「妻が毎日経理を手伝ってくれているのに、給料を経費にできないなんておかしい……」
「売上が上がってきたけれど、その分税金が高すぎて手元にお金が残らない……」
個人事業主として家族で力を合わせて働いているあなた、このような悩みをお持ちではありませんか?
実は、家族への給与を全額経費にし、驚くほど税金を安くできる制度があります。それが「青色事業専従者給与」です。
しかし、この制度は強力な節税効果がある反面、「正しい金額設定」や「厳格なルール」を守らなければ、税務調査で否認されるリスクも潜んでいます。
そこで本記事では、国内トップクラスの実績を持つSEOストラテジスト兼ライターが、以下のポイントを分かりやすく解説します。
- 青色専従者給与のメリットと「白色」との決定的違い
- 税務署に認められる「適正な給与額」の決め方
- 学生や不動産オーナーが注意すべき「落とし穴」
- 絶対に遅れてはいけない「届出期限」と手続き
この記事を読み終える頃には、あなたは自信を持って家族へ給与を支払い、世帯全体の手取り収入を最大化する「具体的な一歩」を踏み出せるはずです。
青色専従者給与とは?家族給与を経費にする最強の節税術
青色専従者給与とは、一言で言えば「生計を一にする家族従業員(専従者)に支払った給与を、全額必要経費として計上できる制度」です。
通常、家族間のお金の移動は経費として認められにくいのが税務の原則です。しかし、青色申告を選択し、一定の要件を満たすことで、これが可能になります。
ここがポイント
所得税は「累進課税」です。事業主一人の所得が高い状態よりも、家族に給与として分散させることで、世帯全体の税率を下げ、支払う税金を大幅に減らすことができます。
白色申告との違い(事業専従者控除)
「白色申告でも家族への控除があるのでは?」と思われるかもしれません。確かに「事業専従者控除」はありますが、青色申告と比べるとその差は歴然です。
| 項目 | 白色申告(事業専従者控除) | 青色申告(青色事業専従者給与) |
|---|---|---|
| 経費算入額 | 定額(配偶者86万円、その他50万円)が上限 ※限度額あり | 上限なし ※適正額であれば全額経費OK |
| 事前の届出 | 不要 | 必要(期限厳守) |
| 記帳義務 | 簡易簿記 | 複式簿記(65万円控除の場合) |
このように、しっかり節税をして事業を拡大したいのであれば、青色申告一択と言っても過言ではありません。
青色事業専従者になれる人・なれない人(要件の完全解説)
誰にでも給与を払えるわけではありません。税務署は「本当に事業に専念しているか?」を厳しくチェックします。
3つの必須要件
青色事業専従者として認められるには、以下の3つすべてに該当する必要があります。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(※未届の妻や、同居している両親・子供などが該当します) - その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に「専ら」従事していること。
【要注意】専従者になれないケース
特に間違いやすいのが「専ら従事する(専従)」の定義です。以下のようなケースは、原則として対象外となります。
- 高校・大学・専門学校生
(※夜間学生で昼間の業務に支障がない場合を除く) - 他に職業(パート・アルバイト・会社員)がある人
(※他の仕事が短時間で、事業への従事に支障がない場合を除く) - 心身の障害等により業務能力が著しく阻害されている人
年の途中で開業した場合や、病気で休んだ場合はどうなりますか?
例外規定があります。以下の場合は「従事できる期間の2分の1以上」働いていれば認められます。
- 年の中途での開業・廃業・休業
- 事業主の死亡
- 専従者の結婚、長期の病気、出産など
「いくら払えばいい?」税務署に否認されない適正給与額
青色専従者給与最大のメリットは「上限がない」ことですが、ここが最大の落とし穴でもあります。
「親族だからといって、好き勝手な金額を設定して良いわけではない」からです。
適正額を判断する3つの基準
過大な給与を設定すると、税務調査で「経費否認(追徴課税)」されるリスクがあります。以下の基準をクリアしているか必ず確認してください。 1. 労務の内容と従事時間 その仕事は、フルタイムですか? それとも1日2時間の事務作業ですか? 経験年数やスキルの熟練度はどの程度ですか? 2. 同業他社の給与水準 あなたの業界で、同じ業務内容の人を求人募集した場合、いくらが相場でしょうか?(例:経理事務なら時給1,100円〜1,500円程度など) 3. 事業の収益状況 売上が少ないのに、専従者に高額な給与を払い、事業主が赤字になっている場合は「利益調整」とみなされやすくなります。
ポイント:
「他人を雇った場合でも、その金額を払いますか?」と自問自答し、Yesと答えられる金額が適正額です。
デメリットも理解する:配偶者控除との関係
青色専従者給与を導入する際、もっとも注意すべき点は「扶養控除・配偶者控除が外れる」ことです。
事業主の申告において、青色専従者給与を受けている人は、たとえ給与が少額(例:月3万円)であっても、以下の控除の対象にすることはできません。
- 配偶者控除(最大38万円)
- 配偶者特別控除(最大38万円)
- 扶養控除(最大63万円など)
どちらが得かシミュレーションが必要
目安として、専従者給与の年額が38万円(配偶者控除額)を超えるなら、青色専従者給与の方が有利になるケースが多いです。逆に、年額10万円程度しか払わないのであれば、配偶者控除を受けたほうが節税になる可能性があります。
【特例】不動産所得(大家さん)の場合の注意点
アパートやマンション経営を行っている場合、「事業的規模」かどうかが判断の分かれ目になります。
「5棟10室基準」とは
不動産所得で青色専従者給与を経費にするには、原則として「事業的規模」である必要があります。 アパート・マンションの場合 貸与できる室数が10室以上であること。 貸家(戸建)の場合 貸与できる家屋が5棟以上であること。
これに満たない規模の場合、たとえ家族が掃除や管理を手伝っていても、青色専従者給与は認められない可能性が高いため注意が必要です。
手続きは期限厳守!届出書の提出方法
青色専従者給与を適用するためには、ただ給与を払うだけでなく、事前の届出が必須です。
提出書類と期限
| 提出書類 | 青色事業専従者給与に関する届出書 |
|---|---|
| 提出先 | 納税地を所轄する税務署 |
| 通常の期限 | その年の3月15日まで |
| 新規開業等の場合 | 開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内 |
重要:1日でも遅れると、その年は経費にできません。
※変更届の場合、遅滞なく提出が必要です。
確定申告書への記載も忘れずに
実際に給与を支払った翌年の確定申告時には、確定申告書の「事業専従者に関する事項」欄に以下の情報を記載します。
- 専従者の氏名・マイナンバー
- 従事月数
- 給与の額(専従者控除額)
まとめ:正しく制度を使って、賢く手残りを増やそう
青色専従者給与は、個人事業主にとって最強の節税ツールの一つです。しかし、メリットを享受するためには正しい知識と手続きが欠かせません。
- 要件確認:15歳以上、生計を一にする親族、6ヶ月以上の専従。
- 適正額設定:仕事内容に見合った常識的な金額にする。
- デメリット比較:配偶者控除が消えることと比較して損得を考える。
- 期限内届出:3月15日(または開業2ヶ月以内)までに必ず提出。
「自分の場合はいくらに設定するのがベスト?」「今年の期限に間に合う?」といった不安がある場合は、自己判断せず専門家に相談することをおすすめします。
【次のアクション】
まだ届出を出していない方は、今すぐカレンダーを確認してください。もし期限が迫っているなら、まずは「青色事業専従者給与に関する届出書」をダウンロードし、記入を始めることから始めましょう。

