個人事業主が開業前に払った準備費用は、「開業費」として開業後に経費にできます。さかのぼれる期間に法律の上限はなく、判定は開業準備のために特別に払ったかどうかです。開業費は60か月で均等に落とすか、利益が出た年に好きな額を落とせます。10万円以上の備品や敷金、仕入代金は開業費に入りません。
この記事でわかること
- 開業前の支出が開業費・資産・その年の経費・家事費のどれになるかの分け方
- 開業前の経費はいつからさかのぼれるかと、開業日の決め方
- 名刺・ホームページ・セミナー・事務所家賃・仕入など費目ごとの判定表
- 60か月の均等償却と任意償却の計算、白色申告ほど任意償却が効く理由
- 開業費の仕訳と、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄への書き方
- 開業届・青色申告承認申請書の期限と開業日の関係
公的情報源: 所得税法施行令7条・137条・138条(e-Gov)/所得税法50条・70条・229条(e-Gov)/国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続/国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続/国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.2100 減価償却のあらまし(2026年10月閲覧。改正されるため最新は各公式でご確認ください)
開業前のレシートは、開業日の日付で「開業費」にまとめて登録すれば1本の仕訳で済みます。均等償却か任意償却かを選べば、年末の償却仕訳と決算書の繰延資産の行まで自動で入ります。
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この記事の要点
- 開業費=事業を始めるまでに開業準備のために特別に払った費用(施行令7条1項1号)。繰延資産として開業後に経費にする
- さかのぼれる期間の上限は条文にない。説明できる準備の記録があるかで決まる
- 資産の取得と前払費用は除かれる。10万円以上の備品・敷金・開業後の家賃の前払いは開業費に入らない
- 10万円未満の備品は、使い始めた年(開業年)の経費(施行令138条)
- 償却は60か月均等か、確定申告書に書いた額を落とす任意償却(施行令137条3項)。任意償却に期限はない
- 他に所得のない白色申告者は赤字を繰り越せないので、開業費を黒字の年まで残す価値が大きい
- 開業費は「事業」の規定。副業を雑所得で申告する人は当てはまらない
関連: 開業届の書き方と提出方法(記入項目・青色申告承認申請書)
個人事業主の開業前の経費と開業費の関係
開業費とは、事業を始めるまでの間に、開業準備のために特別に払った費用のことです(所得税法施行令第7条1項1号)。開業前の支出は、まず「費用か、資産か、生活費か」で行き先が分かれます。
開業前の支出の行き先(2026年10月時点)
| 開業前の支出の性質 | 行き先 | 経費になる時期 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 開業準備のための費用(名刺・広告・交通費・セミナー等) | 開業費(繰延資産) | 開業後に均等償却か任意償却 | 施行令7条・137条 |
| 10万円未満の備品 | その年の経費(消耗品費) | 業務に使い始めた年 | 施行令138条 |
| 10万円以上の備品・車 | 減価償却資産 | 耐用年数で分ける | 施行令7条柱書・No.2100 |
| 敷金・保証金 | 資産(差入保証金) | 返ってこない分だけ退去時 | 施行令7条柱書 |
| 開業後の月の家賃を前払いした分 | 前払費用 | その月が来たら地代家賃 | 施行令7条柱書・2項 |
| 商品・材料の仕入 | 棚卸資産 | 売れた年に売上原価 | 開業費に入れない |
| 自宅の家賃・食費・私物 | 家事費 | 経費にならない | 所得税法45条 |
施行令7条の柱書は、繰延資産から「資産の取得に要した金額とされるべき費用」と「前払費用」を除いています。開業前に払ったお金でも、モノとして残るものや、開業後の期間の分を先に払ったものは開業費に入りません。
開業前に買ったパソコンの処理はパソコン代の経費の記事、開業前に事務所へ引っ越した費用は引っ越し費用の経費の記事に計算例があります。
開業費は「事業」の規定。副業の雑所得には当てはまらない
