【初心者向け】青色申告とは?個人事業主が税金で損しないためのメリットと違いを完全解説

青色申告とはどんな事なのですか?

この記事でわかること

  • 青色申告の仕組みと白色申告との違い
  • 手取りが変わる5つのメリット
  • 65万円控除を受ける4つの条件
  • 複式簿記のハードルを会計ソフトで解決する方法
  • 青色申告の始め方の手順

公的情報源: 国税庁 No.2070 青色申告制度No.2072 青色申告特別控除(2026年6月閲覧)

結論を先に書きます

青色申告とは 正しいルールで帳簿をつける代わりに、税金を安くしてもらえる制度 です。1950年の税制改正で導入され、申告書を白色と区別するために青色にしたのが名前の由来。最大のメリットは 最大65万円の特別控除 で、赤字の3年繰越や専従者給与など特典も豊富です。2014年以降は白色でも記帳が義務化されたため、どうせ帳簿をつけるなら節税メリットの大きい青色申告 を選ぶのが基本です。複式簿記は会計ソフトで自動化できます。

この記事の要点
  • 青色申告=帳簿をつける対価に税金が安くなる国公認の制度
  • 白色との違いは最大65万円控除・赤字繰越・専従者給与
  • 複式簿記の壁は会計ソフトで解決できる
  • 始めるには3月15日まで(開業は2か月以内)に承認申請が必須

青色申告の複式簿記は会計ソフトで自動化でき、開業届や承認申請書も無料で作成できます。どちらも無料から試せます。

目次

青色申告とは?わかりやすく解説

青色申告とは 「正しいルールで帳簿をつける代わりに、税金を安くしてもらえる制度」 です。1950年(昭和25年)の税制改正で導入され、「青色」という名前は、当時の通常の申告書(白色)と区別するために申告書を青色にしたことが由来です。

日々の取引を 複式簿記 というルールできちんと記録し、その帳簿に基づいて正しい所得と税額を申告することで、様々な税制上の特典を受けられます。対象は、事業所得(個人事業主の売上など)・不動産所得(アパート経営・駐車場代など)・山林所得のある人(または法人)です。

国は国民全員の税金を細かくチェックできないため、「自分で正確に計算して申告してくれたら税金を優遇する」というインセンティブで自主的な納税を促しています。つまり 青色申告は「国公認の節税術」 です。

青色申告と白色申告の違い【比較表】

項目白色申告青色申告
特別控除額0円最大65万円(または55万・10万円)
記帳方法単式簿記複式簿記(10万円控除なら単式でOK)
赤字の繰越できない3年間繰り越せる
家族への給与上限あり(配偶者86万円など)全額経費にできる(要届出)
事前の届出不要必要(原則3月15日まで)

かつては「白色は帳簿づけが不要」という利点がありましたが、2014年以降は白色でも記帳と帳簿保存が義務化 されました。どちらにせよ帳簿をつける手間がかかるなら、節税メリットが大きい青色申告を選ばない理由がない、というのが現在の定説です。

個人事業主が青色申告をする5つのメリット

#メリット中身
1最大65万円の特別控除所得から最大65万円を差し引ける。税率30%なら約19.5万円の節税
2赤字を3年繰越1年目赤字200万・2年目黒字300万なら、相殺して所得100万で計算
3専従者給与家族への給与を全額経費に(適正額・要届出)。所得分散で節税
4少額減価償却30万円未満の資産を購入年に一括経費化(年300万円まで)
5家事按分がしやすい自宅兼オフィスの家賃・電気代の一部を経費に。実態に即して認められやすい

65万円控除を受ける4つの条件
  • 複式簿記で記帳すること
  • 貸借対照表と損益計算書を添付すること
  • 期限内(3月15日まで)に申告すること
  • e-Tax(電子申告)を行うこと(または電子帳簿保存)

青色申告のデメリットと解決策

メリットの多い青色申告ですが、デメリットは 複式簿記による記帳が難しい ことです。「借方・貸方・勘定科目」のハードルに挫折して白色申告を選ぶ人も少なくありません。

しかし現在は 簿記の知識がなくても青色申告ができる時代 です。銀行口座やカードを連携すれば日付や金額を自動取込する会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生など)を使えば、誰でも複式簿記の帳簿を作れます。「お小遣い帳をつける感覚」で入力するだけで確定申告書が自動生成されます。年間1〜2万円程度のコストはかかりますが、青色申告の節税額(10万円〜数十万円)で十分に元が取れます

複式簿記の不安は、会計ソフトで解消できます。freeeなら質問に答えるだけで65万円控除に対応した帳簿と申告書が完成し、開業届・青色申告承認申請書も作れます。30日無料で試せます。

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青色申告を始める手順

  1. 税務署に申請書を提出:「所得税の青色申告承認申請書」を提出。期限は原則その年の3月15日まで(1月16日以降の新規開業は開業日から2か月以内)。1日でも過ぎるとその年は白色申告に
  2. 開業届も一緒に提出:未提出なら青色申告の申請書と一緒に提出するのが一般的。会計ソフトの開業届作成サービス(無料)で5分で作成できる

よくある質問

Q1. 青色申告と白色申告はどちらが得ですか?

一定の所得があるなら、節税メリットの大きい青色申告が有利なケースが多いです。最大65万円控除に加え、赤字繰越や専従者給与などの特典があります。白色でも記帳義務があるため、手間はほぼ同じです。

Q2. 簿記の知識がなくても青色申告できますか?

できます。会計ソフトが口座連携・自動仕訳・申告書作成を担うため、借方・貸方を意識せずに複式簿記の帳簿を作れます。多くの個人事業主が簿記知識ゼロで65万円控除を取得しています。

Q3. 青色申告にするには何をすればよいですか?

税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。原則その年の3月15日まで、新規開業の場合は開業から2か月以内が期限です。開業届も未提出なら一緒に提出します。

Q4. 10万円控除と65万円控除の違いは何ですか?

10万円控除は簡易簿記(単式簿記)で受けられます。65万円控除には複式簿記・貸借対照表の添付・期限内申告・e-Tax電子申告(または電子帳簿保存)が必要です。会計ソフトを使えば65万円控除も負担なく狙えます。

まとめ|今すぐ青色申告の準備を始める

この記事のまとめ
  • 青色申告は帳簿をつける対価に税金が安くなる国公認の制度
  • 白色との違いは最大65万円控除・赤字繰越など歴然
  • 難しい複式簿記は会計ソフトで自動化できる
  • 始めるには3月15日まで(開業は2か月以内)の事前申請が必須

「難しそう」と後回しにしている時間はもったいないものです。今は会計ソフトで誰でも簡単に青色申告ができます。まずは申請期限を逃さないよう、会計ソフトの無料登録で申請書を作成することから始めましょう。

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免責事項

※本記事は2026年6月時点の公開情報・国税庁公式をもとにした整理です。税制は毎年改正され、控除額・要件・申告期限は最新の国税庁公式でご確認ください。個別の判断は税理士または所轄の税務署へご相談ください。


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この記事を書いた人

会社員時代に副業でWebライターを開始し、開業届の提出から青色申告への切り替えまでを独学で完遂。「会社にバレない申告方法」や「副業ならではの経費計上」の実践研究が得意。現在は専業フリーランスとして活動中。難しい専門用語を使わず、初心者でも今日から使える申告術をわかりやすく解説します。

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