この記事でわかること
- 家族への給与を経費にできる仕組みと白色との違い
- 専従者になれる人・なれない人の3要件
- 税務署に否認されない適正額の決め方
- 配偶者控除が外れるデメリットと損得
- 不動産所得の5棟10室基準と届出期限
公的情報源: 国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除(2026年6月閲覧)
結論を先に書きます
青色事業専従者給与は、生計を一にする家族従業員に支払った給与を全額必要経費にできる 制度です。所得税は累進課税のため、事業主一人に所得が集中するより 家族に給与を分散して世帯全体の税率を下げる ことで節税できます。白色申告の事業専従者控除(配偶者86万円・その他50万円が上限)と違い、青色は適正額なら上限なし。ただし 事前の届出(3月15日まで)と適正な金額設定 が条件で、過大な給与は税務調査で否認されます。
- 青色は適正額なら全額経費(白色は配偶者86万円等の上限)
- 要件=生計を一にする15歳以上の親族・6か月超の専従
- 金額は他人を雇った場合の相場を基準に。過大は否認リスク
- 導入すると配偶者控除・扶養控除が外れるため損得を比較
青色事業専従者給与とは|家族給与を経費にする仕組み
青色事業専従者給与とは、生計を一にする家族従業員(専従者)に支払った給与を、全額必要経費として計上できる制度 です。通常、家族間のお金の移動は経費として認められにくいのが税務の原則ですが、青色申告を選択し一定の要件を満たすことで可能になります。
所得税は累進課税のため、事業主一人の所得が高い状態より、家族に給与を分散させることで 世帯全体の税率を下げ、支払う税金を抑える ことができます。
白色申告との違い(事業専従者控除)
白色申告にも「事業専従者控除」がありますが、青色との差は明確です。
| 項目 | 白色(事業専従者控除) | 青色(青色事業専従者給与) |
|---|---|---|
| 経費算入額 | 定額(配偶者86万円・その他50万円)が上限 | 上限なし(適正額なら全額経費OK) |
| 事前の届出 | 不要 | 必要(期限厳守) |
| 記帳義務 | 簡易簿記 | 複式簿記(65万円控除の場合) |
しっかり節税して事業を拡大したいなら、青色申告が有力な選択です。
青色事業専従者になれる人・なれない人
誰にでも給与を払えるわけではなく、税務署は「本当に事業に専念しているか」を厳しく確認します。
3つの必須要件
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること(配偶者・同居の両親・子供など)
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6か月を超える期間、その事業に「専ら」従事していること
専従者になれないケース
間違いやすいのが「専ら従事する(専従)」の定義です。次は原則として対象外です。
- 高校・大学・専門学校生(夜間学生で昼間の業務に支障がない場合を除く)
- 他に職業がある人(パート・アルバイト・会社員。他の仕事が短時間で支障がない場合を除く)
- 心身の障害等により業務能力が著しく阻害されている人
なお、年の中途での開業・廃業・休業、事業主の死亡、専従者の結婚・長期の病気・出産などの場合は 「従事できる期間の2分の1以上」 働いていれば認められる例外があります。
「いくら払えばいい?」否認されない適正給与額
最大のメリットは「上限がない」ことですが、これが落とし穴でもあります。親族だからといって好き勝手な金額を設定してよいわけではありません。過大な給与は税務調査で経費否認(追徴課税)されるリスクがあります。
- 労務の内容と従事時間:フルタイムか、1日2時間の事務作業か。経験年数やスキルの熟練度はどの程度か
- 同業他社の給与水準:同じ業務で求人募集した場合の相場(経理事務なら時給1,100〜1,500円程度など)
- 事業の収益状況:売上が少ないのに高額給与で事業主が赤字なら「利益調整」とみなされやすい
「他人を雇った場合でも、その金額を払いますか?」 と自問し、Yesと答えられる金額が適正額の目安です。
デメリットも理解する|配偶者控除との関係
導入時にもっとも注意すべきは 「扶養控除・配偶者控除が外れる」 ことです。青色専従者給与を受けている人は、給与が少額(例:月3万円)でも、次の控除の対象にできません。
- 配偶者控除(最大38万円)
- 配偶者特別控除(最大38万円)
- 扶養控除(最大63万円など)
目安として、専従者給与の年額が38万円(配偶者控除額)を超えるなら青色専従者給与の方が有利 なケースが多いです。逆に年額10万円程度しか払わないなら、配偶者控除を受けたほうが節税になる可能性があります。導入前に損得をシミュレーションしましょう。
【特例】不動産所得(大家さん)の注意点
アパート・マンション経営では「事業的規模」かどうかが分かれ目です。不動産所得で青色専従者給与を経費にするには、原則として 「事業的規模」 である必要があります。
- アパート・マンション:貸与できる室数が10室以上
- 貸家(戸建):貸与できる家屋が5棟以上
これに満たない規模では、家族が掃除や管理を手伝っていても青色専従者給与は認められない可能性が高いため注意が必要です。
手続きは期限厳守|届出書の提出方法
青色専従者給与を適用するには、給与を払うだけでなく事前の届出が必須です。
| 提出書類 | 青色事業専従者給与に関する届出書 |
|---|---|
| 提出先 | 納税地を所轄する税務署 |
| 通常の期限 | その年の3月15日まで |
| 新規開業等の場合 | 開業や専従者がいることとなった日から2か月以内 |
1日でも遅れると、その年は経費にできません。実際に給与を支払った翌年の確定申告では、確定申告書の「事業専従者に関する事項」欄に、専従者の氏名・マイナンバー・従事月数・給与の額を記載します。
よくある質問
Q1. 専従者にパートを掛け持ちさせても給与を経費にできますか?
他に職業がある人は原則として専従者になれません。ただし、その仕事が短時間で事業への従事に支障がない場合は認められることがあります。実態として事業に専ら従事しているかが判断基準です。
Q2. 専従者給与はいくらまで払えますか?
上限額の定めはありませんが、労務の内容・同業他社の給与水準・事業の収益状況に照らして適正な金額である必要があります。過大な部分は経費として否認される可能性があります。
Q3. 専従者給与と配偶者控除は両方使えますか?
両方は使えません。青色専従者給与を受けている人は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象にできません。給与額が38万円を超えるかどうかが、どちらが得かの目安になります。
Q4. 届出の期限に間に合わなかったらどうなりますか?
その年は青色専従者給与を経費にできません。新規開業や専従者が増えた場合はその日から2か月以内、通常はその年の3月15日までに届出が必要です。期限を過ぎたら翌年分から適用を検討します。
まとめ|正しく使って世帯の手残りを増やす
- 要件確認:15歳以上・生計を一にする親族・6か月超の専従
- 適正額設定:仕事内容に見合った常識的な金額にする
- デメリット比較:配偶者控除が消えることと損得を比べる
- 期限内届出:3月15日(または開業2か月以内)までに必ず提出
「自分の場合はいくらが適正か」「今年の期限に間に合うか」など不安があれば、自己判断せず税理士など専門家に相談しましょう。まだ届出を出していない方は、まず期限を確認し「青色事業専従者給与に関する届出書」の記入から始めてください。
関連記事
免責事項
※本記事は2026年6月時点の公開情報・国税庁公式をもとにした整理です。税制・要件は改正されることがあり、適正額の判断・事業的規模の認定は個別事情で異なります。具体的な税務判断は税理士または所轄の税務署へご相談ください。