条文は開業費を「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間」の費用と定めています。会社員の副業を雑所得で申告する人は、この定義の外です。副業から始める人は、事業所得として開業するかどうかを先に決めてから、開業前の支出の扱いを考える順番になります。雑所得のまま始める場合の準備費用の扱いは、税務署で確認しておくと確実です。
開業前に払ったお金の行き先を決める順番
- 事業のための支出か(自宅の家賃・食費・私物なら家事費)
- モノが残るか10万円以上の備品・車・敷金は資産減価償却か差入保証金。開業費に入れない(施行令7条柱書)
- 10万円未満の備品か使い始めた年の消耗品費施行令138条。開業年の経費になる
- 開業後の期間の前払いか前払費用開業後の月の家賃などは、その月の地代家賃
- 残ったもの開業費(繰延資産)開業準備のために特別に払った費用。60か月均等か任意償却
開業費は「費用」だけが入る箱。資産・前払い・仕入・家事費は別の箱
図:開業前の支出は、家事費・資産・10万円未満の備品・前払費用を外した残りが開業費になる
開業前の経費はいつからさかのぼれる?期間より「準備のための支出か」で決まる
開業前の経費をさかのぼれる期間に、法律の上限はありません。施行令7条1項1号が見ているのは、「開業準備のために特別に支出したか」の一点だけです。
「1年前まで」「半年前まで」という目安を見かけますが、国税庁の資料や条文に根拠となる数字は見当たりません。期間が長くなるほど「その支出が開業の準備だった」と説明する材料が要る、と考えておくのが現実的です。
開業準備の支出だと説明できる記録(例)
| 支出 | 準備のためだと示せる記録 |
|---|---|
| ホームページ・ロゴの制作費 | 制作会社との契約書・請求書(屋号やサービス名が入っているもの) |
| 名刺・チラシの印刷 | 印刷物の現物・データ(屋号・開業後の連絡先入り) |
| セミナー・講座の受講料 | 事業内容に直結する内容がわかる案内・受講証 |
| 取引先候補との打ち合わせの交通費・飲食代 | 日付・相手・目的を書いたメモ、メールのやり取り |
| 事務所の契約前後の家賃・光熱費 | 賃貸借契約書(使用目的が事務所・店舗) |
3年前に買った本や、趣味で通っていた教室の受講料は、開業の準備だったと言い切るのが難しい支出の典型です。逆に、開業の8か月前に結んだホームページ制作の契約でも、屋号入りの請求書があれば説明は通りやすくなります。
開業日は「事業を始めた日」。開業届の日付はその記録
開業費の区切りになる開業日は、実際に事業を始めた日です。開業届は、事業を始めた事実を届け出る書類で、提出期限は事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです(国税庁 A1-5・所得税法229条)。
開業日より前の支出が開業費、開業日以後の支出は普通の経費です。最初の請求書を出した日、仕事の受付を始めた日、店を開けた日など、事業を始めた事実と開業届の「開業日」をそろえておくと、どこまでが開業費かで迷いません。
開業費に入るもの・入らないもの|費目ごとの判定
開業費に入るかは、費目の名前よりも「開業前の準備のために、その時だけ払った費用か」で決まります。よく迷う費目を並べます。
開業前の費目別 判定表(2026年10月時点)
| 費目 | 開業費に入るか | 入らない場合の行き先・注意 |
|---|---|---|
| 名刺・チラシ・ロゴ・ホームページ制作 | 入る | ― |
| 広告出稿(開業告知) | 入る | 開業後に掲載される分は前払費用 |
| 市場調査・物件探しの交通費 | 入る | ― |
| 取引先候補との打ち合わせの飲食代 | 入る | 相手と目的の記録を残す |
| 事業に直結するセミナー・講座 | 入る | 趣味・教養の講座は家事費 |
| 事務所・店舗の家賃(開業前の月) | 入る | 開業後の月の分は前払費用 |
| 事務所の電気・ネット回線の工事費 | 入る | 自宅の回線は按分の対象 |
| 10万円未満のパソコン・机・椅子 | 入らない | 使い始めた年の消耗品費(施行令138条) |
| 10万円以上の備品・車・内装 | 入らない | 減価償却資産 |
| 敷金・保証金 | 入らない | 差入保証金(資産) |
| 礼金20万円以上 | 入らない | 開業費とは別の繰延資産(施行令7条1項3号ロ) |
| 商品・材料の仕入 | 入らない | 棚卸資産。売れた年の売上原価 |
| 自宅の家賃・光熱費・スマホ代(開業前) | 原則入らない | 業務がまだないので家事費 |
