「確定申告、難しそうで気が重い……」
「どうせ売上も少ないし、簡単な白色申告でいいや」
もし、あなたがこのように考えているなら、知らず知らずのうちに年間10万円以上、損をしている可能性があります。
個人事業主として独立したら、避けて通れないのが「確定申告」。
実は、2014年の制度改正により、これまで「記帳不要でラク」と言われていた白色申告のメリットは事実上消滅しました。
現在は、白色申告でも帳簿付けが義務化されています。
つまり、「手間は青色申告とほぼ同じなのに、節税メリットがゼロ」という、非常に損な状態なのです。
この記事では、国内トップクラスのSEOコンテンツストラテジスト兼Webライターである筆者が、以下のポイントを徹底解説します。
- なぜ「白色申告」を選ぶと損をするのか
- 「青色申告・65万円控除」で手取りがいくら増えるのか
- 簿記の知識ゼロでも、65万円控除を勝ち取る裏ワザ
この記事を読み終える頃には、「青色申告のハードル」は消え去り、「賢く節税して、手元にお金を残す具体的な道筋」が見えているはずです。
面倒な税金の話は今日で終わりにしましょう。あなたのビジネスを守るための最短ルートをお伝えします。
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個人事業主が「青色申告」を選ぶべき決定的な理由
結論から申し上げます。個人事業主は、迷わず「青色申告」を選ぶべきです。
理由はシンプルです。「やるべき作業(帳簿付け)の手間は変わらないのに、青色申告にするだけで税金が安くなるから」です。
まずは、青色申告と白色申告の根本的な違いを理解しましょう。
「白色申告はラク」は過去の話(2014年以降の真実)
かつて、白色申告には「記帳や帳簿の保存義務がない」という大きなメリットがありました。「細かいことは苦手だから白色で」という選択肢が正解だった時代です。
しかし、2014年(平成26年)1月以降、すべての白色申告者に対し「記帳と帳簿書類の保存」が義務化されました。
つまり、現在の状況は以下の通りです。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 帳簿付け | 必要(単式簿記) | 必要(複式簿記推奨) |
| 領収書保存 | 必要 | 必要 |
| 特別控除 | 0円(なし) | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間可能 |
ご覧の通り、白色申告を選んでも「帳簿付け」という面倒な作業からは逃れられません。
どうせ帳簿をつけるなら、大きな節税特典がつく青色申告を選ばなければ、ただ働き損になってしまうのです。
青色申告の3大メリット【手取り額が激変します】
青色申告を行うメリットは多岐にわたりますが、特に個人事業主にとってインパクトが大きいのは以下の3点です。
- 最大65万円の特別控除(税金が安くなる)
- 赤字を3年間繰り越せる(リスクヘッジ)
- 家族への給与を経費にできる(専従者給与)
それぞれ詳しく解説します。
1. 最大65万円の青色申告特別控除
これが最大のメリットです。所得(利益)から最大65万円を差し引いた状態で税金を計算できます。
「たかが65万円の控除でしょ?」と侮ってはいけません。
所得税率が10%、住民税率が10%の人であれば、約13万円〜15万円もの税金(+国民健康保険料)が安くなる可能性があります。
売上を15万円増やすのは大変ですが、青色申告に切り替えるだけで15万円手元に残ると考えれば、やらない手はありません。
2. 赤字の繰り越し(純損失の繰越控除)
ビジネスを始めたばかりの頃や、予期せぬトラブルで赤字になってしまう年もあるでしょう。
白色申告の場合、赤字はその年でリセットされて終わりです。
しかし、青色申告なら赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
【例】
1年目:▲200万円の赤字
2年目:+300万円の黒字白色申告の場合:2年目の300万円に対してまるまる課税。
青色申告の場合:300万円から前年の赤字200万円を差し引き、残り100万円に対してのみ課税。
