青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日までが原則です。その年の1月16日以後に新規開業した場合は開業から2か月以内。この記事では各記入欄の記入例、提出先(納税地の税務署)、e-Tax・郵送・持参の比較、開業届との同時提出までまとめて解説します。
この記事でわかること
- 青色申告承認申請書の提出期限(開業日で変わる3パターン)
- 各記入欄の書き方・記入例(納税地・所得の種類・簿記方式など)
- 提出先と提出方法(e-Tax・郵送・持参の比較)
- 開業届と一緒に出すケースと申請書だけでよいケース
- 提出前に確認したい注意点3つ(複式簿記・副業の事業所得判定など)
公的情報源: 国税庁 No.2070 青色申告制度/所得税の青色申告承認申請手続(2026年7月閲覧)
結論を先に書きます
青色申告承認申請書(正式名称:所得税の青色申告承認申請書)は、青色申告で確定申告をする許可を税務署から受けるための書類 です。提出期限は 青色申告をしたい年の3月15日まで が原則で、その年の1月16日以後に新規開業したときだけ 開業から2か月以内 に変わります。期限を1日でも過ぎると、その年は自動的に白色申告扱いになります。
- 提出期限は原則3月15日。1月16日以後の新規開業は開業から2か月以内
- 提出先は納税地(原則は住所地)を管轄する税務署
- 記入で最も大事なのは簿記方式=「複式簿記」(65万円控除の必須要件)
- 提出方法はe-Taxが最短。開業と同時なら開業届とセットで出す
承認申請書は会計ソフトの開業サポート機能を使えば、質問に答えるだけで作成・e-Tax提出まで無料で完結できます。開業後の帳簿付けもそのまま同じソフトで進められます。
freee会計を無料で試す(公式) (PR)
青色申告承認申請書とは|提出すると何ができるか
所得税の青色申告承認申請書とは、青色申告で確定申告をする許可を税務署から受けるための書類 です。この申請書を出して初めて、翌年以降の確定申告を青色申告で行えます。提出しなければ、自動的に白色申告になります。
青色申告が認められると、次のような節税メリットが使えます。
| メリット | 中身 |
|---|---|
| 最大65万円の特別控除 | 複式簿記+e-Tax(または電子帳簿保存)で65万円。所得からそのまま差し引ける |
| 赤字の3年繰越 | 赤字を翌年以降3年間くり越し、黒字の年の所得と相殺できる |
| 家族への給与を全額経費 | 青色事業専従者給与として、家族に払う給与を経費にできる |
| 30万円未満の一括経費 | 少額減価償却資産の特例で、30万円未満の備品を購入した年に全額経費化 |
青色申告特別控除だけでも、所得税・住民税・国民健康保険料を合わせると年間で数万〜十数万円の差が出ることがあります。手続きは無料なので、事業を始めたら早めに出すのが基本です。
なお、青色申告承認申請書は「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」とは別の書類です。開業届が「事業を始めたことの届け出」であるのに対し、承認申請書は「青色申告を選ぶための申請」という役割の違いがあります。
青色申告承認申請書の提出期限|開業日で変わる3つのパターン
提出期限は 青色申告をしたい年の3月15日まで が原則です。ただし、いつ開業したかによって次の3パターンに分かれます。国税庁「No.2070 青色申告制度」(2026年時点)で定められた内容です。
| あなたのケース | 提出期限 |
|---|---|
| すでに事業をしている(白色→青色に切替)/その年の1月1日〜1月15日に開業 | その年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に新規開業 | 業務を開始した日から2か月以内 |
| 相続で事業を引き継いだ(被相続人が青色申告者) | 死亡日により異なる(後述) |
この期限を1日でも過ぎると、その年分は自動的に白色申告扱い になり、青色申告の特典は翌年分からになります。数万〜十数万円単位の節税チャンスを逃すため、承認申請書は「開業したらすぐ出す」と覚えておきましょう。

自分がどのパターンかを確認する
たとえば2026年3月1日に開業した人は、1月16日以後の新規開業にあたるため、開業日(3月1日)から2か月以内=4月30日まで が期限です。一方、前年から副業で事業をしていて白色から青色に切り替えたい人は、その年の3月15日までに出せば、その年分から青色申告ができます。
相続で事業を引き継いだ場合の期限
被相続人(亡くなった方)が青色申告をしていた事業を相続で引き継いだ場合は、死亡した時期によって期限が変わります。
- 1月1日〜8月31日に死亡:死亡の日から4か月以内
- 9月1日〜10月31日に死亡:その年の12月31日まで
- 11月1日〜12月31日に死亡:翌年2月15日まで
相続がからむケースは判断が複雑になりやすいので、迷ったら所轄の税務署または税理士に確認することをおすすめします。
青色申告承認申請書の書き方|記入例を項目別に
用紙は国税庁サイトから「所得税の青色申告承認申請書」のPDFをダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。記入する主な項目は次のとおりです。
