推計課税の禁止とは?税務調査で青色申告が「最強の盾」になる理由と恐怖の推計課税

税務署が勝手に所得を決める「推計課税」。実は青色申告者にはこの推計課税が法的に禁止されています。白色申告のリスクと、青色申告だけの特権「推計課税の禁止」「更正の理由付記」について、個人事業主向けにわかりやすく解説します。

「もし税務調査が入ったら、どうなるんだろう……」

「帳簿に自信がない。税務署に『もっと稼いでるはずだ』と決めつけられたらどうしよう」

個人事業主やフリーランスとして活動していると、このような漠然とした不安に襲われることはありませんか?

実はその不安、あながち間違いではありません。税務調査において、帳簿が不備だったり信頼できないと判断された場合、税務署は「推計課税(すいけいかぜい)」という伝家の宝刀を抜くことができます。

これは、あなたの領収書に関係なく「状況証拠から勝手に税額を決める」という、納税者にとっては恐怖の措置です。

しかし、この強権的な力に対抗できる唯一にして最強の「盾」が存在します。

それが「青色申告」です。

この記事では、なぜ青色申告が税務調査において圧倒的に有利なのか、その法的根拠である「推計課税の禁止」について徹底解説します。これを読めば、あなたが今日からやるべき「自分を守る行動」が明確になるはずです。

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目次

推計課税(すいけいかぜい)とは?税務署の「伝家の宝刀」

まずは、敵を知ることから始めましょう。「推計課税」とは一体何なのでしょうか。

通常、税金は納税者が作成した「帳簿」に基づいて計算されます(実額課税)。しかし、以下のようなケースでは、税務署は帳簿に基づいて計算することができません。

  • 帳簿書類をそもそも保存していない
  • 帳簿の内容がお粗末すぎて信頼できない(売上の計上漏れが多すぎる等)
  • 調査に非協力的で帳簿を見せない

こうした場合に行われるのが推計課税です。

推計課税の恐ろしい仕組み

推計課税とは、一言で言えば「間接的な事実から、稼ぎを推定して課税する」ことです。

具体的には、以下のような指標を使って、あなたの所得を勝手に計算します。

推計の方法具体的な内容
比率法同業他社の平均利益率や、原価率から売上を逆算する。
(例:仕入れ額から考えて、これだけの売上があるはずだ)
効率法生産設備や使用量から推計する。
(例:おしぼりの使用本数、水道光熱費、席数から客数を割り出す)
資産負債増減法個人の財産(預金、不動産、借金返済など)の増減と、生活費を足し合わせる。
(例:年収300万の申告なのに、預金が500万増えて高級車を買っているのはおかしい)

ここに注意!

推計課税で算出される所得は、「概算」のため、実際の所得よりも高く見積もられる傾向にあります。結果として、本来払うべき税金よりも多額の追徴課税を背負わされるケースが後を絶ちません。

白色申告者は「推計課税」のリスクに常にさらされている

ここで重要な事実をお伝えします。
白色申告者には、この「推計課税」が行われるリスクが常にあります。

「白色申告だから帳簿は適当でいいや」と思っていませんか?
それは大きな間違いです。

記帳義務化により白色申告でも帳簿作成は必須ですが、もしその帳簿に不備があった場合、税務署は容赦なく推計課税を適用できます。「帳簿が信用できないなら、周りのデータから計算して税金取りますね」と言われても、白色申告者は法的に反論するのが非常に難しいのです。

青色申告だけの最強特権「推計課税の禁止」

ここからが本題です。この恐ろしい推計課税から身を守る方法があります。
それが、青色申告の承認を受けることです。

所得税法第155条において、青色申告者には以下の強力な保護が与えられています。

【推計課税の禁止】
税務署長は、青色申告書を提出した納税者の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額については、推計による更正又は決定を行うことができない。(所得税法第155条第1項 抜粋・要約)

なぜ青色申告だと推計されないのか?