開業前に払った自宅の家賃は、仕事部屋を確保していても、業務の遂行上必要な部分を区分する土台がまだありません。自宅の固定費は開業日以後の月から按分するのが説明しやすい扱いです。按分の基準は自宅家賃の按分の記事にまとめてあります。
打ち合わせの飲食代は、開業後なら交際費か会議費です。どちらに当たるかの線引きは交際費と会議費の記事で判定表にしています。開業前の分は、どちらであっても開業費にまとめます。
10万円未満の備品を開業費に入れない理由
10万円未満の減価償却資産は、業務に使い始めた年の必要経費に入れると定められています(所得税法施行令第138条)。開業前に買った8万円の椅子は、開業した年の消耗品費です。
開業費に混ぜると任意償却で翌年以降に回せますが、施行令7条は資産の取得に要した費用を開業費から除いています。開業年が赤字で備品代を翌年に回したい場合でも、この取り扱いは変わりません。
開業前のレシートを撮って「開業費」「消耗品費」「工具器具備品」のどれかを選ぶだけで、開業日にまとめる仕訳と固定資産台帳への登録が分かれて入ります。10万円以上の備品は耐用年数と事業割合を入れれば、償却も自動です。個人事業主向けのプランを30日間試してから決められます。
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開業費の償却は60か月均等か任意償却か
開業費の償却には2つの方法があり、毎年どちらにするかを自分で決められます。60か月で均等に落とす方法と、確定申告書に書いた額をその年の経費にする任意償却です(所得税法施行令第137条)。
2つの償却方法の計算(施行令137条)
- 均等償却:開業費 ÷ 60 × その年に業務を行っていた月数(1か月未満の端数は1か月)
- 任意償却:開業費の残高の範囲で、その年分の確定申告書に記載した金額
任意償却は、0円の年があっても構いません。残高がなくなるまで、翌年以降のどの年に落としてもよく、何年以内という期限も条文にはありません。
計算例:開業費360,000円・7月1日開業
| 年 | 均等償却(60か月) | 任意償却の例(1年目赤字・2年目黒字) |
|---|---|---|
| 1年目(7〜12月) | 360,000 ÷ 60 × 6 = 36,000円 | 0円 |
| 2年目 | 360,000 ÷ 60 × 12 = 72,000円 | 360,000円(全額) |
| 3〜5年目 | 各72,000円 | 0円(残高なし) |
| 6年目(1〜6月) | 36,000円で完了 | ― |
均等償却では、開業の年が6か月分なので、60か月が6暦年にまたがります。任意償却の列は、利益が出た2年目にまとめて落とした例です。
白色申告ほど任意償却が効く
事業所得の赤字は、給与など他の所得と差し引き(損益通算)できます。会社員を続けながら開業した人は、1年目に開業費を落とせば給与の税金が減るので、無駄にはなりません。
迷うのは、事業のほかに所得がない人です。その年の所得がもともとゼロなら、開業費を落としても税金は減りません。差が出るのは、赤字を翌年以降に回せるかどうかです。
| 申告の種類 | 赤字(純損失)の繰越し | 開業費を1年目に落とした場合 |
|---|---|---|
| 青色申告 | 翌年以降3年間繰り越せる(所得税法70条) | 3年以内に黒字が出れば取り戻せる |
| 白色申告 | 原則繰り越せない | 1年目の赤字に埋もれて消える |
青色申告者は、純損失を翌年以後3年間繰り越して差し引けます(国税庁 No.2070)。白色申告にはこの繰越しが原則としてありません。他に所得のない白色申告者が開業1年目に赤字なら、開業費は0円にして残しておく方が、黒字になった年の所得を確実に減らせます。
青色申告でも、繰越しは3年が限度です。任意償却には期限がないので、黒字化まで時間がかかりそうな事業ほど、開業費を残しておく意味があります。
開業費360,000円・1年目赤字、2年目黒字のとき
- 1年目
- 赤字が360,000円増える
- 青色
- 赤字を3年繰り越して2年目から差し引ける
- 白色
- 他に所得がなければ、開業費の分が使われずに消える
- 1年目
- 0円(確定申告書に0と記載)
- 2年目
- 360,000円を落として黒字を減らす
- 期限
- 条文に期限なし。残高の範囲で何年後でも
給与など他の所得がない人は、赤字の年に落としても税は減らない。落とす年を黒字の年に合わせる