- 税務署名・提出日:納税地を管轄する税務署名と、実際に提出する日付を記入
- 納税地:原則は住民票のある「住所地」にチェック。電話番号も記入
- 氏名・生年月日・職業・屋号:職業は「Webライター」「デザイン業」など具体的に。屋号は任意
- 申請する年分:「令和◯年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します」の◯に、青色申告を始めたい年(西暦なら和暦に変換)を記入
- 事業所又は所得の基因となる資産の名称・所在地:自宅兼事務所なら自宅住所。店舗があればその所在地
- 所得の種類:事業所得・不動産所得・山林所得から選択。一般的なフリーランス・個人事業主は「事業所得」
- 過去の青色申告承認の取消し・取りやめの有無:初めてなら「無」
- 本年1月16日以後の新規開業年月日:その年の1月16日以後に開業した場合のみ、開業日を記入
- 相続による事業承継の有無:相続で引き継いだ場合のみ「有」と被相続人の氏名を記入
- その他参考事項(簿記方式・備付帳簿名):ここが最重要。次で詳しく解説
最重要は「簿記方式」欄|65万円控除は複式簿記が必須
「その他参考事項」の簿記方式は、「複式簿記」を選ぶと最大65万円(または55万円)控除、「簡易簿記」だと最大10万円控除 です。65万円控除を狙うなら、必ず「複式簿記」にチェックを入れます。
備付帳簿名は、複式簿記なら「総勘定元帳」「仕訳帳」に加え、必要に応じて「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」にチェックします。これらの帳簿は会計ソフトを使えば自動で作成されるため、実務上は自分で手書きする必要はありません。

青色申告承認申請書の提出先と提出方法|e-Tax・郵送・持参
提出先は 納税地(原則は住所地)を管轄する税務署 です。国税庁サイトの「税務署の所在地・管轄区域」で自分の管轄税務署を確認できます。提出方法は次の3つです。
| 提出方法 | 必要なもの | 所要の目安 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| e-Tax(オンライン) | マイナンバーカード・対応スマホ/PC | 30分・24時間提出可 | ◎ |
| 郵送 | 申請書・返信用封筒(控え返送用) | 約1週間 | ○ |
| 税務署へ持参 | 申請書2部(提出用・控え) | 半日(待ち時間含む) | △ |
- e-Tax:マイナンバーカードがあれば自宅から24時間提出でき、控えは受信通知として電子的に保存される。会計ソフトの開業機能から作成すればそのまま送信まで完結
- 郵送:申請書と控え用のコピー、返信用封筒(切手貼付)を同封すると、受付印付きの控えが返送される
- 持参:控え用にもう1部持参すると、その場で受付印をもらえる。開業届も同時に出すなら窓口が確実
控え(受付印付き、またはe-Taxの受信通知)は、屋号付き口座の開設や補助金申請で提出を求められることがあります。必ず控えを手元に残して おきましょう。
承認申請書の作成でつまずきやすいのが、簿記方式や備付帳簿名の選び方です。会計ソフトの開業サポートを使えば、案内に沿って入力するだけで承認申請書と開業届の両方が完成し、そのままe-Taxで提出できます。開業後の帳簿付けも同じソフトで自動化できます。
freee会計を無料で試す(公式)(PR)詳細はリンク先をご確認ください
開業届と一緒に出す?|同時提出すべきケースと申請書だけでよいケース
承認申請書を開業届とセットで出すべきかは、あなたが「これから開業する人」か「すでに事業をしている人」かで決まります。
| あなたの状況 | 出す書類 |
|---|---|
| これから新規開業する | 開業届+青色申告承認申請書を同時提出 |
| すでに事業をしている(白色から青色へ切替) | 青色申告承認申請書のみ(開業届は不要) |
これから開業する人は、開業届(開業から1か月以内)と承認申請書(開業から2か月以内)で期限がずれています。別々に出すと片方を忘れやすいため、開業日を決めたら開業届と承認申請書を同時に出す のが確実です。書類の記入内容も多くが共通するため、二度手間になりません。

一方、前年から副業などで事業をしていて、これまで白色申告だった人が青色に切り替える場合は、開業届はすでに提出済み(または不要)なので、承認申請書だけを3月15日までに 出せば大丈夫です。開業届の書き方は「開業届の書き方と提出方法」で詳しく解説しています。
提出前に確認したい注意点3つ
- ① 簿記方式は「複式簿記」を選ぶ:簡易簿記だと最大10万円控除にとどまる。65万円控除を狙うなら複式簿記が必須
- ② 副業会社員は「事業所得」と認められる規模か:継続性・独立性がなく雑所得と判断されると青色申告はできない。開業届・帳簿・事業実態をそろえておく
- ③ 65万円控除にはe-Taxか電子帳簿保存が必要:複式簿記でも紙で提出すると控除は55万円。65万円を取るなら電子申告か優良な電子帳簿の保存を選ぶ
特に副業から始めた会社員の場合、「事業所得」として青色申告できるかどうかは、帳簿の有無や事業としての継続性で判断されます。承認申請書を出すだけでなく、開業届の提出と日々の記帳をセットで整えておくことが大切です。

よくある質問
Q1. 青色申告承認申請書の提出期限はいつまでですか?
