自動車税も車検費用も、事業で使っている割合の分だけ経費になります。割合は走行距離・使用日数・使用時間のどれかで決めて根拠を残し、自動車税は租税公課、車検は法定費用と整備費に分けて仕訳します。車両本体だけは減価償却で数年に分ける点が別扱いです。
この記事でわかること
- 自動車税・車検費用が経費になる条件と、経費にならない部分(延滞金・私用分)
- 車にかかる費目ごとの勘定科目×消費税区分×仕訳を1表で
- 家事按分の割合を決める3つの基準と、税務署に説明できる根拠の残し方
- 自動車税の納付書の扱いと、車検明細を法定費用・整備費・手数料に分ける手順
- 車両本体の減価償却との関係と、青色申告・白色申告で変わる点
公的情報源: 国税庁タックスアンサー No.2210 必要経費の知識/No.2100 減価償却のあらまし/No.6201 非課税となる取引(2026年9月閲覧。税制は改正されるため最新は国税庁でご確認ください)
按分率を一度登録しておけば、自動車税も車検代も同じ割合で自動計算されます。科目の振り分けも明細から候補が出るソフトに任せる方法があります。
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結論を先に書きます
自動車税と車検費用は、事業で使っている割合の分だけ必要経費 になります。自家用と兼用の車なら全額は落とせません。事業用にしか使っていない車なら全額が対象です。
按分の割合に法律上の上限はありません。ただし「なぜその割合か」を第三者に説明できる記録が要ります。走行距離のメモが一番説明しやすい根拠です。
この記事の要点
- 自動車税は租税公課、車検は租税公課・保険料・車両費・支払手数料に分けて仕訳
- 按分率は走行距離・日数・時間のいずれかで決め、年間を通じて同じ率を使う
- 自動車税・自動車重量税は消費税不課税、自賠責・印紙代は非課税、整備費は課税
- 車両本体は減価償却。青色申告なら40万円未満の特例が使える
関連: 個人事業主が経費にできるもの一覧(勘定科目18項目と家事按分)
自動車税・車検費用が経費になる条件|事業に使う割合だけが対象
必要経費とは、売上を得るために直接かかった費用と、業務上の費用のことです。国税庁は、事業所得・不動産所得・雑所得の計算で差し引ける金額をこう定義しています(国税庁 No.2210)。
車の維持費のうち、自動車税や車検費用は「業務上の費用」に当たります。取引先への移動や納品に使っているなら、その分は経費です。
問題は、1台の車を仕事と私用の両方に使っている場合です。国税庁はこうした支出を「家事関連費」と呼び、業務に直接必要だったことが明らかに区分できる金額に限って 必要経費にできるとしています(同 No.2210)。この「区分」の作業が家事按分です。
経費にならないもの
- 私用で使った割合の分:按分で切り出した残りは「事業主貸」として処理する
- 自動車税の延滞金・加算金:罰則的な性格のため対象外。本税だけを経費にする
- 駐車違反の反則金:罰金・科料・過料は経費にならない(同 No.2210)
- 給与所得しかない会社員の車:事業所得や雑所得の計算に使う車でなければ経費という概念がない
副業で車を使う会社員は、副業の所得区分が事業所得か雑所得であれば、その業務に使った分を経費にできます。会社の通勤に使う分は含めません。
車の維持費が経費になるかの判定
- その車を事業の業務に使っているか
- 事業専用全額を経費自動車税・車検・保険・ガソリンすべて
- 私用と兼用按分した分だけ経費残りは事業主貸
- 私用のみ・通勤のみ対象外延滞金・反則金は割合に関係なく対象外
兼用車の按分率は走行距離・日数・時間のいずれかで決め、根拠を残す
図:事業専用・兼用・私用で分かれる、車の維持費の経費判定
車にかかる費目の勘定科目・消費税区分・仕訳を1表で
車の費用は費目が多く、科目が散らばりがちです。年間で出てくる費目を、勘定科目と消費税区分ごとに並べます。消費税の免税事業者なら区分は気にしなくて構いません。課税事業者は区分を分けないと仕入税額控除の計算が狂います。
車の費目別・勘定科目と消費税区分の一覧
| 費目 | 勘定科目 | 消費税区分 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 自動車税・軽自動車税(種別割) | 租税公課 | 不課税 | 車両費でまとめてもよい。年度内は同じ科目で通す |
| 自動車重量税(車検時) | 租税公課 | 不課税 | 車検明細の「法定費用」欄に出る |
| 自賠責保険料 | 保険料(損害保険料) | 非課税 | 保険料は非課税取引(国税庁 No.6201) |
