像を把握しましょう。
最大の違いは、「事前の届け出が必要かどうか」と「特別控除(節税メリット)があるかどうか」です。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除額 | 0円(なし) | 最大65万円 (または55万円・10万円) |
| 事前の届け出 | 不要 | 必要 (開業届・青色申告承認申請書) |
| 帳簿付け | 必要(簡易簿記) | 必要(複式簿記) ※10万円控除なら簡易でOK |
| 決算書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間繰越可能 |
※65万円控除を受けるにはe-Taxによる申告(または電子帳簿保存)が必要です。
1. 所得(税金の対象額)の計算方法が違う
税金は「売上」ではなく「所得(利益)」にかかります。
青色申告の最大の武器は、経費を引いたあとに、さらに「青色申告特別控除」を差し引ける点です。
- 白色申告の所得 = 売上 - 経費
- 青色申告の所得 = 売上 - 経費 - 最大65万円
この「65万円」が、そのまま課税対象から消えるわけですから、税金へのインパクトは絶大です。
2. 提出書類の違い
確定申告時に提出する書類も異なります。
白色申告では「収支内訳書」という比較的シンプルな書類を提出します。
一方、青色申告では「青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」の作成が必要です。
「貸借対照表…難しそう」と思われた方も安心してください。後述しますが、今の時代、会計ソフトを使えばこれらは全自動で作成されます。
【重要】「白色申告は楽」は大きな誤解です
ここが最も重要なポイントです。
かつては「白色申告は帳簿をつけなくていいから楽」と言われていました。しかし、この常識は覆っています。
2014年から白色申告も「記帳・帳簿保存」が義務化
2014年(平成26年)1月より、所得の金額にかかわらず、全ての白色申告者に対して「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられました。
- 売上げや経費の日付・金額・内容を記録する
- 請求書や領収書を5年〜7年間保存する
これらは、青色でも白色でも「両方ともやらなくてはいけない作業」なのです。
ここがポイント
「どうせ帳簿をつけなければいけない」のであれば、簡単な帳簿で終わらせて控除ゼロ(白色)にするより、会計ソフトに任せて65万円の控除をもらう(青色)ほうが、圧倒的にコストパフォーマンスが良いと言えます。
青色申告にするだけで得られる3つの強烈なメリット
手間が変わらないのであれば、メリットが大きい方を選ぶのが定石です。
青色申告には、単なる控除以外にも事業主を助ける強力な制度があります。
1. 税金が数万〜数十万円安くなる(65万円控除)
所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料にも影響します。
例えば、課税所得が300万円程度の方の場合、65万円控除を使うことで年間10万円〜20万円近く手元に残るお金が変わるケースも珍しくありません。
2. 赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越し)
事業を始めたばかりの頃は、経費がかさんで赤字になることもあります。
白色申告の場合、赤字は単なる「0円」として処理され、翌年に黒字が出ればその分ガッツリ税金を取られます。
しかし青色申告なら、今年の赤字を翌年以降(最長3年)の黒字と相殺できます。
- 1年目:100万円の赤字
- 2年目:300万円の黒字
この場合、本来300万円に対して課税されるところ、1年目の赤字を差し引いて「200万円」に対しての課税で済むのです。
ビジネスのリスクヘッジとして、青色申告は必須と言えます。
3. 30万円未満の備品を一括経費にできる
通常、10万円以上のパソコンなどは数年に分けて経費にする必要があります(減価償却)。
しかし青色申告なら、30万円未満のものであれば、買ったその年に全額経費にできます(少額減価償却資産の特例)。
「今年は利益が出すぎたから、新しいMacBookを買って経費にしよう」といった節税対策が使えるのは、青色申告だけです。
青色申告を始めるための具体的なステップ
では、実際に青色申告を始めるにはどうすれば良いのでしょうか。手続きは非常にシンプルです。
ステップ1:開業届と青色申告承認申請書を提出する
税務署に以下の2枚を提出します。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる開業届)
- 所得税の青色申告承認申請書
これらは国税庁のサイトからダウンロードできますが、「freee開業」などの無料サービスを使えば、スマホで質問に答えるだけで書類が完成し、そのまま電子申請や郵送が可能です。
【提出期限に注意!】
原則として、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)に提出する必要があります。
ステップ2:クラウド会計ソフトを導入する
ここが「青色申告は難しい」を解決する鍵です。
簿記の知識がない方が、Excelや手書きで複式簿記をつけるのは不可能です。しかし、クラウド会計ソフトを使えば「お小遣い帳感覚」で複式簿記が完成します。
- 銀行口座やクレジットカードを連携すれば、日付と金額を自動入力
- 勘定科目(通信費、交通費など)をAIが推測
- 確定申告書も○×形式の質問に答えるだけで作成
まとめ:今すぐ青色申告への切り替え準備を始めよう
今回は、青色申告と白色申告の違いについて解説しました。
最後にポイントを整理します。
- 手間はほぼ同じ:白色申告でも帳簿付けは義務。
- メリットの差は歴然:青色なら最大65万円控除+赤字繰越が可能。
- 難易度は解決済み:クラウド会計ソフトを使えば、知識ゼロでも青色申告はできる。
個人事業主として手元にお金を残し、事業を長く続けていくためには、「青色申告」以外の選択肢はありません。
「難しそう…」と迷っている時間はもったいないです。
まずは、無料で使える会計ソフトに登録し、実際にどれくらい簡単かを体感してみてください。それだけで、あなたのビジネスの利益体質は大きく改善します。