青色申告をしたい年の3月15日までが原則です。ただし、その年の1月16日以後に新規開業した場合は、開業日から2か月以内が期限になります。期限を過ぎると、その年分は白色申告扱いになります。
Q2. 青色申告承認申請書の提出先はどこですか?
納税地(原則は住民票のある住所地)を管轄する税務署です。国税庁サイトの「税務署の所在地・管轄区域」で管轄の税務署を確認できます。e-Taxを使えば税務署に行かずオンラインで提出できます。
Q3. 開業届と青色申告承認申請書は両方必要ですか?
これから新規開業する人は、開業届と承認申請書の両方を提出します(同時提出が確実)。すでに事業をしていて白色から青色に切り替える人は、承認申請書だけを提出すれば大丈夫です。
Q4. 簿記方式は複式簿記と簡易簿記のどちらを選べばいいですか?
最大65万円(または55万円)の控除を受けたい場合は「複式簿記」を選びます。簡易簿記は最大10万円控除にとどまります。複式簿記は会計ソフトを使えば自動で処理できるため、65万円控除を狙うなら複式簿記がおすすめです。
Q5. 提出期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
その年分は青色申告ができず、白色申告になります。ただし翌年分については、翌年の3月15日までに承認申請書を出せば青色申告が適用されます。青色申告の権利自体がなくなるわけではありません。
Q6. 一度提出すれば毎年出し直す必要はありますか?
いいえ。一度承認されれば、取りやめや取り消しがない限り、翌年以降も青色申告を続けられます。毎年の申請は不要です。廃業や青色をやめる場合のみ、別途「取りやめ届出書」を提出します。
まとめ|承認申請書は「開業したらすぐ・複式簿記で」
青色申告承認申請書は、出すだけで年間数万〜十数万円の節税につながる重要な書類です。提出期限(原則3月15日・新規開業は2か月以内)を逃さないことと、簿記方式で「複式簿記」を選ぶことがポイントになります。
- 自分のケースで提出期限を確認(原則3月15日/1月16日以後の開業は2か月以内)
- 各項目を記入し、簿記方式は「複式簿記」を選択
- これから開業するなら開業届と同時提出。白色からの切替は承認申請書のみ
- e-Tax・郵送・持参のいずれかで納税地の税務署へ提出し、控えを保管
承認申請書の記入や提出でつまずきたくない人は、会計ソフトの開業サポートを使うのが近道です。案内に沿って入力するだけで承認申請書と開業届が完成し、e-Taxでそのまま提出できます。開業後の複式簿記による帳簿付けも自動化でき、翌年の65万円控除まで迷わず進められます。
freee会計を無料で試す(公式)(PR)詳細はリンク先をご確認ください
関連記事
- 開業届の書き方と提出方法|個人事業主になるための完全ガイド
- 青色申告のメリット・デメリット|節税効果を実額で整理
- 青色申告とは|白色申告との違いと基礎知識
- 青色申告ソフトおすすめ|freeeとマネーフォワードを比較
※本記事は2026年7月時点の国税庁 公表資料をもとにした整理です。税制は改正されることがあり、提出期限・控除額・事業所得の判定などは個別の事情で異なります。最新の取扱いは所轄の税務署、個別の判断は税理士など有資格者へご確認ください。