起業当初や不安定な時期こそ、青色申告は強力な保険となります。
3. 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
生計を同一にする配偶者や親族に支払う給与を、全額経費にすることができます。
白色申告でも「専従者控除」はありますが金額に上限があります。青色申告なら、届出を出し適正な金額であれば上限はありません。
これにより、世帯全体での税負担を大幅に分散させることが可能です。
「10万円」「55万円」「65万円」控除の違いと選び方
「青色申告」には、実は3つのランクがあります。それぞれの要件とおすすめの選択肢を整理しましょう。
10万円控除:白色申告とほぼ同じ手間でOK
簡易的な帳簿(単式簿記)でOKなのが10万円控除です。
これなら白色申告の作業とほとんど変わりません。「まずは青色申告の届出だけ出して、複式簿記は自信がない」という方は、ここから始めるのも一つの手です。
しかし、せっかく青色申告にするなら、次の65万円控除を狙わないともったいないのが本音です。
55万円・65万円控除:複式簿記が必須
より大きな控除を受けるには、「複式簿記」という正規の簿記のルールで記帳し、「貸借対照表」を作成する必要があります。
- 55万円控除:複式簿記で記帳+期限内申告
- 65万円控除:55万円控除の要件 + 「e-Taxによる電子申告」または「電子帳簿保存」
現在はスマホやPCからe-Taxで申告するのが主流ですので、実質的に狙うべきは「65万円控除」一択です。
ここが重要!
「複式簿記なんて難しくてできない!」と思うかもしれませんが、安心してください。
現代には「クラウド会計ソフト」という強力な武器があります。
簿記知識ゼロでも「65万円控除」を攻略する方法
多くの人が青色申告をためらう最大の理由、それは「複式簿記の難しさ」です。
「借方? 貸方? 勘定科目?」といった専門用語にアレルギーが出る方も多いでしょう。
しかし、今は税理士に依頼する予算がない個人事業主でも、簡単に65万円控除を受けられる時代になりました。
最強のツール「クラウド会計ソフト」を導入する
freeeやマネーフォワード、弥生会計オンラインといった「クラウド会計ソフト」を使えば、簿記の知識はほぼ不要です。
これらを使うと、確定申告は以下のように変わります。
- 銀行口座やクレジットカードを連携すれば、日付や金額を自動で入力してくれる。
- 「借方・貸方」を意識せず、家計簿感覚で入力できる。
- 質問に答えていくだけで、確定申告書が自動作成される。
- そのままe-Taxで送信し、65万円控除の要件をクリアできる。
月額1,000円〜2,000円程度のコストはかかりますが、65万円控除による十数万円の節税効果を考えれば、投資対効果は抜群です。
コストをケチって手書きやエクセルで苦戦し、結局白色申告になってしまうのが一番の損失です。
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まとめ:今すぐ「青色申告」の準備を始めよう
ここまでの内容をまとめます。
- 2014年以降、白色申告でも記帳は義務化されており、メリットはほぼない。
- 青色申告にすれば、最大65万円の控除や赤字繰越などの特典が得られる。
- 簿記の知識がなくても「クラウド会計ソフト」を使えば65万円控除は簡単。
- 税理士を雇う余裕がなくても、ソフト導入で自力申告は可能。
あなたが次に取るべき「たった1つの行動」
もしあなたがまだ白色申告をしている、あるいはこれから開業するなら、今すぐ税務署に「青色申告承認申請書」を提出してください。
この書類は、原則として3月15日(または開業から2ヶ月以内)までに提出しないと、その年の分は青色申告できません。
「後でやろう」と思っていると、提出期限を過ぎてしまい、みすみす数十万円をドブに捨てることになります。
申請書は1枚ペラ紙で、記入は5分で終わります。
まずは申請書を出し、そのあとに自分に合った会計ソフトを選びましょう。
賢い個人事業主は、稼ぐことと同じくらい「守ること(節税)」を重視しています。
あなたのビジネスの利益を最大化するために、今日から青色申告への第一歩を踏み出しましょう。