図:開業費は任意償却で黒字の年まで残せる。白色申告は赤字を繰り越せないので差が大きい
開業費の仕訳例と、決算書への書き方
開業前の支出は、払ったときに1件ずつ帳簿に付ける必要はありません。開業日に、開業前の支出をまとめて開業費に載せるのが一般的な付け方です。私的な財布や口座から払った分は、貸方を事業主借にします。
仕訳例1:開業日(7月1日)に開業前の支出360,000円をまとめて計上
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 開業費 | 360,000円 | 事業主借 | 360,000円 |
摘要には「開業前支出 名刺・HP・交通費ほか」と書き、内訳の一覧とレシートを一緒に保存します。開業前に買った10万円未満の備品は開業費に入れず、同じ日に消耗品費/事業主借の別の行で載せるのが条文どおりの形です。
仕訳例2:1年目の年末に均等償却(6か月分)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 開業費償却 | 36,000円 | 開業費 | 36,000円 |
任意償却で1年目を0円にするなら、この仕訳は入れません。開業費360,000円は、資産のまま翌年へ持ち越しです。
仕訳例3:2年目に任意償却で全額を落とす
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 開業費償却 | 360,000円 | 開業費 | 360,000円 |
青色申告決算書の書き方
開業費は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に繰延資産として1行で書きます。名称に「開業費」、取得価額の欄に360,000円、償却方法に「均等」か「任意」、本年分の償却費に落とした額を書き、その額が損益計算書の減価償却費に含まれる形です。欄の書き方は青色申告決算書の書き方で様式ごとに見られます。
任意償却で0円の年も、行を消さずに未償却残高360,000円を書いておくのがおすすめです。翌年に残高を確かめるとき、前年の決算書1枚で済みます。
開業費を固定資産台帳に「繰延資産・任意償却」で登録しておけば、各年の償却額を入れるだけで仕訳と決算書の行が更新され、残高も自動で翌年に繰り越されます。均等償却を選んだ年は、月割の計算も不要です。青色申告の65万円控除に必要な帳簿まで進められるプランを30日間試せます。
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開業届・青色申告承認申請書と開業費の関係
開業費の区切りも、青色申告の申請期限も、同じ「開業日」から数えます。開業届に書く開業日を決めると、開業費の範囲と青色申告の期限が同時に決まります。
開業日から決まる3つのこと(2026年10月時点)
| 項目 | 決まり方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 開業費になる支出 | 開業日より前の、開業準備のための費用 | 施行令7条1項1号 |
| 開業届の提出期限 | 開業した年分の確定申告期限まで | 所得税法229条・A1-5 |
| 青色申告承認申請書の期限 | 1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内(1月15日までの開業はその年の3月15日まで) | A1-8 |
開業届は、以前は事業を始めてから1か月以内とされていました。現在の国税庁の案内(A1-5)と所得税法229条は、確定申告期限までの提出です。
一方、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内のままです(国税庁 A1-8)。開業届を後回しにしても、青色申告の期限は開業日から進みます。書き方は青色申告承認申請書の書き方を参考にしてください。
開業日を前倒し・後ろ倒しにしたときの影響
| 開業日を | 開業費 | 青色申告の申請期限 |
|---|---|---|
| 早めに書く | 開業費の範囲が狭くなり、普通の経費が増える | 期限が早く来る |
| 遅めに書く | 開業費の範囲が広がる | 期限が遅くなるが、実際の開始日とずれると説明が必要 |
開業日を都合で動かすと、請求書や入金の日付と合わなくなります。最初の売上が立った日、または仕事の受付を始めた日に合わせておくのが、どちらの面でも無理のない書き方です。
よくある質問
Q1. 個人事業主の開業前の経費は、いつからさかのぼって計上できますか?