| 印紙代・検査手数料 | 租税公課 | 非課税 | 印紙の譲渡・法令に基づく行政手数料は非課税 |
| 点検・整備・部品交換 | 車両費(または修繕費) | 課税 | 車検の中で一番大きい金額になりやすい |
| 車検代行手数料 | 支払手数料(または車両費) | 課税 | 整備工場・ディーラーの手数料 |
| 任意保険料 | 保険料(損害保険料) | 非課税 | 年払いなら支払時に全額でよい |
| ガソリン代 | 車両費(または旅費交通費) | 課税 | 詳細はETC・ガソリン代の経費処理 |
| 月極駐車場代 | 地代家賃 | 課税 | 時間貸しは旅費交通費でも可 |
| ローンの利息 | 利子割引料 | 非課税 | 元本の返済は経費にならない |
| 車両本体 | 車両運搬具(資産) | 課税 | 減価償却で数年に分ける(後述) |
科目の選び方に唯一の正解はありません。自動車税を租税公課にするか車両費にするかは、どちらでも構いません。一度決めた科目を年をまたいでも変えない ことが原則です。科目を毎年変えると、決算書の前年比較が崩れます。
自動車税と自動車重量税が「不課税」なのは、税金には対価性がないためです。自賠責と印紙代は「非課税」で、どちらも仕入税額控除の対象外になる点は同じです。区分の名前が違うだけで、控除できないという結果は変わりません。
家事按分の割合の決め方|走行距離・日数・時間の3基準と根拠の残し方
按分率をどう決めるかで迷う人が一番多い論点です。国税庁は具体的な計算方法を定めていません。「明らかに区分できる」状態を自分で作る必要があります。
使える基準は3つです。車の使い方に合わせて選びます。
按分基準の3パターンと残す証拠
| 基準 | 計算式 | 向いている使い方 | 残す証拠 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 事業の走行距離 ÷ 年間総走行距離 | 訪問・配送・現場移動が多い | 運転日報(日付・行き先・目的・km)、車検証の走行距離、オドメーターの写真 |
| 使用日数 | 事業で使った日数 ÷ 年間使用日数 | 平日は仕事・休日は私用と分かれている | 予定表・カレンダー、業務の記録 |
| 使用時間 | 事業の使用時間 ÷ 総使用時間 | 1日の中で仕事と私用が混ざる | 時間のメモ、配車アプリの履歴 |
もっとも説明しやすいのは走行距離です。数字が客観的で、車検証の記録とも突き合わせられます。
例えば年間の総走行距離が10,000kmで、うち事業の走行が6,000kmなら、按分率は60%です。自動車税36,000円なら21,600円が経費になります。
計算は簡単ですが、6,000kmという数字の裏付けがないと話が終わりません。運転日報を残しておくかどうかで、按分率の説得力が決まります。紙でもスプレッドシートでも構いません。日付・行き先・目的・走行距離の4項目があれば足ります。
按分率の運用で押さえる2点
- 固定費も同じ率でよい:自動車税・保険料・車検は走行距離に比例しませんが、走行距離で決めた率をそのまま使えます。費目ごとに率を変えると説明が複雑になります
- 年の途中で率を変えない:使い方が大きく変わった年だけ、翌年から率を見直します。切り替えの理由もメモに残します
私は運転日報を月末にまとめて転記し、年末に事業分の合計を出して率を確定させています。日々の記録が面倒なら、給油のたびにオドメーターを撮っておくだけでも、後から距離を復元できます。
青色申告と白色申告で按分の要件が違う
按分そのものは両方で認められています。要件の厳しさが違います。
白色申告では、家事関連費は「主たる部分が業務の遂行上必要で、かつその部分を明らかに区分できる場合」に経費にできます(所得税法施行令第96条第1号)。「主たる部分」は業務割合が50%を超えるかどうかで判定します。ただし所得税基本通達45-2は、50%以下でも必要な部分を明らかに区分できるなら経費に算入して差し支えないとしています。白色でも記録があれば50%以下の按分は通る、ということです。
青色申告では、取引の記録に基づいて業務の遂行上直接必要だったことが明らかな部分を経費にできます(同条第2号)。私用が多い車でも、区分の記録があれば事業分を切り出せる のは青色も白色も同じで、差は制度でなく記録の厚みです。青色は帳簿を付けている前提なので、走行記録や日数の記録がそのまま按分の根拠になります。
自動車税の経理処理|納付書の扱いと仕訳例
自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者にかかり、5月ごろに納税通知書が届きます。経費処理の流れは3段階です。
