この記事でわかること
- 青色申告の仕組みと白色申告との違い
- 手取りが変わる5つのメリット
- 65万円控除を受ける4つの条件
- 複式簿記のハードルを会計ソフトで解決する方法
- 青色申告の始め方の手順
公的情報源: 国税庁 No.2070 青色申告制度/No.2072 青色申告特別控除(2026年6月閲覧)
結論を先に書きます
青色申告とは 正しいルールで帳簿をつける代わりに、税金を安くしてもらえる制度 です。1950年の税制改正で導入され、申告書を白色と区別するために青色にしたのが名前の由来。最大のメリットは 最大65万円の特別控除 で、赤字の3年繰越や専従者給与など特典も豊富です。2014年以降は白色でも記帳が義務化されたため、どうせ帳簿をつけるなら節税メリットの大きい青色申告 を選ぶのが基本です。複式簿記は会計ソフトで自動化できます。
- 青色申告=帳簿をつける対価に税金が安くなる国公認の制度
- 白色との違いは最大65万円控除・赤字繰越・専従者給与
- 複式簿記の壁は会計ソフトで解決できる
- 始めるには3月15日まで(開業は2か月以内)に承認申請が必須
青色申告の複式簿記は会計ソフトで自動化でき、開業届や承認申請書も無料で作成できます。どちらも無料から試せます。
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青色申告とは?わかりやすく解説
青色申告とは 「正しいルールで帳簿をつける代わりに、税金を安くしてもらえる制度」 です。1950年(昭和25年)の税制改正で導入され、「青色」という名前は、当時の通常の申告書(白色)と区別するために申告書を青色にしたことが由来です。
日々の取引を 複式簿記 というルールできちんと記録し、その帳簿に基づいて正しい所得と税額を申告することで、様々な税制上の特典を受けられます。対象は、事業所得(個人事業主の売上など)・不動産所得(アパート経営・駐車場代など)・山林所得のある人(または法人)です。
国は国民全員の税金を細かくチェックできないため、「自分で正確に計算して申告してくれたら税金を優遇する」というインセンティブで自主的な納税を促しています。つまり 青色申告は「国公認の節税術」 です。
青色申告と白色申告の違い【比較表】
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除額 | 0円 | 最大65万円(または55万・10万円) |
| 記帳方法 | 単式簿記 | 複式簿記(10万円控除なら単式でOK) |
| 赤字の繰越 | できない | 3年間繰り越せる |
| 家族への給与 | 上限あり(配偶者86万円など) | 全額経費にできる(要届出) |
| 事前の届出 | 不要 | 必要(原則3月15日まで) |
かつては「白色は帳簿づけが不要」という利点がありましたが、2014年以降は白色でも記帳と帳簿保存が義務化 されました。どちらにせよ帳簿をつける手間がかかるなら、節税メリットが大きい青色申告を選ばない理由がない、というのが現在の定説です。
個人事業主が青色申告をする5つのメリット
| # | メリット | 中身 |
|---|---|---|
| 1 | 最大65万円の特別控除 | 所得から最大65万円を差し引ける。税率30%なら約19.5万円の節税 |
| 2 | 赤字を3年繰越 | 1年目赤字200万・2年目黒字300万なら、相殺して所得100万で計算 |
| 3 | 専従者給与 | 家族への給与を全額経費に(適正額・要届出)。所得分散で節税 |
| 4 | 少額減価償却 | 30万円未満の資産を購入年に一括経費化(年300万円まで) |
| 5 | 家事按分がしやすい | 自宅兼オフィスの家賃・電気代の一部を経費に。実態に即して認められやすい |
- 複式簿記で記帳すること
- 貸借対照表と損益計算書を添付すること
- 期限内(3月15日まで)に申告すること
- e-Tax(電子申告)を行うこと(または電子帳簿保存)
青色申告のデメリットと解決策
メリットの多い青色申告ですが、デメリットは 複式簿記による記帳が難しい ことです。「借方・貸方・勘定科目」のハードルに挫折して白色申告を選ぶ人も少なくありません。
しかし現在は 簿記の知識がなくても青色申告ができる時代 です。銀行口座やカードを連携すれば日付や金額を自動取込する会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生など)を使えば、誰でも複式簿記の帳簿を作れます。「お小遣い帳をつける感覚」で入力するだけで確定申告書が自動生成されます。年間1〜2万円程度のコストはかかりますが、青色申告の節税額(10万円〜数十万円)で十分に元が取れます。
複式簿記の不安は、会計ソフトで解消できます。freeeなら質問に答えるだけで65万円控除に対応した帳簿と申告書が完成し、開業届・青色申告承認申請書も作れます。30日無料で試せます。
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青色申告を始める手順
- 税務署に申請書を提出:「所得税の青色申告承認申請書」を提出。期限は原則その年の3月15日まで(1月16日以降の新規開業は開業日から2か月以内)。1日でも過ぎるとその年は白色申告に
- 開業届も一緒に提出:未提出なら青色申告の申請書と一緒に提出するのが一般的。会計ソフトの開業届作成サービス(無料)で5分で作成できる
よくある質問
Q1. 青色申告と白色申告はどちらが得ですか?
一定の所得があるなら、節税メリットの大きい青色申告が有利なケースが多いです。最大65万円控除に加え、赤字繰越や専従者給与などの特典があります。白色でも記帳義務があるため、手間はほぼ同じです。
Q2. 簿記の知識がなくても青色申告できますか?
できます。会計ソフトが口座連携・自動仕訳・申告書作成を担うため、借方・貸方を意識せずに複式簿記の帳簿を作れます。多くの個人事業主が簿記知識ゼロで65万円控除を取得しています。
Q3. 青色申告にするには何をすればよいですか?
税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。原則その年の3月15日まで、新規開業の場合は開業から2か月以内が期限です。開業届も未提出なら一緒に提出します。
Q4. 10万円控除と65万円控除の違いは何ですか?
10万円控除は簡易簿記(単式簿記)で受けられます。65万円控除には複式簿記・貸借対照表の添付・期限内申告・e-Tax電子申告(または電子帳簿保存)が必要です。会計ソフトを使えば65万円控除も負担なく狙えます。
まとめ|今すぐ青色申告の準備を始める
- 青色申告は帳簿をつける対価に税金が安くなる国公認の制度
- 白色との違いは最大65万円控除・赤字繰越など歴然
- 難しい複式簿記は会計ソフトで自動化できる
- 始めるには3月15日まで(開業は2か月以内)の事前申請が必須
「難しそう」と後回しにしている時間はもったいないものです。今は会計ソフトで誰でも簡単に青色申告ができます。まずは申請期限を逃さないよう、会計ソフトの無料登録で申請書を作成することから始めましょう。
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免責事項
※本記事は2026年6月時点の公開情報・国税庁公式をもとにした整理です。税制は毎年改正され、控除額・要件・申告期限は最新の国税庁公式でご確認ください。個別の判断は税理士または所轄の税務署へご相談ください。