条文に期間の上限はありません。所得税法施行令7条1項1号は「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と定めているだけです。開業の何か月前でも、開業準備のための支出だと契約書・請求書・メモで説明できれば開業費にできます。
Q2. 開業届を出す前に払った費用も経費になりますか?
なります。開業届を出す前でも、事業を始めた日より前の準備費用は開業費、始めた日以後の支出は普通の経費です。開業届は事業を始めた事実を届け出る書類で、提出期限は開業した年分の確定申告期限までです(国税庁 A1-5)。
Q3. 開業費は全額を1年目の経費にしてもいいですか?
できます。任意償却なら、開業費の残高の範囲で確定申告書に記載した額がその年の経費になります(施行令137条3項)。給与などと損益通算できる人は1年目に落としても無駄になりません。他に所得がなく1年目が赤字の白色申告者は、赤字を繰り越せないので、0円にして黒字の年まで残す方が所得を確実に減らせます。
Q4. 開業前に買ったパソコンや車は開業費にできますか?
できません。施行令7条は資産の取得に要した費用を開業費から除いています。10万円未満なら開業年の消耗品費、10万円以上なら減価償却資産として開業日から償却するのが条文どおりの扱いです。私用で使っていた期間がある場合の計算は、パソコンと車の記事に例があります。
Q5. 会社員の副業でも、開業前の経費を開業費にできますか?
副業を事業所得として申告する場合は開業費の対象です。雑所得として申告する場合、開業費は「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業」の規定なので当てはまりません。雑所得のまま始める人は、準備費用の扱いを税務署で確認しておくと安心です。
Q6. 開業費の勘定科目は何ですか?償却したときは?
支出をまとめるときは「開業費」(繰延資産)、償却したときは「開業費償却」を使います。決算書では「減価償却費の計算」欄に繰延資産として1行で書き、償却額は損益計算書の減価償却費に含めてください。
まとめ
個人事業主の開業前の経費は、開業準備のための費用なら開業費として開業後に落とせます。いつから、という期間ではなく、準備のための支出だと説明できるかで決まります。
この記事のまとめ
- 開業費=開業準備のために特別に払った費用(施行令7条1項1号)。繰延資産として開業後に償却
- さかのぼれる期間の上限は条文にない。契約書・請求書・メモで準備の支出だと示す
- 10万円以上の備品・敷金・前払家賃・仕入は開業費に入らない。10万円未満の備品は開業年の経費
- 償却は60か月均等か任意償却。任意償却は確定申告書に書いた額で、期限なし
- 他に所得のない白色申告者は赤字を繰り越せないので、赤字の年は0円にして残す
- 開業届は確定申告期限まで、青色申告承認申請は開業日から2か月以内。どちらも開業日が起点
- 開業費は「事業」の規定。副業の雑所得には当てはまらない
開業前のレシートを開業費にまとめ、任意償却の額を年ごとに決めるだけで、仕訳と決算書の繰延資産の行がそろう仕組みです。開業届と青色申告承認申請書の作成も同じ画面から進められます。個人事業主向けのプランを30日間試してから決められます。
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- 開業届の書き方と提出方法|記入項目・青色申告承認申請書
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免責事項
※本記事は2026年10月時点の公開情報・国税庁の公式資料をもとにした整理です。筆者は税理士ではなく、フリーランスとして自分の申告を行ってきた一当事者です。開業費の範囲・開業日の判定・償却の方法・所得区分は、事業内容や契約、改正により異なります。個別の税務判断は所轄の税務署または税理士など有資格者へご確認ください。