- 納税通知書と領収証書を保存する:コンビニ・銀行払いなら領収証書の控え。クレジットカードやスマホ決済なら決済完了画面と利用明細を保存。通知書本体は税額の根拠になるので捨てない
- 按分率をかけて経費分を出す:36,000円 × 60% = 21,600円
- 事業分を租税公課、私用分を事業主貸で仕訳する
仕訳例:自動車税36,000円を事業用口座から支払い(按分率60%)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 21,600円 | 普通預金 | 36,000円 |
| 事業主貸 | 14,400円 |
私用の口座やプライベートの現金で払った場合は、貸方が「事業主借」になります。経費に入れるのは21,600円だけです。
自動車税を家事按分する仕訳
借方
租税公課 21,600円(事業60%)
事業主貸 14,400円(私用40%)
貸方
普通預金 36,000円
図:自動車税36,000円・按分率60%のときの仕訳
還付・延滞・軽自動車税の扱い
- 年度途中で廃車・売却して還付された:還付額の事業分を「租税公課」のマイナス、または「雑収入」で受ける。どちらかに決めて統一する
- 納付が遅れて延滞金が付いた:本税だけ租税公課。延滞金は事業主貸で処理し、経費に入れない
- 軽自動車税:市区町村に納める点が違うだけで、処理は自動車税と同じ
車検費用の経理処理|法定費用と整備費を分けて仕訳する
車検の請求書は1枚ですが、中身は性格の違う3種類の費用です。まとめて「車両費」に入れる処理も見かけますが、消費税の課税事業者は区分を分けないと控除額がずれます。免税事業者でも、分けておくと後で課税事業者になったときに困りません。
車検明細の3分類
- 法定費用:自動車重量税・自賠責保険料・印紙代(検査手数料)。金額は車種で決まり、どこで車検を受けても同じ
- 点検・整備費用:24ヶ月点検の基本料、部品交換、油脂類。工場ごとに金額が変わる
- 代行手数料:検査場への持ち込みや書類手続きの手数料。自分で持ち込むユーザー車検なら発生しない
車検明細の分解と勘定科目
- 法定費用どこで受けても同額
- 租税公課自動車重量税(不課税)・印紙代(非課税)
- 保険料自賠責保険料(非課税)
- 点検・整備費用工場ごとに変わる
- 車両費 または 修繕費基本点検料・部品交換・油脂類(課税)
- 代行手数料ユーザー車検なら発生しない
- 支払手数料 または 車両費手続き代行(課税)
3分類それぞれに按分率をかけ、私用分は事業主貸にまとめる
図:車検の請求書を法定費用・整備費・手数料の3つに分けてから科目を当てる
仕訳例:車検費用の合計113,250円(按分率60%)
金額は説明用の例です。実際の重量税・自賠責は車種と年式で変わります。
| 明細 | 金額(例) | 勘定科目 | 事業分60% | 私用分40% |
|---|---|---|---|---|
| 自動車重量税 | 24,600円 | 租税公課 | 14,760円 | 9,840円 |
| 印紙代・検査手数料 | 1,800円 | 租税公課 | 1,080円 | 720円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 17,650円 | 保険料 | 10,590円 | 7,060円 |
| 点検・整備・部品 | 58,200円 | 車両費 | 34,920円 | 23,280円 |
| 代行手数料 | 11,000円 | 支払手数料 | 6,600円 | 4,400円 |
| 合計 | 113,250円 | 67,950円 | 45,300円 |
仕訳は次の形になります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 15,840円 | 普通預金 | 113,250円 |
| 保険料 | 10,590円 | ||
| 車両費 | 34,920円 | ||
| 支払手数料 | 6,600円 | ||
| 事業主貸 | 45,300円 |
行が多く見えますが、やることは「明細ごとに60%をかける」だけです。会計ソフトに按分率を登録しておけば、科目を選ぶだけで事業主貸まで自動で切ってくれます。
車検で迷いやすい3つの処理
- 自賠責の24ヶ月分を翌年に繰り延べるか:期間が1年を超える保険料は本来「前払費用」ですが、車検のたびに継続して支払う性格のものは支払時に全額経費にする処理が実務で広く行われています。金額が大きく気になる場合は税務署に確認してください