青色申告は、「一定のルール(複式簿記など)に従って、正確に帳簿をつけています」という証明です。
国は、真面目に帳簿をつけている人を保護するために、「帳簿という根拠があるのに、それを無視して推計で税金をかけるのはダメ」と定めているのです。

これは「税務調査が来ない」という意味ではない

誤解しないでいただきたいのは、青色申告なら税務調査が来ないわけではありません。
しかし、調査が来た時の「戦い方」が全く違います。

  • 白色申告の場合:
    「帳簿が変だね。じゃあ近隣の同業者のデータを使って推計で課税します」→ 反論困難
  • 青色申告の場合:
    「推計は禁止されています。私の帳簿の『どこが』間違っているのか、具体的な証拠を持って指摘してください」→ 税務署に立証責任がある

つまり、税務署はあなたの帳簿を無視できないのです。具体的な誤りを一つ一つ指摘して積み上げない限り、更正(税額の修正)ができません。

もう一つの武器:「更正の理由付記」

青色申告者には、「推計課税の禁止」とセットでもう一つ強力な武器が与えられています。
それが「更正の理由付記(こうせいのりゆうふき)」です。

【更正の理由付記とは?】
税務署が青色申告者の所得金額や税額を修正(更正)する場合、その通知書に「なぜ修正するのか、その理由」を具体的に記載しなければならない義務のこと。

白色申告の場合、極端に言えば「計算したらこうなりました」という結果通知だけでも通用してしまうことがありますが、青色申告の場合は許されません。

税務署は、「帳簿の〇月〇日の××という取引は、△△という理由で経費として認められない」といったように、納得できる理由を書く必要があります。

もしこの理由記載が不十分であれば、更正処分そのものが「違法」として取り消される可能性すらあります。これは税務署側にとっても大きなプレッシャーとなり、安易な課税を防ぐ抑止力になります。

【結論】自分と事業を守るために、今すぐすべきこと

ここまで読んでいただければ、青色申告がいかに「守備力」の高い制度であるかがお分かりいただけたと思います。

65万円の特別控除による節税効果(攻めのメリット)ばかりが注目されがちですが、「推計課税の禁止」という守りのメリットこそが、事業を長く続ける上での命綱となります。

まだ白色申告の方へ

「難しそうだから」という理由だけで白色申告を続けているのは、丸腰で戦場にいるようなものです。
今すぐ青色申告への切り替えを検討してください。必要な手続きは「青色申告承認申請書」を税務署に出すだけです。

帳簿付けが不安な方へ

「青色申告にしたけど、複式簿記なんてできない……」

そんな悩みは、今の時代、テクノロジーで解決できます。簿記の知識がなくても、銀行口座やクレジットカードを連携するだけで、自動で帳簿を作ってくれる「クラウド会計ソフト」を活用しましょう。

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※まずは無料で試して、自分に合うか確認するのが鉄則です

まとめ:青色申告は、国が用意した「最強の保険」

最後に要点を整理します。

  • 推計課税は、帳簿不備の際に税務署が勝手に所得を決める恐怖の措置。
  • 青色申告者には、法律で「推計課税の禁止」が保証されている。
  • ✅ さらに「更正の理由付記」により、税務署は修正理由を明確にする義務がある。
  • ✅ この強力な法的保護を得る条件は、「青色申告」をして「帳簿」をつけることだけ。

税務調査はいつ来るかわかりません。
その時になって「やっておけばよかった」と後悔しても遅いのです。

あなたの事業と資産を守るために、青色申告という「最強の盾」を装備し、クリーンで安心できる経営を目指しましょう。

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この記事を書いた人

会社員時代に副業でWebライターを開始し、開業届の提出から青色申告への切り替えまでを独学で完遂。「会社にバレない申告方法」や「副業ならではの経費計上」の実践研究が得意。現在は専業フリーランスとして活動中。難しい専門用語を使わず、初心者でも今日から使える申告術をわかりやすく解説します。

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