- 修理を兼ねた大きな部品交換:原状回復なら修繕費。性能を上げる改造や耐用年数を延ばす工事は「資本的支出」として資産に加算します。目安の判定は金額20万円未満なら修繕費で構いません
- 12ヶ月点検・オイル交換:車検と同じく車両費(または修繕費)。法定費用が付かない分、仕訳は1行で済みます
車検の仕訳は明細5行に按分をかけるだけですが、毎回手で計算すると事業主貸の切り出しでミスが出ます。按分率を一度登録すれば、自動車税も車検もガソリン代も同じ率で自動計算され、消費税区分も科目に紐づいて入ります。個人事業主向けのプランを30日間試せます。
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減価償却との関係|車両本体は買った年に全額経費にできない
自動車税や車検は、払った年の経費です。車両本体だけは扱いが変わります。車は「時の経過で価値が減る資産」に当たるため、取得価額を耐用年数に分けて経費にします(国税庁 No.2100)。
取得価額で変わる処理
| 取得価額 | 処理 | 対象者 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額をその年の経費 | 青色・白色とも |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等償却も可 | 青色・白色とも |
| 10万円以上40万円未満 | 少額減価償却資産の特例で全額その年の経費(年間合計300万円まで・令和11年3月31日取得分まで) | 青色申告者のみ |
| 上記以外 | 耐用年数で減価償却 | 青色・白色とも |
新車の法定耐用年数は、普通乗用車6年・軽自動車4年です(国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」)。中古車は経過年数に応じて短くなり、最短2年まで縮まります。
計算例:180万円の新車を60%事業利用(定額法・6年)
年間の減価償却費は 1,800,000円 ÷ 6年 = 300,000円。ここに按分率60%をかけた 180,000円が、その年の減価償却費 として経費になります。残りの120,000円は事業主貸です。
減価償却費は青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、取得価額・耐用年数・事業専用割合を書いて計算します。事業専用割合の欄に60と書けば、決算書側で按分してくれます。
車を買ったときに一緒に払う費用
- 自動車税環境性能割・登録費用・車庫証明費用:取得価額に含めず、その年の経費にする扱いが認められています(所得税基本通達49-3)。租税公課や支払手数料で処理
- 納車時の自動車税(月割)・自賠責・重量税:本記事の表と同じ科目で、その年の経費
- ローンの元本:経費にならない。利息だけ利子割引料。現金一括でもローンでも、減価償却の計算は同じ
- リース料:資産計上せず、毎月のリース料を「リース料」または「車両費」で経費(按分あり)
少額減価償却資産の特例と耐用年数の詳しい使い方は青色申告の減価償却の特例で整理しています。
青色申告と白色申告で変わる点のまとめ
車の経費に関して、申告方法で差が出る項目を並べます。
青色申告・白色申告の比較(車の経費)
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 家事按分の要件 | 取引の記録で業務に必要な部分を明らかにできること(令96条2号) | 主たる部分(50%超)が業務用。50%以下でも区分できれば可(通達45-2) |
| 少額減価償却資産の特例(40万円未満) | 使える | 使えない |
| 記入する決算書類 | 青色申告決算書(租税公課・損害保険料・修繕費・減価償却費の欄あり) | 収支内訳書(同じ欄あり) |
| 車両費の欄 | 空欄科目に自分で「車両費」と書く | 同じ |
| 帳簿 | 複式簿記(65万円・55万円控除)または簡易簿記 | 簡易な記帳 |
決算書に「車両費」という印刷済みの欄はありません。空いている経費欄に科目名を書いて使います。租税公課・損害保険料・修繕費・減価償却費は印刷済みなので、そのまま按分後の金額を書きます。決算書の記入手順は青色申告決算書の書き方で解説しています。
白色から青色への切り替えを考えている人は、青色申告と白色申告の違い5つで控除額と帳簿の手間を比べてください。私用割合の高い車を持っている人ほど、按分要件の差で青色の効果が出ます。
よくある質問
Q1. 自動車税は全額を経費にできますか?
事業専用の車なら全額が租税公課になります。私用と兼用なら、按分率をかけた分だけです。延滞金や加算金が付いた場合、その部分は割合に関係なく経費にできません。
Q2. 按分率は何%までなら認められますか?
上限の決まりはありません。走行距離や使用日数で計算した割合を、記録で裏付けられるかどうかで決まります。運転日報や車検証の走行距離が根拠になります。実態より高い率を置くと、説明を求められたときに困ります。
Q3. 車検費用をまとめて「車両費」1本で仕訳しても問題ありませんか?
消費税の免税事業者であれば、所得税の計算上は問題になりにくい処理です。ただし課税事業者は、重量税・自賠責・印紙代が仕入税額控除の対象外なので、分けないと控除額が過大になります。免税でも分けておく癖をつけると、後で困りません。
Q4. 車検代をクレジットカードで払った場合の仕訳は?
支払日ではなくカード決済日に「未払金」で計上し、引き落とし日に未払金を消します。私用のカードで払ったなら、貸方は事業主借です。按分の考え方は現金払いと同じです。
Q5. 会社員の副業で車を使っています。自動車税は経費になりますか?
副業の所得が事業所得または雑所得なら、その業務に使った割合の分は経費にできます。通勤や私用の分は含めません。給与所得だけの人は、経費という枠組みがないため対象外です。
Q6. 自動車保険(任意保険)も按分しますか?
按分します。年払いの保険料に按分率をかけ、事業分を損害保険料、私用分を事業主貸にします。自動車税や車検と同じ率を使えば、年間の処理が揃います。
まとめ|按分率を1つ決めて、費目ごとに科目を当てるだけ
車の経費処理は、費目が多く見えても手順は変わりません。
この記事のまとめ
- 自動車税・車検費用は事業で使う割合の分だけ経費。延滞金・私用分は対象外
- 按分率は走行距離・日数・時間のどれかで決め、運転日報などの根拠を残す
- 自動車税は租税公課。車検は法定費用・整備費・手数料に分けて科目を当てる
- 車両本体は減価償却。青色申告は40万円未満の特例と按分要件の緩さで有利
按分率を年初に1つ決めて、あとは費目ごとに科目と消費税区分を当てる。この型ができれば、自動車税の通知書が届いても車検の請求書が来ても、迷う時間はほとんどなくなります。
車の経費は年に数回しか出てこないぶん、前回どう仕訳したかを忘れがちです。按分率と科目をソフト側に覚えさせておけば、翌年の車検も同じ処理が自動で再現されます。青色申告決算書の減価償却欄まで一続きで作れるプランを、まず30日間試してから決められます。
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- 個人事業主が経費にできるもの一覧|勘定科目と家事按分の考え方
- 個人事業主のETCカード・ガソリン代の経費処理
- 青色申告の減価償却の特例|40万円未満の資産を即時経費化
- 青色申告と白色申告の違い5つ
- 副業会社員が間違えやすい経費の判断10選
免責事項
※本記事は2026年9月時点の公開情報・国税庁公式をもとにした整理です。筆者は税理士ではなく、フリーランスとして自分の申告を行ってきた一当事者です。勘定科目の選び方・家事按分の割合・減価償却や特例の要件は、事業内容や改正により異なります。個別の税務判断は、所轄の税務署または税理士など有資格者へご確認ください。
